1級・2級・3級、障害年金の金額はいくら違う?【2026年度版】
「障害年金っていくらもらえるの?」これは、相談で必ずと言っていいほど聞かれる質問です。等級や加入していた年金制度によって金額は変わります。今回は2026年度(令和8年度)の金額をもとに、具体的な数字で整理します。まず知っておきたい前提:2つの年金制度障害年金には2種類あります。どちらに加入していたかは、初診日に加入していた年金制度によって、受給できる障害年金の種類が決まります。- 障害基礎年金——自営業者や学生など、国民年金加入者が対象(1級・2級のみ)- 障害厚生年金——会社員や公務員など、厚生年金加入者が対象(1級・2級・3級)初診日に厚生年金に加入していた方が1級または2級に認定された場合は、障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされます。障害基礎年金の金額(2026年度)- 1級:年額1,059,125円(月額換算 約88,260円)- 2級:年額847,300円(月額換算 約70,608円)18歳到達年度末までのお子さんがいる場合は、子の加算も上乗せされます。障害厚生年金の金額(2026年度)- 1級・2級:上記の障害基礎年金に、報酬比例の年金額(給与や加入期間に応じて計算)が上乗せされます。配偶者がいる場合は配偶者加給年金も加算されます。- 3級:報酬比例の年金額のみですが、最低保障額として年額635,500円が確保されています。3級は基礎年金にはなく、厚生年金に加入していた方だけの制度です。なぜ「同じ2級」でも金額が人によって違うのか障害基礎年金だけの方は、等級が同じで、子の加算などがなければ基本額は同じです。しかし厚生年金がからむと話が変わります。報酬比例部分は、こ
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