個人で中古品の売買をしたい!古物商許可の取り方を解説
個人でメルカリやフリマサイトなどで中古品の売買をしたいという場合は、古物商許可申請をしなければなりません。
古物商の許可申請をしないで中古品を転売してしまうと、懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科の罰則が科されます。
そこで今回は、古物商許可の取り方についてご説明していきます。【古物商許可申請の取り方】個人で古物商の許可申請を行う場合、まず必要書類をそろえます。
静岡県の場合は、静岡警察のHPに申請様式一覧が記載されているので、そちらから用紙をダウンロードして記入をしていきます。「静岡県警察 古物営業申請様式一覧」で検索してみましょう。申請書の他、個人の場合は以下の書類が必要となるので準備しましょう。
・最近5年間の略歴を記載した書面
・住民票の写し
・古物営業法第4条第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを制約する書面
・市町村(特別区を含む)長の証明書
・選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを制約する書面
・URLの使用権原を疎明する資料(HP利用取引をする場合のみ必要)これらの書類を準備したら、主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課へ提出します。
申請手数料に19,000円が必要です。【警察署へ提出】書類の準備が終わったら、警察署へ連絡してから提出を行いましょう。
担当の警察官による書類のチェックと面接が行われます。
審査が終了すると、警察署から連絡が来るので、許可証を受け取りに再度警察署へ訪れ許可証を受け取ったら完了です。【まとめ】個人の古物商許可の取り方についてご紹介しました。
申請書類を記
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