行政書士の専門性のお話
こんにちは!長良行政書士事務所です。皆さんは行政書士にどのようなイメージをお持ちでしょうか?多分、多くの方は何やっているか知らない。だと思います。私も行政書士になってから実際に自分がやる業務のことや、そのやり方などを学んでいきました。そして、行政書士にはかなりの種類の業務があります。すごく大雑把な話をすると①契約書や相続関連書類などの権利義務に関する書類作成②官公署に提出する各種許認可手続き③事実証明に関する書類(図面や帳簿等)の3種類ですが、ここからさらに細分化するととんでもない業務数になります。そのため、同業者でも何をやっているか(というよりその業務をどう進めればいいのか)分からないということが多々あります。弊所では許認可ですと、特殊車両通行許可申請、風俗営業の許可、産業廃棄物の収集運搬許可の3種類であれば問題なくお引受けしてお手伝いします。逆に言えば、それ以外の許認可は調べながら進めなければいけない程度の知識量です。契約書の作成などもそうです。多くの行政書士が一定水準以上の書類を作成できると思いますが、やはり得意不得意があります。弊所で出品させて頂いている契約書は全部で5種類ほどです。もちろん、それ以外の契約書の作成も自信をもってご提案は出来ますが、私個人の知識として出品している5種類であればそれほど時間をかけずに良質なご提案ができると自負しているものです。私が長くいた業界である不動産業界でもそうですが、土地の売買・建売住宅の売買、事業用物件の賃貸、マンション等の住宅の賃貸と様々な種類の取り扱い物件があります。全てを網羅している人がいいのか、はたまた専門特化した人に依頼す
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