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刑法~詐欺と文書偽造の諸論点~

 こんにちわ。昨日、このブログをアップしようと思っていたのに、初日からさぼってしまった私です(笑)。  昨日は、井田良・佐伯仁志・橋爪隆・安田拓人 『刑法事例演習教材[第2版]』(有斐閣、2014年)の演習問題46、及び辰巳法律研究所 『NEW えんしゅう本6 刑事系刑法』 (辰巳法律研究所、平成28年)の問題38を解きました(解いたというより、答案構成をさらっとした、が正しいですが。(笑))。 その際に、気づいた点をまとめたいと思います。① キャッシュカードとその暗証番号を聞き出す行為の関係 刑法の問題を解いていると、以下のような事案に出会うことがあると思います。 甲はキャッシュカードをV宅で盗んだ。しかし、そのキャッシュカードの暗証番号がわからなかったので、Vをだまし(脅し)、その暗証番号を聞き出した。そして、甲はATMに行き、その暗証番号を入力して、10万円を引き出した。この場合、甲に何罪が成立するか。  ここで悩むのが、キャッシュカードを盗む行為とその後の暗証番号を聞き出す行為とで、別個の犯罪が成立するか、という点です。カードを盗むという行為は、窃盗罪に当たる可能性がありますが、まず窃盗罪の客体にはどういう要素が必要か、明らかにする必要があります。 大塚祐史・十河太朗・塩谷毅・豊田兼彦 『基本刑法Ⅱ 各論』(日本評論社 2014年)P119によると、「経済的にも主観的にも価値が認められないものは財物ではない」としています。そうだとすると、暗証番号がわからないキャッシュカードを奪っても、経済的にも主観的にも価値がないのだから、その段階では、窃盗罪の客体にはなり得ない、と考
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