消防訓練の季節です
防火対象物防火管理者を選任しなければならない防火対象物は、防火管理に係る消防計画を作成し、消防計画に基づき定期的に消防訓練を実施する義務があります。(消防法第8条)
防火対象物とは、「山林、又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう」と規定されていますが、簡単に解釈すると一般の住宅以外の建築物は対象と考えてよさそうですね。
また防火対象物には、・特定防火対象物・・・いろいろな人(不特定多数の人)が利用する用途の防火対象物のこと。・非特定防火対象物・・・決まった人(従業員、作業員など)が利用する用途の防火対象物のこと。
の2種類があります。この防火対象物は消防法施行令別表第1(通称、政令別表第1)という表で細かく分けられていて、20種類(項)あります。消防訓練なお、防火管理者の選任は、防火対象物の種類・規模・収容人員数で細かく決められており、講習修了者より選任されます。
防火管理者は消防計画に基づき、消防訓練を実施しなければなりません。
消防訓練の種別には、消火訓練・避難訓練・通報訓練あり、特定防火対象物は消火訓練・避難訓練を年に2回、通報訓練は消防計画に定める回数、非特定防火対象物は消防計画に定める回数と決められています。
消防訓練を実施する際は、所管する消防署へ事前に「消防訓練実施(計画)報告書」を提出することとなっています。
最近は新型コロナウイルス感染症対策の影響で、実施が難しいかと思いますが、感染対策(規模を縮小するなど)を行った上で実施するようにしましょう。初期消火活動消防訓練の実施において重要なことの一つとして
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