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病院での気づき?!

こんにちは!なごみーなです♡ブログにまで辿り着いてくださりありがとうございます。年末に階段からおちて怪我した時の診断書をいただきに行ってきましたそしてまだ少し痛みがとれなかったので診察もお願いしました。診断書を書いていただきながら先生「足はどう?」と言われたのでな「少しまだ痛みます」先生「ちょっと見せて」ということでちら見してもらいました。で、先生「痛みのマックスを10としたらいくつ?」な「3くらいかな〜」と答えたんです。先生「うーんそう。」以上診察終了・・・え?終わり?10分くらいだったかな・・・そこまでかかってないかも診断書書いていただいて、診察というか足を遠くから先生が見るスタイル。であらー診察に入るのか?これはと・・診断書3300円は自前で、診察代1000円ちょっとは会社から。これはココナラで電話相談をしている私と同じくらいな感じではないかしらもう少し寄り添えるけどな私w遠くからより近くでの寄り添いいかがでしょうか
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障害年金つらい不支給決定、でもそこで終わりではありません

「不支給決定通知書」が届いたとき、多くの方が「ダメだったんだ」とすべてを諦めてしまいます。でも、それで終わりにする必要はありません。不支給という結果に対して、この先どのようにすれば良いかのヒントがそこにあります。不支給になっても、そこがゴールではない障害年金には、審査結果に納得できない場合の救済手続きが2段階あります。1. 審査請求——不支給決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に申し立てる2. 再審査請求——審査請求の結果にも納得できない場合、さらに申し立てるつまり、最初の判断がすべてではなく、見直しを求める仕組みが制度として存在しているということです。審査請求でなく、重症化や1年経過後に、あたらめて資料を集めなおして申請する方法も良いかと思います。不支給通知はヒントの宝庫通知書には、不支給理由が記載されています。つまり提出資料に対して審査側がどうのように判断したか、だから不支給にしましたと読み解くことができます。つまり提出した、今後病気が重くなった場合や、提出した診断書や病歴・就労状況等申立書の記載で不足しているところなど、次回提出時に、情報を増やすことで、受給の可能性を高めることができます。理由を確認する審査請求をする前に大切なのが、「なぜ不支給になったのか」を正確に把握することです。よくある理由には、次のようなものがあります。- 診断書の内容が、実際の生活の困難さを十分に反映していなかった- 初診日の証明に不備があった- 保険料の納付要件を満たしていなかった理由によって、打つべき対策はまったく変わります。「とりあえず審査請求」ではなく、原因を特定してから動くことが結果を変え
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一番気になる:障害年金は遡って請求できますか?

「もっと早く申請していれば……」障害年金の相談で、一番お伝えしたい制度のひとつが「遡及(そきゅう)請求」です。条件を満たせば、過去にさかのぼって年金を請求できる仕組みで、知っているかどうかで受け取れる金額に大きな差が出ます。そもそも「遡って請求できる」とはどういうことか障害年金は本来、障害の状態になった時点(正確には初診日から1年6ヶ月経過した「障害認定日」)から受給する権利が発生します。しかし、その時点で申請していなかった場合でも、障害認定日の時点で障害年金を等級に該当する障害の状態にあったことが診断書等で証明できれば、そこまでさかのぼって請求できます。これを「遡及請求(認定日請求)」と呼びます。最大5年分、さかのぼれる年金には時効があり、さかのぼれる期間は最大5年分です。仮に月7万円の年金だとすると、5年分では420万円ほどの差になり得ます。「今から申請しても、もう遅い」と諦めていた方が、実はまとまった金額を受け取れるケースは珍しくありません。遡及請求のハードル:当時の診断書ここが一番のポイントです。遡及請求では、障害認定日当時の状態を証明する診断書と、現在の状態を証明する診断書の、2枚が必要になります。つまり、数年前の状態を今から診断書にしてもらう必要があるということです。- 当時通っていた病院にカルテが残っているか- 当時の主治医が今も診療を続けているかここが確認できるかどうかで、遡及請求ができるかが変わってきます。カルテの保存期間には限りがあるカルテの法定保存期間は原則5年です。時間が経つほど、当時の記録が残っている可能性は下がっていきます。「まだ申請するか決めていな
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思い込みではなく正しい認識をする!【アラフィフ心理カウンセラー「うさぴょん」のココナラ電話相談】

