997.車で「信号無視」の歩行者はねた運転手 交通ルール順守でも犯罪者に!?
車で「信号無視」の歩行者はねた運転手 交通ルール順守でも犯罪者に!?
気になる疑問を弁護士解説
車の運転時に安全確認を怠ったり、よそ見をしたりすると歩行者をはねてしまう恐れがあります。運転中は常に周囲の安全に気を配る必要があります。
車と歩行者の交通事故では、「信号を無視して道路を横断した」「横断禁止道路を渡った」「急に車道に飛び出してきた」など、明らかに歩行者側の行動に問題があったケースもあるようです。この場合、車の運転手は刑事責任を負う可能性があるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士が解説します。
交通ルールを守っていれば刑事責任を負う可能性は低い
まず、歩行者が横断禁止の道路を渡ったり、信号を無視して道路を横断したりした場合の法的責任について説明します。
道路交通法13条2項では、歩行者の横断が禁止される場所が定められており、歩行者が警察官の指示を無視して横断した場合には、「2万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満)」を科される可能性があります。
また、道路交通法7条では、歩行者が信号に従う義務が定められており、これに違反した場合も「2万円以下の罰金または科料」を科される可能性があるでしょう。悪質なケースを除き、実際にこれらの行為が刑事事件とされる可能性は低いです。
ただ、民事の損害賠償責任については、歩行者がその交通事故の原因に寄与した割合分が損害賠償額から減額されてしまう「過失相殺」の認定(歩行者の違反行為が原因で損害額が増大したため、その分を減額する)の際に、歩行者側に横断禁止道路を渡る行為や信号無視などの交通違反があった
0