絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

3 件中 1 - 3 件表示
カバー画像

268.見せパン、見せブラ、ヘソ出し…露出の多いファッション “わいせつ”との法的な線引きはどこ?

・見せパン、見せブラ、ヘソ出し…露出の多いファッション “わいせつ”との法的な線引きはどこ? 気温が上がるにつれ、街中でキャミソールやショートパンツといった“肌見せ”ファッションを楽しむ女性を多く見掛ける機会が増えます。男性でも女性でも「露出度が高過ぎる服装」の人を見ると目のやり場に困ることがあります。近年では、ミニスカートのインナーとして着用する「見せパン」や、シースルートップスの下に着る「見せブラ」、「ヘソ出し」トップスなどがファッションとして注目を集める一方、過去には駅前で下着を露出した女性が逮捕されたという事例もあります。“ファッション”と“わいせつ”の法的な線引きについて、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 場合によっては軽犯罪法になってしまう可能性…1万円未満の罰金も Q.露出度の高い格好は、法的にどこまで許されるのでしょうか。 牧野さん「露出が多い服装がどの程度で犯罪になるか、一概に明確な基準はありません。刑法の『公然わいせつ罪』あるいは、『軽犯罪法』の基準に従って判断されることになります。 刑法の『公然わいせつ罪』(1カ月以上6カ月以下の懲役、もしくは1万円以上30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料)は、『公然と徒(いたずら)に性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること』が対象です。公然わいせつ罪の典型例としては、一般道路など公共の空間で陰部を露出したりすることなどで、どんな服装であっても、裸同然と見なされない限り、公然わいせつ罪に該当することはまれでしょう。 ただ、『軽犯罪法』の基準は曖昧で規
0
カバー画像

「記者と警察官の関係を利用」 夜回り取材の女性にわいせつ、岡山県警警視に懲役2年実刑|北野 UnderShield代表 の見解

① 記事の概要いわゆる「夜回り」取材で自宅を訪れた女性記者に対し、わいせつな行為をしたとして不同意わいせつ罪に問われた岡山県警察の元警察官の男(59)の判決公判が2026年4月9日、岡山地裁で開かれた。裁判長は、記者と取材対象である警察官という関係性を利用した犯行と指摘し、懲役2年(求刑懲役3年)の実刑判決を言い渡した。弁護側は判決を不服として控訴した。 出典:産経新聞(2026年4月9日)② 北野 UnderShield代表 の見解否認すれば直接証拠がないから何とか切り抜けられるという判断だったのでしょう。まあしくじりましたね。 現場でも、当事者同士しかいない状況の事件は多く、証拠の組み立てが難しいケースは少なくないです。ただ、供述の積み重ねや状況証拠で詰めていくと、最終的に整合性が取れなくなることはよくあります。 今回のような関係性の中では、立場の差が影響するという見方もできます。取材を受ける側とする側という構図は、本来対等ではなく、その前提が崩れると一方に不利な状況が生まれやすいです。③ ココナラ相談窓口元刑事 北野が、あなたの悩みを一緒に考えます。匿名で大丈夫。内容が整理されていなくても大丈夫です。気軽にご相談ください。 正直な話、対応してくれる警察官によっては、本当に必要な対応をしてもらえないのも事実です。 元刑事として、出来る限りの対応ができるように、問題解決に並走します。気軽にご相談ください。 こんな方は相談へ: ・仕事上の関係で不適切な接触や言動を受け、不安を感じている方 ・密室や二人きりの状況でのトラブルにどう対応すべきか迷っている方 ・警察や関係機関への相談
0
カバー画像

2023年7月13日~施行「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」の要件

撮影罪という罪が7月13日から施行されました。これは写真を撮影することにより罪となるという趣旨の法律です。撮影というのを全般逮捕するということではありません。ただ、いわゆる盗撮と呼ばれる種類や陸上選手、客室乗務員、待ちゆく人に対してでも執拗に性的な部位を撮影すると成立しえます。なぜこういう法律ができたかというと、今まで盗撮は各都道府県の迷惑防止条例というもので処罰してきたという経緯があり、これだと例えば上空で盗撮が起こった場合、どこの条例を適用するのかなどが難しいなどの問題があったため、法律で一律に罰するとしたという理由があります。肝心の構成要件ですが、簡単に言うとわいせつ目的と取られても仕方ない撮影はやめましょうということです。正当な理由なく、ひそかに、性的姿態等(性的部位、下着など)を撮影すること、誤信させて性的姿態等を撮影するなどで成立します。正当な理由というのは、写真家の撮影や医師の撮影がこれにあたり得ますが、親が子供の成長の記録として撮影するのもあたりえるでしょうが、これも注意は必要です。別罪ですが不同意性交罪の主体は、おじいちゃんなども含まれ、監護者性交等罪という罪では親が主体になるからです。客観的にみて、あれはどうよと思われる行為は例え親子間でも今後は慎むべきと言えます。それほど個人の人権を尊重していると考えれば、良い法律の改正と言えるのではないでしょうか。南本町行政書士事務所 代表 西本
0
3 件中 1 - 3