成功には様々な要素が絡み合いますが、その中でも特に重要なのが正しい認識です。何事も、誤った思い込みや曖昧な状態で進むことは避けるべきです。成功に向けて毎回最高の結果を出すためには、明確な指示と不明な点があれば積極的に質問することが欠かせません。 まず、自分のタスクや目標に対して思い込みに陥ることは避けるべきです。何かを達成する際、主観的な意見や過去の経験に基づく思い込みは、正確な判断を妨げることがあります。代わりに、客観的かつ事実に基づいた情報を求め、それを元に計画を立てることが成功への近道です。 指示が曖昧な場合、進む前にはっきりとした指針を確認することが大切です。曖昧なまま進むと、時間と労力を無駄にするだけでなく、誤った方向に進んでしまう可能性もあります。遠慮せずに質問し、確認することで、効率的にタスクを遂行することができます。 さらに、情報が不足している場合も、しつこく質問することが重要です。正確な情報が揃っていない状態で進むと、後で問題が発生する可能性が高まります。必要な情報が揃うまで確認を続け、基盤をしっかりと築くことで、成功への障害を最小限に抑えることができます。 結局のところ、成功への道は正しい認識から始まります。思い込みや曖昧な状態を排除し、明確な指示と十分な情報を得ることで、毎回最高の結果を生み出すことが可能です。成功には努力と計画が不可欠ですが、それを支えるのは正確な情報と的確な判断です。
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障害年金 準備、申請から入金までのどんだけ👆かかる? ~リアルな流れ 何ヶ月かかる~

障害年金の申請で、体調のつらさと同じくらいストレスになるのが「いつ結果が出るのか」「いつお金が入ってくるのか」が、わからないことです。見通しが立たないと、不安はどんどん大きくなります。今回は、申請から入金までの流れを時系列で整理します。ステップ1:準備期間(1.5〜3ヶ月ほど)まずは書類集めです。- 初診日の証明- 診断書の依頼・作成(依頼から受け取りまで、数週間〜1ヶ月かかることも)- 病歴・就労状況等申立書の作成(自分の言葉で経過をまとめる書類)- 年金保険料の納付状況の確認ここが一番時間も労力もかかる部分です。また、病気の種類や家族構成などで申請の書類が変わってくるので、焦らず、抜け漏れなく進めることが大切です。ステップ2:年金事務所への提出書類がそろったら年金事務所(または街角の年金相談センター)に提出します。ここで書類の不備がないか窓口チェックがあり、問題なければ受理されます。ステップ3:審査期間(およそ3ヶ月前後)提出後、審査に入ります。- 目安として3ヶ月程度ただし、これはあくまで目安です。書類に不明点があると照会が入り、さらに時間がかかることもあります。「まだ来ない」=「ダメだった」ではないということは覚えておいてください。審査の進行状況は、申請時の控え書類に記載の電話窓口で確認できます。ステップ4:結果通知「年金証書」または「不支給決定通知書」が自宅に届きます。年金証書が届けば、支給が決定したという意味です。ステップ5:初回振込年金証書が届いてから、実際にお金が振り込まれるまで、さらに1〜2ヶ月ほどかかります。初回は申請月の翌月から支給月の前月までに分がまとめ
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1級・2級・3級、障害年金の金額はいくら違う?【2026年度版】

