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任意後見契約と死後事務委任契約

任意後見契約と死後事務委任契約 最近、高齢者のお一人暮らしの方が増えてきていますが、子供が遠方に住んでおり、自分が認知症等になった場合に身近な方がいない場合の対応や万一の時に誰に事務処理をしてもらうか予め誰かに頼んで準備しておきたいという方が増えてきているようです。 今回は、そのような問題と取り上げます。まず任意後見契約についてAさんと弁護士の会話を聞いてみましょう。 Aさん 私は一人で生活しているのですが自分が認知症になった後の生活の面倒を誰が見てくれるか心配なのですが 弁護士 そのようなご心配はよくわかります。任意後見契約をされてはどうでしょうか? Aさん 任意後見契約とは何ですか 弁護士 自分が認知症になった後の財産管理等を好きな範囲で第三者に依頼する契約です。ご本人のお亡くなりになるまで財産管理等を行ってもらうわけです。 Aさん 財産管理等とはどんなことですか 弁護士 契約によって色々なことを指定できますが、預貯金の管理から毎月の支払や介護保険の申請等ですが必要な場合には施設に入所するための自宅の処分なども指定できます。契約で依頼内容を予め希望する範囲で決めておきます。 Aさん 法定後見とは主にどうちがうのでしょうか 弁護士 法定後見は財産の管理等をしてくれる後見人を家庭裁判所が決めることになります。したがって希望する方に後見人になってもらえるわけではありませんし事前に自分の希望する管理方法を伝えておくこともできません。なお任意後見人にはご本人が行った法律行為の取消権がありませんのでご本人が行った法律行為を任意後見人が取り消すことはできません。その他にもいくつか違う点が
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おひとり様が遺言書を作成する必要性って?

未婚・離婚・配偶者との死別等で単身世帯となっている、いわゆるおひとり様と呼ばれる方の相続においても、遺言書は有効です。おひとり様の相続では、相続人がいない、または疎遠のケースが多く遺産分割や遺産の扱いに問題が生じやすいため、遺言書を用意しておくことで、スムーズかつ希望通りの相続を実現できます。以下で何点かおひとり様が遺言書を作成するメリットをご紹介します。実際は親族関係やその方の想いや生活環境によって状況は変わってくるので、気になった方はお近くの専門家に相談することをお勧めします。財産を遺す先を指定できる相続人がいない場合、ご自身の財産は最終的には国庫に帰属することになります。遺言書でお世話になった方や団体に対して財産を遺す(遺贈)ことが可能です。例えば、仲の良い友人や介護をしてくれた知人、または母校や福祉施設などに遺贈することが考えられます。いずれにせよ、遺された方が困らないように対処しておく必要はあるでしょう。遺産分割トラブルを防止できる当然の事ですが、死後に自身の想いを周りに直接伝える事は出来ません。遺言書がないと、親族や縁故者が出てきて財産の分割に関するトラブルが生じる可能性があります。遺言書を作成しておくことで、相続に関する意向が明確になるため、不要なトラブルを回避できます。死後の手続きをスムーズに進められる遺言書に葬儀の希望等を書いておくことで、死後の手続きを行う方が本人の遺志に基づいた対応をしやすくなります。また、財産の分配も遺言書に従ってスムーズに進むこととなります。葬儀や行政での手続きで他人に迷惑を掛けたくない、というかたは『死後事務委任』を信頼できる方と事前
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高齢者等終身サポート事業

「高齢者等終身サポート事業」とは、高齢者や障害者などが安心して生涯を過ごせるよう、さまざまな生活支援や見守り、健康管理、緊急対応などのサービスを提供する事業です。この事業は、自治体や民間の福祉団体、介護事業者などによって運営され、利用者が住み慣れた地域で自立して暮らせるようサポートします。主な目的安心した生活の提供: 高齢者や障害者が日常生活で不安なく暮らせるよう、必要な支援を継続的に提供すること。地域社会での生活維持: 住み慣れた地域で、できるだけ自立した生活を続けられるように支援。生涯にわたるサポート: 利用者が生涯にわたって必要な支援を受けられるようにし、終末期までの包括的な支援を提供。主なサービス内容生活支援: 食事の準備、掃除、買い物、外出の付き添いなど、日常生活でのサポート。健康管理: 定期的な健康チェックや、医療機関との連携による健康管理サポート。緊急対応: 緊急時に迅速な対応ができる体制を整え、24時間対応の見守りサービスなど。見守りサービス: 定期的な訪問や電話連絡による安否確認や相談支援。福祉サービスの調整: 介護サービス、医療サービス、福祉施設の利用調整など。利用対象者高齢者: 一人暮らしの高齢者や、家族との同居が難しい方。障害者: 日常生活で支援が必要な身体障害者、精神障害者、知的障害者など。その他: 支援が必要な事情を抱える方々。サポートの重要性この事業は、少子高齢化が進む中で、高齢者が地域で安心して暮らせる社会を構築するために非常に重要です。高齢者や障害者が孤立することなく、必要なサポートを受けながら生活できるようにすることで、地域社会全体の福祉向上
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第2回:遺言書の基本 ~種類と効力~【用語解説シリーズ 拡張版】

こんにちは。「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。私たちは長崎県平戸市・佐世保市を拠点に、古民家や空き家の修繕・保全、相続・名義変更・所有者不明土地の手続きをサポートしています。建築と法務の視点から、家と家族の物語を未来へつなぐための情報を発信しています。 【用語解説シリーズ 拡張版】、第2回のテーマは 「遺言書(ゆいごんしょ)」注)です。 注)遺言書の読み方は、「ゆいごんしょ」と読むのも「いごんしょ」と読むのも正解です。 2つの言葉には意味の違いがあり「ゆいごんしょ」とは広い意味で死後のために生前に言い残したり、書き残したりしたもののこと全般をいいます。 対して「いごんしょ」は、その中でも法的な効果を持ち、主に法律家が使う言葉です。 「遺言(ゆいごん)」という言葉は知っていても、 「どう書けばいいの?」 「どんな種類があるの?」 「本当に効果があるの?」 と疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。 今回は、遺言書の種類とそれぞれの特徴、作成のポイント、注意点について、実務に即した視点でたっぷり詳しくご紹介していきます。 ■ そもそも遺言書とは?遺言書とは、 「自分の死後、財産を誰に、どのように渡すかを記した正式な文書」 のことを言います。 遺言書があることで、 ・相続人同士の争いを防ぐ・自分の希望通りに財産を分配できる ・法定相続分(法律で定められた割合)とは違う分け方もできる ・特定の人(相続人以外の第三者)にも財産を残せる といったメリットがあります。 自分の意思を確実に残すための、強力な法的ツールが「遺言書」なのです。 ■ 遺言書には3つの種類がある
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