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遺族年金の基礎 受給要件・対象・年金額は?

はじめにファイナンシャル・プランナー業をしていると「年金にこのまま入っていても大丈夫なんでしょうか?、自分で積み立てて運用した方が確実ではないですか?」とか、「年金って本当にもらえるんですか?」などと良く質問されます。腐っても国の制度ですから、制度の変更はあるももの年金という仕組み自体決してなくなるものではありません。そもそも私達が「年金」と呼んでいる物は「年金保険」であり、老後に一定のお金をもらうだけではなく、亡くなった場合には遺族に遺族年金が、障害になって働けなくなったら障害年金が支給される「保険」なのです。そこで今回は、亡くなった場合に支給される「遺族年金」について考えてみましょう。遺族年金とは遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者または受給者が亡くなった時に、その方の収入によって生計をたてていた遺族が受けることができる年金の事を指します。 遺族年金には、「遺族基礎年金」、「遺族厚生年金」があります。亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給される仕組みになっています。 遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。遺族年金を受け取れる方って?さて上記の遺族年金の考え方だと、その方の収入によって生計を維持していた方が遺族となる訳ですが、全ての遺族が遺族年金を受け取れる訳ではありません。 遺族年金を受け取れる方は以下の図の様に、最も優先順位の高い方のみとなります。日本年金機構 遺族年金ガイド 令和3年度版 より転載 *「子のある妻」または「子のある55歳以上の夫
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遺族基礎年金

遺族基礎年金は被保険者等が死亡したときに、その遺族の生活保障を行う為に支給される年金給付です。遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲は、「子のある配偶者」か「子」に限られます。(遺族厚生年金とは違うので注意)これは遺族の中でも子の扶養や就労等の面で生活上困難を伴うことが予想される母子家庭や父子家庭、遺児に対しての生活保障を行い、生活の安定を図ることを目的としています。従前は子のある夫は対象外であったが、平成26年4月施行の改正により男女差が改正されました。遺族の範囲とその要件は、被保険者の死亡の当時、その者によって生計を維持された「子」(18歳年度末までの子で現に婚姻をしていないこと)と子のあるその配偶者に支給します。また、死亡した者の要件として、被保険者、または被保険者であった者で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満である者が死亡した場合を「短期要件」と言い、老齢基礎年金の受給権者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡した場合を「長期要件」と言います。長期要件に該当した場合は保険料納付要件は問われませんが、短期要件での請求の場合保険料納付要件が問われることになります。納付要件は原則、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合にはその被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であることが求められることになります。また、短期要件としては、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの一年間、未納期間が無いことが求められます。(死亡日において65歳以上の者にはこの特例は適用しません) 遺族基礎
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子無し夫死亡の場合の遺族年金は?

ご覧いただきありがとうございます。私は月1回映画を観に行くのですが、先日はSixTONESの松村北斗さんと上白石萌音さん主演の「夜明けのすべて」を観てきました。主演二人がそれぞれ障害を持ち、生きづらさを抱えながら生活をしていく様子を描いた映画ですが、内容もさることながら、音楽も落ち着いたメロディーで、心地良さを感じさせるものがありました。さて、今回は夫が業務外で亡くなったときの妻の遺族年金の形態についてお話したいと思います。ここでは、夫が会社員で厚生年金に加入しており、妻が第3号被保険者の場合を想定しています。第3号被保険者とは、夫の扶養に入っていて、妻の年収が夫の半分未満、且つ130万円未満であることが条件です。妻が30歳未満なら遺族厚生年金5年間のみ支給夫が32歳、妻が29歳の子がいない夫婦と仮定します。夫は休日に釣りへ出かけ、海岸で釣りをしていた最中に高波にさらわれ、不幸にも溺死した。という設定にします。休日に趣味の釣りへ出かけ亡くなったので、業務外の事故として労災の対象外です。この夫婦には子がいないので、遺族基礎年金は支給されませんが、遺族厚生年金は支給されます。ただし、妻が30歳未満なので5年間のみの支給となります。遺族厚生年金受給額中高齢寡婦加算は、夫死亡時に40歳以上64歳未満でないと支給されませんので、30歳未満の場合、働いていなければ5年後に収入が途絶えてしまいます。しかも遺族厚生年金の額は、そう多くはありません。夫の厚生年金被保険者加入期間が10年で、平均標準報酬額が30万円とすると300,000円×0.005481×300ヶ月=493,290円×4分の3=
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