「障害年金っていくらもらえるの?」これは、相談で必ずと言っていいほど聞かれる質問です。等級や加入していた年金制度によって金額は変わります。今回は2026年度(令和8年度)の金額をもとに、具体的な数字で整理します。まず知っておきたい前提:2つの年金制度障害年金には2種類あります。どちらに加入していたかは、初診日に加入していた年金制度によって、受給できる障害年金の種類が決まります。- 障害基礎年金——自営業者や学生など、国民年金加入者が対象(1級・2級のみ)- 障害厚生年金——会社員や公務員など、厚生年金加入者が対象(1級・2級・3級)初診日に厚生年金に加入していた方が1級または2級に認定された場合は、障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされます。障害基礎年金の金額(2026年度)- 1級:年額1,059,125円(月額換算 約88,260円)- 2級:年額847,300円(月額換算 約70,608円)18歳到達年度末までのお子さんがいる場合は、子の加算も上乗せされます。障害厚生年金の金額(2026年度)- 1級・2級:上記の障害基礎年金に、報酬比例の年金額(給与や加入期間に応じて計算)が上乗せされます。配偶者がいる場合は配偶者加給年金も加算されます。- 3級:報酬比例の年金額のみですが、最低保障額として年額635,500円が確保されています。3級は基礎年金にはなく、厚生年金に加入していた方だけの制度です。なぜ「同じ2級」でも金額が人によって違うのか障害基礎年金だけの方は、等級が同じで、子の加算などがなければ基本額は同じです。しかし厚生年金がからむと話が変わります。報酬比例部分は、こ
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なぜ私が障害年金の相談に向き合うようになったのか

制度の話ばかりしてきたので、今回は少し違う話をします。「なぜ障害年金を専門にしているのか」について。きっかけは、ある一言でした社労士として仕事を始めた頃、ある障害年金の受給が決定した方からこう言われたことがあります。「こんな制度があるなんて、知りませんでした。もっと早く相談していれば、この数年、あんなに苦しまなくてよかったんですね」その方は、病気で働けなくなってから何年もの間、生活費のことで悩み続けていました。制度を知らなかったというだけの理由で、使えたはずの選択肢を、ずっと使えないまま過ごしていたのです。このとき初めて、「知らないことが、これほど人の生活を左右するのか」と実感しました。「制度はあるのに、届いていない」現実障害年金は決して新しい制度ではありません。ずっと前から存在しています。それでも、対象になり得る方の中で、実際に申請にたどり着く方はごく一部だと感じています。理由は複雑ではありません。「知らない」 もしくは 「自分は対象外だ」と思い込んでいる。それだけなんです。制度そのものは整っているのに、情報が必要な人に届いていない。この「届いていない」という部分にこそ、自分の役割があると感じるようになりました。数字ではなく、その人の生活を見たい障害年金の仕事は、書類や制度の知識がすべてではありません。その人が今どんな生活をしていて、何に困っていて、これから何を取り戻したいのか。そこに向き合う仕事だと思っています。「申請が通ってよかったです」で終わる仕事ではなく、その先で「これで治療に専念できます」「少し肩の荷が下りました」と言ってもらえることが、一番の励みになっています。だ
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がん・糖尿病・人工透析も、障害年金の対象って、知ってた?

「障害年金」と聞いて、多くの方が思い浮かべるのは、手足の障害や視覚・聴覚の障害かもしれません。今は申請の7割が精神や発達系の障害ですが、実際の対象範囲は、そのイメージよりずっと広いです。見た目にはわかりにくい病気で悩んでいる方ほど、「自分は対象外だろう」と思い込んで、申請の入り口にすら立たないケースが多くあります。対象は「外から見える障害」だけではない障害年金の可能性のある傷病には、例えばこのようなものがあります。- がん(治療の副作用や倦怠感で日常生活に支障がある場合)- 糖尿病(合併症により視力低下や神経障害などが生じている場合)- 人工透析(人工透析を行っている場合、多くのケースで一定の等級に該当)- 心疾患(ペースメーカーや人工弁を使用している場合)- 難病・慢性疾患(症状の程度によって対象になるものが多数)- うつ病・双極性障害などの精神疾患や発達・知的障害つまり、「見た目でわかる障害」だけでなく、治療の負担や、体力・生活機能がどれだけ落ちているかが評価の対象になります。人工透析は特にわかりやすい例人工透析を導入している方は、治療の性質上、生活や仕事に大きな制約がかかります。このため、人工透析を行っているという事実だけで、一定の等級に該当するケースが多くあります。「透析をしているが、まだ元気に動けているから対象外だろう」と自己判断で申請しない方が意外と多いのですが、まずは確認してみる価値があります。がん治療中の方が見落としがちなことがんそのものだけでなく、抗がん剤治療による強い倦怠感や吐き気、手術後の機能低下なども評価の対象になり得ます。「がんは治療中やリハビリ中だか
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障害年金申請、自分でやる?専門家に頼む? ~正直に損得をぶっちゃけます~

