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年金の経過的加算とは?

前回のブログで「特別支給の老齢厚生年金」について解説いたしました。本日のお題は「経過的加算」です。ねんきん定期便の内容を確認すると「経過的加算部分」という欄に金額が記載されておりこれって何?と思われる方も少なくないと思います。前回「特別支給の老齢厚生年金」についてお話ししたのは今回お話しする「経過的加算」を理解していただくためです。前回のおさらいをすると60歳~64歳で受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」は「定額部分」と「報酬比例部分」の2階建てになっており65歳以降は「老齢基礎年金」 + 「老齢厚生年金」の2階建てに変わり「定額部分」に相当するのが「老齢基礎年金」であるとお話ししました。しかしながら厳密には「定額部分」= 「老齢基礎年金」とはならないのです。前回、定額部分は以下の計算式で算出できるとお話ししました。 定額部分 = 1,657円 × 1.000 × 被保険者期間の月数(上限480月) ※昭和31年4月2日以後生まれの方の場合一方、老齢基礎年金は以下で算出します。795,000 × 保険料納付済期間の月数 /480 ※昭和31年4月2日以後生まれの方の場合※今回は話を単純にするために保険料免除期間は考慮しません。昭和60年の年金法改正で日本国内に住所を有する20歳から60歳になるまでの者は国民年金に加入しなければならないことになりました。上記「被保険者期間の月数」とは厚生年金の被保険者としての加入期間のことを指し、「保険料納付済期間の月数 」とは国民年金の加入期間のうち保険料を納付した期間のことを指しています。計算してみると一般的に「定額部分」> 「老齢基礎
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年金額を自分で計算する4 【定年後の再雇用で年金を増額】

老齢年金とは、高齢になった時に受け取れる年金です。老後の生活を送るにあたって、生活費のメインになる収入となります。老後のセカンドライフに備え、受け取れる老齢年金の種類や仕組みをしっかり押さえ、自分でも受給額を計算できる様にしましょう。第四回目は定年後(60歳以降)も再雇用で働いた場合について解説します。定年後も働けば年金は増やすことができる 老齢基礎年金 老齢基礎年金は20歳から40歳までの480カ月納めると、満額の78.17万円を受け取る事ができます。 480カ月に満たない場合は任意加入制度に加入して保険料を納める事で増やす事が可能ですが、 厚生年金加入者は任意加入制度を使う事ができません。 老齢厚生年金 老齢厚生年金は70歳まで保険料を払い込む事が可能で、60歳以降の収入に応じて年金を増やす事ができます。480カ月に満たない場合、厚生年金加入者は経過的加算部分として補う事が可能です。(ここは後述します) いくら増やす事が可能? では定年後に再雇用で働いた場合、年金がどれくらい増やす事ができるのか計算してみましょう。 老齢厚生年金の計算式は以下の通りとなります。 A=平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入月数 B=平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入月数 老齢厚生年金額(報酬比例部分)=A+B 定年後に再雇用で働いた場合はBの式を用いて計算する事になります。 では、モデルケース(Aさん60歳の場合)で試算してみましょう。  ・厚生年金加入は420カ月(25歳~60歳)  ・再雇用後の給与は月額24万円(通勤
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