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【ややこしいけど】任意後見の使い方!【知っていると役立つ】

皆さんこんにちは!今日は、任意後見制度です。ちょっと前に、成年後見制度の記事を書いて、その中で任意後見にも触れていますが、ご要望がちょっとだけあったので、詳しく書いていきます。現在、少子高齢化が世界で類を見ない速度で進行している日本では、身寄りがない、あるいは家族親族が遠方で支援できないとか、コロナ過で家族が支援したくてもできない、ということで様々な問題が出てきます。入院とか、金銭管理とか、施設入所とか、親族さんがいないと「どうしようもない」ということが多々あります。そんな社会なので、重要な制度ではあるなーと思っています。よかったら以前にも同じような記事を書いてますのでご覧くださいそれでは行きましょー任意後見は転ばぬ先の杖!任意後見制度は、将来、自身の判断能力が不十分となったときに備えるための制度です。自分の判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合における財産管理や介護サービス締結等の療養看護に関する事務について、任意後見契約を公正証書により締結しておく制度です。任意後見の内容、候補者は自分で決めれます任意後見制度では、制度の利用、任意後見人の選任、仕事の内容は全て本人が決めることができます。そのため、判断能力低下後も、これまでの生活スタイルを維持できるというメリットがあります。ただし、自由度が高いぶん任意後見契約の内容の不備があれば効果を十分に発揮できないというデメリットが存在するので要注意です。しかし、昨今では施設入所契約を締結する際、身元保証人が必要な場合が多く、身寄りがなく、身元保証人が立てられない場合は、身元保証会社との契約、または任意後見人を定めるこ
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認知症対策としての任意後見制度(2)

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。現状の成年後見制度には様々な問題があり、法改正が検討されているということを前回のブログで紹介しました。 その成年後見制度の問題点を回避する方法の一つが任意後見制度です。 任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに、本人の財産管理や施設入所契約等の事務を、信頼できる人に委任する契約を結んでおくものです。 この契約を【任意後見契約】といい、委任を引き受ける人を【任意後見受任者】といいます。 なお、任意後見契約は公正証書によってする必要があります。 任意後見契約で委任することができる内容は、財産管理に関する法律行為と、施設入所契約といった事務や法律行為についてです。 任意後見契約を結んでも、本人の判断能力が正常な状態のままである場合は契約の効力は発生しません。つまり、本人が財産管理等を引き続き行なうことになります。 しかし、認知症の症状が見られるなど、本人の判断能力が低下した場合は、任意後見受任者等が【任意後見監督人】の選任を申し立てることになります。 そして任意後見契約は、任意後見監督人が選任されたときから効力が発生します。 任意後見監督人は弁護士や司法書士が選任されることが一般的です。 任意後見契約が発効したあとは、任意後見受任者は【任意後見人】として、判断能力が低下した本人に代わって財産管理等を行なうことになります。 成年後見制度では、裁判所が誰を後見人に選任するかが不透明で、弁護士や司法書士等の全くの第三者が選任されるケースが多々あります。 専門職後見人が選任された場合、継続的に報酬を支払う必要も生じます。 一方、任意後見制度では
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【相続の相談事例】身寄りのない高齢の方からのご相談~安心して最期まで暮らすために~

ご相談事例を一つご紹介いたします。もちろん、個人が特定される情報は一切記載しておりませんのでご安心ください。ご相談内容:お一人暮らしの90歳の方からのご依頼今回ご相談いただいたのは、現在お一人暮らしをされている80代の方。ご家族には先立たれ、現在は身寄りもなく、「自分が亡くなるまで安心して暮らしたい」「亡くなったあとは、少しばかりの財産を誰かのために役立てたい」というお考えをお持ちでいらっしゃいました。お話を伺う中で、年齢やお立場に関係なく、将来をしっかりと見据えて行動される姿勢に、私自身、深く胸を打たれました。提案した内容:任意後見・遺言・死後事務委任契約の活用こうしたご要望に応えるため、以下のような手続きをご提案・サポートいたしました。1. 任意後見契約の締結万が一、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる第三者に支援を依頼できる契約です。元気なうちに締結することで、安心して暮らしていくための土台ができます。2. 遺言書(公正証書遺言)の作成少額でも、ご自身の想いを反映するためには「遺言書」の作成が有効です。今回は、財産の一部を寄付という形で社会に還元したいというご意向を伺い、遺贈による寄付をご提案しました。3. 死後事務委任契約の締結ご逝去後の各種手続き(役所への届出、火葬・納骨、住居の整理など)を信頼できる第三者に託す契約です。ご自身の死後に混乱が生じないよう、事前に準備しておくことが可能です。4. 尊厳死宣言書の作成延命治療についての意思表示を文書にしておくことで、医療現場や関係者の判断を助け、ご本人の意思を尊重することができます。これらはすべて、公証人
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認知症対策としての任意後見制度(1)

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。一人暮らしの方から、自身が認知症になったときのことを心配しているという相談を受けましたので、その対策について取り上げたいと思います。 その相談者の方は新築の自宅を所有していますが、自身が認知症になって施設に入所することになった場合は、自宅を売却して施設入所費用に充てたいとのことでした。 仮に事前に何の対策もしなければ、認知症が発症して本人の判断能力がなくなった場合、家庭裁判所によって【成年後見人(法定後見人)】が選任されることになります。 成年後見人には本人の身内が選任されるとは限らず、弁護士や司法書士などのまったくの第三者が選任されるケースも多く見られます。 そして、弁護士や司法書士などの専門職が選任された場合、もちろん報酬が発生します。 本人の財産額によって報酬は異なりますが、最低でも月2万円の報酬が発生することになります。 認知症の事前対策をしていなければ、専門職後見人が選任される可能性も高く、その場合、専門職後見人が家庭裁判所の許可を得た上で自宅を売却して、施設入所費用に充てることになります。 ただ、現状では、成年後見制度を利用すると、本人が死亡するまで成年後見を止めることができない制度設計になっています。 本人としては、自宅を売却して施設入所費用に充当してもらい、施設との入所契約を締結してもらった段階で成年後見の利用を終わらせたいと思っても、それができない制度設計になっているということです。 さらには、専門職が成年後見人に選任されている場合、本人が亡くなるまで継続的に報酬を支払わねばならないことになります。しかも、真摯に仕
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