障害年金の申請方法は、大きく分けて2つあります。自分(や家族)で手続きする「自力申請」と、社労士に依頼する方法です。社労士という立場上、「絶対に専門家に頼むべき」と言いたくなるところですが、今日はあえてそう言いません。両方のメリット・デメリットをきちんとぶっちゃけたいと思います。自分(や家族)で申請する場合メリット- 費用がかからない(実費のみ)- 自分のペースで進められるデメリット- 書類の作成に時間と労力がかかる。 初めて書くものばかりで書き方を含めてノウハウがない。- 診断書の内容の重みがわからない。- 不支給になっても、理由が意味不明状態。 再挑戦していいのかわからないし、再挑戦が怖くなる。体力と時間に余裕があり、平日に病院や年金事務所へ何度も足を運べる方には、自力申請という選択肢は十分ありです。実際、自分で手続きを終える方もたくさんいらっしゃいます。社労士に依頼する場合メリット- 診断書の依頼前に、受給の可能性のざっくりとした判断がわかる。申請の進め方が早々に見える化できる。- 病気の種類や重さ、仕事や生活の状況を加味した申請資料を作るノウハウがある。- 請求人は通院や体調の管理に集中できる。資料集めから申請まですべて社労士に任せられる。デメリット- 費用がかかる(着手金+成功報酬という料金体系が一般的)- 誰に頼んでも同じ結果になるとは限らない(障害年金専門の)体調的に外出や書類作成が難しい方、初診日の証明が複雑なケース、一度不支給になってしまった方には、専門家のサポートが特に力を発揮します。判断の目安正直な話、こう考えるとわかりやすいです。「今の自分に、書類作成に
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障害年金が不支給になった人の共通点 [精神・発達系編] ~診断書のこの欄、内容が薄くないですか? ~

障害年金の申請で、残念ながら「不支給」という結果になってしまう方がいます。その理由の多くに、実はある共通点があります。それは、診断書の「日常生活状況」の欄が、実態より軽く書かれてしまっていること。なぜ実態より軽く書かれてしまうのか診察室で、こんなやり取りになったことはありませんか。医師「調子はどうですか」 本人「まあ、なんとかやってます」と、言って10分もかからずに診察が終わってしまう。この「なんとかやってます」、実際には、- 自室から出てこれず、家事はほとんど家族が助けてくれる- 朝目覚めても、頭痛や倦怠感で、ベッドから起きれるのが午後- 人と会う約束は直前になって怖くなりキャンセルしてしまうそんな状態だったとしても、この短い診察時間の中で医師に伝わることはありません。医師は基本的に、本人が話したこと・見せた様子をもとに診断書を書きます。話していないことは、書きようがないのです。つまり「頑張っている姿」を見せてしまうと、診断書もその通りに「頑張れている人」「仕事ができる人」として仕上がってしまいます。診断書で見られている「日常生活能力」とは診断書には、食事・清潔保持・金銭管理・対人関係・通院や服薬など、生活の各場面について「どの程度できているか」を記入する欄があります。ここが審査の核になる部分です。良い状態のときではなく、調子が悪いときの状態を基準に伝えることが大切です。「できる日もある」ではなく、「できない日がどれくらいあるか」を具体的に。診察前に準備しておきたいこと次の受診の前に、この2週間を振り返ってメモしてみてください。- 家事(栄養を考えた食事の準備、掃除、ゴミ捨て
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「働いてたら障害年金はムリ」は半分ウソです

