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来たーー!!不動産取得税”207,800円!”(-_-;)

昨春、私は中古マンションを購入したのですが、先週「不動産取得税のお知らせ」ハガキが届きました。そろそろ来るとはわかっていたものの、ハガキを開けてみてビックリ!!税額は、なんと!!207,800円!最近、確定申告で住宅ローン控除で二十数万円還付され、ニンマリしていた矢先の出来事だったので、ショックでした。実は、私が購入したマンションは、昭和54年築のマンションなので、そもそも登録免許税の軽減もなく住宅ローン控除の対象にもならないのです。ところが、私が購入する1年前にたまたま耐震診断を受けており、「耐震基準適合証明書」があるマンションだったので、トータルで考えた時にかなりお得感があり、これが購入の決め手となりました。お陰で、購入時の登記費用も(登録免許税の軽減で)安くなり、既に住宅ローン控除もがっつり受けることができました。同様に不動産取得税も軽減ができることは知っていたとはいえ、不動産取得税の計算はきちんとしていなかったので少し不安だったのです。”不動産取得税”は、物件の引渡しを受け、引越してから数か月後に「不動産取得税のお知らせ」が届き、初めて税額を知ります。そのため購入時の資金計画表の中にも項目こそあれ、引渡し後の諸費用で、具体的に数字が書かれてないので、ハガキが届くまで認識されていない方も多く、半年ほど経ってから「聞いてないよ~!」とクレームになることもあります。今回は、元不動産屋で、自身も2回の不動産購入経験のある私が、不動産取得税の軽減措置を受けられるかの確認方法と、具体的な手続きの方法について解説します。1.不動産取得税の軽減措置が受けられるパターンまずは軽減制度が適
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知らない人は損する!令和4年度 住宅支援策②

~固定資産税・登録免許税・所得税/住民税編~ 不動産購入時の資金計画に大きな影響を与える、住宅所得に関する税制度。 令和4年度に施行された改正法案の中から、固定資産税・登録免許税・所得税/住民税について見てみましょう。新築住宅に係る、固定資産税額の減額措置の延長不動産購入時には、住宅ローンの返済額だけに目が行きがち。 「え!?固定資産税ってこんなにかかるの!?」・・・ 購入してから、思ったよりかかることに驚く人も多い固定資産税。 この固定資産税の減額措置の延長が決まりました。 住宅を取得する人の、初期負担を抑えることで、良質な住宅の建築を促進して、またそのストック形成を図るために、固定資産税の減額措置が2年間延長されます。 戸建 3年間  税額1/2減額 マンション  5年間 税額1/2減額 (2024年3月31日まで延長)住宅用家屋の、登録免許税の特例措置の延長不動産を購入する際は、売買代金の支払いを終えたら、それで終わりではありません。 新築すれば「所有権の保存登記」が、売買で他者から購入すれば「所有権の移転登記」が、住宅ローンを利用するのであれば「抵当権の設定登記」などが必要になってきます。 これらの「住宅用家屋の所有権保存登記等に係る特例措置」が2年間延長されました。 所有権の保存登記  0.4% ⇒0.15% 所有権の移転登記(売買)  2.0% ⇒0.3% 抵当権の設定登記  0.4% ⇒0.1% (2024年3月31日まで延長)居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長それぞれのライフステージに応じた住宅を、無理なく取得できるように居住用の不動産を買換える場合の特例
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