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トラップはすぐそこに・・・

こんにちは!なごみーなです♡ブログにまで辿り着いてくださりありがとうございます。先日紅葉を見に行きましたというか、食事に行った際時間があったので見に行ったのですが、結構そこは人が賑わう場所で、歩道から車道に出て写真を撮っている方々が多いのでパトロールの人がずっとアナウンスをしながら周っていたんです。とはいえ外国の方も多いので日本語だけで言ってもどうなのかなというのはありました。そうそうそこで思い出したのが。。。。うちの宇宙人?!夫。飲んで帰ってきた日に駅まで迎えにきてほしいと電話がありました。夜だし嫌だなと思ったんです。そしてこの嫌だなっていう感って当たったりしませんか?とは言え言われたら行ってあげないとかわいそうかなと思い、ついつい迎えに行ってしまったんです・・・・・・そしてそれまで頻繁に連絡が来ていたのに駅に着く頃には連絡も途絶え・・・ちょっとどこにいるのよとなったんです。駅前の信号待ちで車の中からキョロキョロと探すも夫の姿なし、でた。いつもこれだと思っていると何か後ろに嫌な気配を感じとったんです。サイレンをけした一般車です!みたいにしれっとしたパトカーがいて何も悪いことしていないのに車に乗っている時のパトカーって本当に敵のように見えるのは私だけではないはずwそしたらそのパトが何かアナウンス。でも聞き取れずでえ?私?私に何か言ったの?捕まるの?嫌だ〜捕まりたくないよ〜とドキドキしていました。でも端によってとかも言われないしwあれ?大丈夫なのかしら?いやまだわからないと思って信号が青に変わったのでそろりと進むと今度はなぜかこんな時間に(結構な夜)おばあさんが赤なのに渡ってきた
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818.車で“信号無視”の歩行者はねた…それでも運転手は罪に問われる?

車で“信号無視”の歩行者はねた…それでも運転手は罪に問われる? “疑問”を弁護士に聞いてみた 車の運転中に前方不注意や安全不確認などが原因で、誤って歩行者をはねてしまうケースは珍しくありません。 車を運転するときは、常に周囲に歩行者がいないか、安全に気を配る必要があります。  ところで、車と歩行者の交通事故では、「横断禁止道路を渡った」「信号を無視して道路を横断した」「急に車道に飛び出してきた」など、明らかに歩行者側の行動に問題があったケースもあるようですが、この場合でも、車の運転手は法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。 芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 民事責任は免れず Q.そもそも、歩行者が横断禁止の道路を渡ったり、信号を無視して横断したりした場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。 牧野さん「道路交通法13条2項では、歩行者の横断が禁止される場所が定められており、歩行者が警察官の指示を無視して横断した場合には、『2万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満)』を科される可能性があります。 また、道路交通法7条では、歩行者が信号に従う義務が定められており、これに違反した場合も『2万円以下の罰金または科料』を科される可能性があります。 悪質なケースを除き、実際にこれらの行為が刑事事件とされる可能性は低いです。 ただ、民事の損害賠償責任については、歩行者がその交通事故の原因に寄与した割合分が損害賠償額から減額されてしまう『過失相殺』の認定(歩行者の違反行為が原因で損害額が増大したため、その分を減額する)の際に、歩行者側
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信号無視

実は英語には専用の単語があります。それは jaywalk「信号無視をする」のほかに「交差点のないところを横断する」という意味もあるようです。「交通規制を無視して横断する」というようなニュアンスですね。Stop jaywalking!(信号無視はやめなよ!)An anti-jaywalking campaign will be needed for reducing the number of accidents.(事故件数を減らすために交通規制運動が必要だろう。)偏見ですが、大阪でよく使えるかと思います。
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997.車で「信号無視」の歩行者はねた運転手 交通ルール順守でも犯罪者に!?

車で「信号無視」の歩行者はねた運転手 交通ルール順守でも犯罪者に!?  気になる疑問を弁護士解説 車の運転時に安全確認を怠ったり、よそ見をしたりすると歩行者をはねてしまう恐れがあります。運転中は常に周囲の安全に気を配る必要があります。  車と歩行者の交通事故では、「信号を無視して道路を横断した」「横断禁止道路を渡った」「急に車道に飛び出してきた」など、明らかに歩行者側の行動に問題があったケースもあるようです。この場合、車の運転手は刑事責任を負う可能性があるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士が解説します。 交通ルールを守っていれば刑事責任を負う可能性は低い  まず、歩行者が横断禁止の道路を渡ったり、信号を無視して道路を横断したりした場合の法的責任について説明します。  道路交通法13条2項では、歩行者の横断が禁止される場所が定められており、歩行者が警察官の指示を無視して横断した場合には、「2万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満)」を科される可能性があります。  また、道路交通法7条では、歩行者が信号に従う義務が定められており、これに違反した場合も「2万円以下の罰金または科料」を科される可能性があるでしょう。悪質なケースを除き、実際にこれらの行為が刑事事件とされる可能性は低いです。  ただ、民事の損害賠償責任については、歩行者がその交通事故の原因に寄与した割合分が損害賠償額から減額されてしまう「過失相殺」の認定(歩行者の違反行為が原因で損害額が増大したため、その分を減額する)の際に、歩行者側に横断禁止道路を渡る行為や信号無視などの交通違反があった
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