「働けているなら、障害年金は無理ですよね」相談で月に1回は必ず聞く言葉です。でもこれ、半分は誤解です。実際には、働きながら障害年金を受け取っている方はいらっしゃいます。なぜ「働いている=もらえない」と思われがちなのか障害年金は「働けない人のための制度」というイメージが強いからだと思います。たしかに、就労状況は審査で見られる要素のひとつです。でも、それがすべてではありません。審査で重視されるのは「働けているかどうか」ではなく、どのような配慮や工夫があって働けているかという中身です。例えば、- 就業日の制限、短時間勤務や休日、休憩の特別な配慮の中で働いている- 周囲のサポートを受けながら業務を限定してもらっている- リモートワークなど、出勤や人間関係の配慮をしてもらっている- 出勤できても、帰宅後は家事も何もできず横になっているこうした状況は、「フルタイムで問題なく働けている」とは評価が変わります。特に精神疾患や内部障害では、外から見えにくい負担が正しく伝われば、就労中でも認定されるケースは珍しくありません。ポイントは「診断書にどう書かれるか」ここが一番大事なところです。診察のとき、「仕事はできています」とだけ伝えてしまうと、実際の負担や配慮が診断書に反映されません。大事なのは、1. 仕事を続けるためにどんな工夫や配慮を受けているか2. 仕事以外の生活(家事・外出・人付き合い)にどれくらい支障が出ているかこの2つを、医師にきちんと言葉にして伝えることです。「頑張れば仕事はできている」からと我慢して黙っていると、実態より軽い診断書になりがちなんです。ここがポイント次の受診までに、この
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障害年金はもらい始めても終わりじゃない、「更新」がある話

障害年金は、一度受給が決まったら、そのままずっと続くと思っていませんか。実は多くの方が、数年おきに「更新」という手続きを挟むことになります。ここを知らずに油断していると、更新手続きや審査の結果によって、年金が支給停止になることがあります。「有期認定」と「永久認定」の違い障害年金の認定には2種類あります。- 永久認定——更新不要(障害の状態が今後変わらないと判断された場合)- 有期認定——症状の変化が見込まれる場合。1〜5年ごとに、状態を再確認する更新があります。精神疾患や、症状の改善・悪化が見込まれる病気の場合、有期認定となるケースが多くみられます。「もらえるようになった=もう安心」ではなく、期限があるものとして捉えておく必要があります。更新のときに何が起こるのか更新の時期が近づくと、日本年金機構から「障害状態確認届」という診断書つきの書類が届きます。これを主治医に記入してもらい、期限までに提出します。ここで再び審査が行われ、次の3つのいずれかになります。1. 同じ等級のまま継続2. 等級が変更される(上位等級・下位等級)3. 支給が停止されるつまり、更新のたびに「これまで通りもらえるか」が改めて審査される、ということです。なぜ更新で止まってしまうことがあるのかよく見られる原因の一つが、申請時と同じように、日常生活の困難さを正確に伝えられていないことです。「症状は変わらず大変なのに、診察のときについ『落ち着いています』と言ってしまった」というケースは少なくありません。更新時の診断書も、初回申請時と同じように、日頃の生活で困っていることや、症状によって支障が出ている実態を具体的に
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実は障害年金には特例がある ~20歳前に初診日がある場合~

