第2回:遺言書の基本 ~種類と効力~【用語解説シリーズ 拡張版】
こんにちは。「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。私たちは長崎県平戸市・佐世保市を拠点に、古民家や空き家の修繕・保全、相続・名義変更・所有者不明土地の手続きをサポートしています。建築と法務の視点から、家と家族の物語を未来へつなぐための情報を発信しています。
【用語解説シリーズ 拡張版】、第2回のテーマは
「遺言書(ゆいごんしょ)」注)です。
注)遺言書の読み方は、「ゆいごんしょ」と読むのも「いごんしょ」と読むのも正解です。 2つの言葉には意味の違いがあり「ゆいごんしょ」とは広い意味で死後のために生前に言い残したり、書き残したりしたもののこと全般をいいます。 対して「いごんしょ」は、その中でも法的な効果を持ち、主に法律家が使う言葉です。
「遺言(ゆいごん)」という言葉は知っていても、
「どう書けばいいの?」
「どんな種類があるの?」
「本当に効果があるの?」
と疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、遺言書の種類とそれぞれの特徴、作成のポイント、注意点について、実務に即した視点でたっぷり詳しくご紹介していきます。
■ そもそも遺言書とは?遺言書とは、
「自分の死後、財産を誰に、どのように渡すかを記した正式な文書」
のことを言います。
遺言書があることで、
・相続人同士の争いを防ぐ・自分の希望通りに財産を分配できる
・法定相続分(法律で定められた割合)とは違う分け方もできる
・特定の人(相続人以外の第三者)にも財産を残せる
といったメリットがあります。
自分の意思を確実に残すための、強力な法的ツールが「遺言書」なのです。
■ 遺言書には3つの種類がある
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