消防訓練の季節です

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コラム

防火対象物

防火管理者を選任しなければならない防火対象物は、防火管理に係る消防計画を作成し、消防計画に基づき定期的に消防訓練を実施する義務があります。(消防法第8条)

防火対象物とは、「山林、又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう」と規定されていますが、簡単に解釈すると一般の住宅以外の建築物は対象と考えてよさそうですね。

また防火対象物には、
特定防火対象物・・・いろいろな人(不特定多数の人)が利用する用途の防火対象物のこと。
・非特定防火対象物・・・決まった人(従業員、作業員など)が利用する用途の防火対象物のこと。
の2種類があります。この防火対象物は消防法施行令別表第1(通称、政令別表第1)という表で細かく分けられていて、20種類(項)あります。

消防訓練

なお、防火管理者の選任は、防火対象物の種類・規模・収容人員数で細かく決められており、講習修了者より選任されます。

防火管理者は消防計画に基づき、消防訓練を実施しなければなりません。

消防訓練の種別には、消火訓練避難訓練通報訓練あり、特定防火対象物は消火訓練・避難訓練を年に2回、通報訓練は消防計画に定める回数、非特定防火対象物は消防計画に定める回数と決められています。

消防訓練を実施する際は、所管する消防署へ事前に「消防訓練実施(計画)報告書」を提出することとなっています。

最近は新型コロナウイルス感染症対策の影響で、実施が難しいかと思いますが、感染対策(規模を縮小するなど)を行った上で実施するようにしましょう。

初期消火活動

消防訓練の実施において重要なことの一つとして、「初期消火活動」を職場内で機能させることだと考えます。

消火器、消火栓の使用方法をみなさんご存じでしょうか?
いざという時に使用できるように訓練しておきましょう。

これまでの火災事例でも初期消火がうまく行われず、大規模火災に至った事例が多いように思われます。

また普段仕事されている場所で火災が発生したらどこに逃げるかは、常に確認するくせをつけておきましょう。

初期対応の3原則

出火に居合わせたら、「通報」、「初期消火」、「避難」の順に行動することが基本です。しかし、状況によっては優先順位が異なりますので、逃げ遅れないように冷静な判断を心掛けましょう。

① 大声で知らせる!
● 「火事だ!」と大声で叫び、隣近所に知らせる。声が出ない場合は、非常ベルを鳴らすか、物を叩くなどして異変を知らせる。
● 小さな火でも119番に通報する。当事者は消火にあたり、近くの人に通報を頼む。

② 初期消火する!
● 水や消火器だけで消そうと思わず、座布団で火を叩くなど手近なものを最大限に活用する。
● 火が小さいうちは消火可能ですが、火が天井にまで燃え移っていたら消火を諦める。

③ 早く逃げる!
● 避難するときは、燃えている部屋の窓やドアを閉めて空気を遮断する。
● 煙を吸い込まないように、一気に走りぬける。

来月には春の全国火災予防運動もあります。

これを機会に消防訓練を実施しましょう。

では、皆様ご安全に!
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