「うちの子は学生時代からずっと病気で、保険料なんて払っていない。だから障害年金は無理ですよね」お子さんに病気があり生活に支障がある毎日。その親御さんの多くは障害年金のことをご存じありません。だから、こんな相談、実は多いんです。この場合こそ知っておいてほしい特例があります。通常は「保険料の納付」が条件になる障害年金は本来、保険制度である以上、一定期間保険料を納めていることが受給の条件になります。20歳から年金保険料の納付義務が発生するため、「保険料を払っていないと対象外」と考えるのは自然な発想です。でも「20歳前傷病」には特別な仕組みがある初診日が20歳の誕生日の前にある場合、話が変わります。まだ保険料を納める義務のない年齢での病気やケガについては、保険料を納めていなくても障害年金(この場合は障害基礎年金)を受給できる仕組みがあります。対象になり得るのは、例えば、- 生まれつきの障害や、乳幼児期からの持病- 学生時代に発症した精神疾患や難病- 幼少期の事故によるケガの後遺症こうしたケースで、20歳になった時点で一定の障害状態にあれば、保険料の納付状況にかかわらず請求できます。知っておいてほしい注意点この特例には、通常の障害年金にはない特徴があります。それは所得制限があるということです。本人(配偶者や世帯ではなく、原則として本人)の所得が一定額を超えると、年金の全部または一部が支給停止になります。とはいえ、多くのケースでは対象になり得るため、「所得制限があるから無理だろう」と最初から諦めず、まずは確認することをおすすめします。また、お子さんが現在20歳未満である場合、申請は20歳に
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障害年金は甘えじゃない ~必要なのは“自分を守る決断”だ~

障害年金の相談を受けていると、症状や制度の話より先に、こんな一言が出てくることがあります。「まだ働けなくもないのに、申請するのは甘えですよね」このひと言を聞くたびに、伝えたくなることがあります。障害年金は、甘えでも施しでもありません。年金は「老後のためだけの制度」ではない「年金」と聞くと、多くの方が老後にもらうものをイメージします。でも実際には、年金制度には大きく3つの柱があります。- 老齢年金(老後の生活のため)- 遺族年金(家族を亡くしたときのため)- 障害年金(病気やケガで生活や仕事に支障が出たときのため)つまり障害年金は、老齢年金と並ぶ、れっきとした年金制度のひとつです。「まだ若いのに」「老後でもないのに」もらうことに引け目を感じる必要は、制度上まったくありません。それは、あなたが納めてきた保険料への給付です障害年金は生活保護のような「困っている人への支援」とは仕組みが違います。これまで納めてきた年金保険料に対して支給される、あなた自身の権利です。万が一のときに備えて保険料を払うこれは、火災保険や医療保険と同じ「保険」の考え方です。火事にあったときに火災保険を使うのを「甘え」と言う人はいません。障害年金も同じです。「もっと大変な人がいるのに」という比較はいりませんこれもよく聞く声です。でも、つらさは他人と比べるものではありません。診断書や審査で見られるのは、「あなた自身の日常生活や仕事にどれだけ支障が出ているか」だけです。他の誰かの状況は関係ありません。最後に「甘え」だと自分を責めながら申請をためらっている方に、伝えたいことがあります。制度は、使われるために存在していま
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「収入のない恐怖」~国の制度 障害年金 を正しく使う~

働けなくなってから、貯金の確認が怖くなった、生活費を考えると毎日がつらいそんな声をよく聞きます。収入が止まっているのに支出だけは減らない。この恐怖は、想像以上に人の心をすり減らします。でも実は、制度をうまく使うことでこの不安を和らげることができます。順番通りに使えば意外とこの怖さを解消できます。今回はその「つなぎ方」の話です。仕事ができない収入空白期間が一番の敵国の制度は準備そして申請~審査~受給決定、この期間は長くて4ヶ月から6ヶ月かかります。この「収入空白期間」をどう乗り切るかが、貯金を守る一番のポイントです。会社員や公務員の皆さんが活用できる制度は健康保険の傷病手当金です。ステップ1:まず傷病手当金を使う会社員・公務員で健康保険に加入している方は、働けなくなった日から傷病手当金の対象になります。- 支給額:おおよそ給与の3分の2- 期間:最長1年6ヶ月これが「貯金を切り崩す速度」を大きく緩めてくれます。まずはここで病気療養中の生活の土台を作ります。ステップ2:並行して障害年金の準備を進める傷病手当金をもらいながら、療養が長引くことも視野の中に入れましょう。同時に障害年金の申請準備を進めます。一番良いのは「同時並行」であることです。傷病手当金は、最長で1年6ヶ月です。その先は支給されません。支給が切れてから動き出すと、空白期間ができてしまいます。- 今の病状や年金の納付状況が要件を満たしているか確認- 初診日、初診病院の確認- 保険料の納付状況の確認- 診断書の依頼タイミングの相談(症状固定や一定期間の経過が必要な場合もあります)早めに年金事務所や社労士に相談しておくと、傷
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「年金請求終了~♪(^^;」

