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【正直不動産】パートナーの収入をあてにして購入すると人生終わるかも・・・

毎週火曜日の夜、NHKで放映中のドラマ「正直不動産」。不動産業界のあるあるが満載なので、これから不動産を購入する方には是非ご覧頂きたいおすすめのドラマです!不動産屋さんは水曜休みが多いので、それを意識して火曜日の夜に放映しているのかもしれませんね。さて、先日の放送では、夫婦が共有名義で購入した億ションを、離婚が原因で 売却することになり、その物件をこれから結婚するカップルのお話でした。 ドラマでは、主人公がこれから結婚するカップルに言っていました。「将来離婚するかもしれない。そんな時どう対処するのかまで、二人でしっかり話合った上で購入して欲しい」そうなんです。離婚したからと言って、2人で購入した不動産や住宅ローンの返済を、そう簡単に切り離せるわけではないのです。そのリスクについて、元不動産営業マンで、現在は住宅ローン会社勤務の筆者が、よくあるケースをあげて、わかりやすく解説します。1.そもそも、家を二人で買うメリットって何? 「二人で家を買う」という意味は、細かく言うと2つあります。 ①二人の名義で購入する(所有権) ②二人でローンを組む(抵当権) ①は、不動産を共有するという意味です。 実は、共有するメリットとしては、「住宅ローン控除」を受けられることくらいだと思います。 住宅ローン控除は、住宅ローンの残債に応じて、自分の払っている税金の一部が還付される制度ですが、一定の要件を満たす必要がありますので誰もが必ず受けられるわけではありません。不動産は登記することで公信力を持たせますので、一度、共有で登記してしまうと、持分を変更したり、単独名義に変更する際に、登記費用の他に贈与税
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共有名義の土地建物の管理処分

共有名義の土地建物の管理処分 本年4月の民法の一部改正で所在不明土地を解消するための多くの法律の改正がありました。2023年4月までに施行される予定ですので注意が必要です。その中の1つに共有名義の土地建物の管理処分に関するものがあります。 共有土地は、複数人が金を出し合って購入した場合などに発生します。結婚後に自宅を購入するような場合にも夫婦の共有名義で購入することがよくあります。 共有名義の不動産に関しては管理や変更をする場合には、民法では共有者の過半数以上の同意を必要とすることが条件になっています。 したがって共有者の方のうち行方不明者がいると共有物の変更(例えば賃貸行為)に関して相談ができない場合や所在は判明しているが話し合いに応じてくれないような場合に処理が滞ることになります。そこで改正法は、話し合いができない方を除いた共有者の過半数の方の意見で変更行為ができるような法改正を行いました。 また共有者の方のうち行方不明者の方以外が共有物の変更(例えば売却)に同意している場合に行方不明者の持分を裁判所の許可により他の共有者が取得したり、売却する権限を裁判所の許可により取得することができるようになります。そうすると行方不明者の方以外の同意があれば処分が可能となります。 なおこれ以外にも裁判所に共有不動産の単独取得を目的とする方法として共有物分割訴訟という方法があります。 最期に共有名義の不動産の管理行為に関しては改正法は、持分の価格の過半数で管理行為を単独で行える共有物の管理者を指定できることになりました。したがって一度管理者を指定すれば管理者は、共有者の過半巣の同意を得なく
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相続登記と共有名義

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