2024.05.21(火)午前11時。やっと到着じゃ。なんで「地図」では簡単に到着できそうな感じじゃったのに~、全然地図とちゃうやん。「呉駅」の近くなので、そりゃ~「楽勝じゃ」ということで「気楽に構(かま)えていた」のじゃ。^^それがねぇ~「あれ?呉年金事務所がナイ」じゃん。「あれぇ~?ここら辺じゃけど、どこなん?」ということで、しゃ~ないので近くの「広島県事務所」のおばちゃんに尋ねたのじゃ。「あ~、よく聞かれるんですよね~」とのことじゃ。すぐに「地図」をくれたのじゃ。「あのビルのウラで、その踏切を渡るとすぐですよ~♪」とのこと。(^^;う~「地図」とちゃうやん!?とは思ったものの~「30分」早く到着したのに、もう後「10分」位しかないのじゃ。そう「予約時間は、午前11時」じゃ。「こんな年金手続きなんて、面倒じゃし~、何かしんどいぞぉ~。」と思いつつ、微か(かすか)に秘めた、年金にたいする期待と不安じゃった。「なんぼじゃ?年金はいくらじゃ??人生の総決算のお値段はいくらじゃ?」と、ボクは「呉」の街で一人たたずんでいた。(アホかっ)それで「約10分前」に「呉年金事務所」に到着した~♪「ちょっとトイレじゃ。体制を整えないといかんしっ!さぁ、戦争じゃ!政府とボクとの(年金戦争)じゃ!!」とボクは臨戦態勢に入ったのじゃ。(おおげさじゃねぇ~^^;)そして午前11時ジャスト!(ちょっと過ぎたけど~)担当は、「へぇ~、キレイな30代~40代くらいの美人の担当者」じゃった。「お~、ラッキ~♪」と有頂天(うちょうてん)のボク。それから「約1時間40分位」という「長期戦」であったのじゃ。「なぜ、
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「生活保護不正受給(^^;」

「あの~、生活保護を申請したいです」「は?、どういう理由で申請ですか?」「え~、どういう理由って、オカネがもう無いんです!」「え?オカネが無い・・・じゃ、働いて稼いだらどうですか?」「いやぁ~、ちょっと具合悪くて、仕事できないんですがぁ~・・・。」「はい?じゃ~、病院で検査受けたんですか?」「いえ、まだ診察は受けてません」「そうですねぇ~、まず、職安に行ってそこで働けそうな仕事があれば、それをやってみてくださいよ~!ねっ?!」「はい、そうしたいんですが、やっぱり’パニック障害’でして、仕事ができない上に、’コミュニケーション障害’もあるんですよねぇ~・・・。」「もぉ~、それじゃ~、何も仕事できないじゃ~ないですかぁ~!!」「ま、ちょっとウチでは、判断しかねますので、まず病院に行って’診断書’でももらえば一応’保護申請’は検討してみますよ。いいですか?それで??」「はい~、ありがと~ございますっ!」((よし!やったね!保護費ゲット))「さてえ~、じゃ、保護費の受け取りで市役所行かなくっちゃ!」「なんか保護費も案外、簡単にゲットできて、楽勝じゃんか~!へへ」「次!李さ~~ん。李レオンさ~ん!」「え?もぉ~、あんまり大きな声で名前呼ばれたら、ちょい恥ずかしいじゃん」「小中や高校の知り合いがいたら、どうすんのよ~!ねぇ~~!もぉ~。」「ま、でもいっか、今月はっと、12万だな~♪じゃ、まずキャバクラ行って~そのあと、競馬とパチンコでしょ~、あ、酒も買っとこうか~。^^」(((それを聞かれていた李さん)))「え?アンタ、それって不正受給じゃ~ないの?」「は?まぁねぇ~、不正でっしゃろな」「
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障害年金は現役世代のための制度です ~20代や30代でも受給できます~

「障害年金って、シニア層や重い障害のある方がもらうものですよね?」たまにこんな話が聞こえてきます。しかし実際には、若い世代の受給者は決して珍しくありません。「自分にはまだ早い」「自分には関係ない」という思い込みが、申請への一番の壁になっています。若い世代の受給者は、思っている以上に多い障害年金の受給権者のうち、若い世代の受給者も一定数おり、決して珍しい存在ではありません。「年配の方の制度」というイメージとは裏腹に、若い世代にも広く関わりのある制度なのです。背景にあるのは、精神疾患の増加この背景には、精神障害による受給者数の増加があります。近年、障害年金全体の受給者数が増えている要因の背景には、精神障害・発達障害・知的障害による受給者の増加などがあると考えられています。かつては身体障害が中心だった受給者像が、大きく変化してきているのです。実際、20代前半で何らかの精神疾患を経験する方の割合は、厚生労働省などのデータから決して少なくないという報告もあります。うつ病、双極性障害、統合失調症など、若い世代でも十分に対象になり得る病気は数多くあります。若くても対象になり得る学生時代や社会人になってすぐの時期に発症した場合、その時点で制度をしらない人ばかりです。しかし、年齢は受給の条件そのものには関係ありません。初診日や保険料納付要件、現在の障害状態など、制度上の要件によって判断されます。むしろ若い世代だからこそ知っておいてほしい制度なんです。20歳前に初診日がある場合の特例など、若年層特有の仕組みも存在します。「まだ働けているから」と迷っている方へ若い世代ほど、「働けているうちは対象外だ
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絶対に医師に伝えて!障害年金の診断書を作成してもらう前にやるべきこと

障害年金の審査で一番重視される書類、それが診断書です。そして診断書の質を左右するのは、実は担当医の先生の技量もさることながら、診察のときに本人がどれだけ具体的に仕事や生活への支障があるかを伝えられたかです。今回は、診断書を依頼する前にやっておきたい「伝える準備」についてお話しします。医師は「生活のすべて」を見ているわけではない当たり前のことですが、医師が見ているのは診察室でのあなたです。日常生活でどんなことに困っているかは、あなたが話さなければ伝わりません。察してくださいは絶対に通用しません。特に見落とされがちなのが、次の3つの場面です。1. 「できているように見える」部分の内実「掃除はしています」と言っても、週1回、家族に手伝ってもらいながらようやく、という場合もあります。行為の有無ではなく、どれくらいの頻度で、誰の助けを借りて、どのくらいの時間がかかっているかまで伝えられるといいでしょう。基本的には できない ことを基準に先生に伝えます。逆に言えば、出来ることを話す必要はありません。さきほどの掃除の話でいくと、週1回家族の助けがないと、掃除ができない ということを伝えることが大切です。つまり、家族がいないと週に1回も 掃除ができない ということです。2. 調子が悪い日の状態診察は調子の良い日にたまたま重なることもあります。「平均的な状態」ではなく、一番調子が悪い日にどうなるかを伝えることが大切です。この場合も、調子の良い日の話は一切する必要はありません。- 起き上がれない日は月に何日あるか- 外出をキャンセルすることがあるか- 服薬や通院すら難しくなる日があるか3. 仕事や
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