子無し夫死亡の場合の遺族年金は?
ご覧いただきありがとうございます。私は月1回映画を観に行くのですが、先日はSixTONESの松村北斗さんと上白石萌音さん主演の「夜明けのすべて」を観てきました。主演二人がそれぞれ障害を持ち、生きづらさを抱えながら生活をしていく様子を描いた映画ですが、内容もさることながら、音楽も落ち着いたメロディーで、心地良さを感じさせるものがありました。さて、今回は夫が業務外で亡くなったときの妻の遺族年金の形態についてお話したいと思います。ここでは、夫が会社員で厚生年金に加入しており、妻が第3号被保険者の場合を想定しています。第3号被保険者とは、夫の扶養に入っていて、妻の年収が夫の半分未満、且つ130万円未満であることが条件です。妻が30歳未満なら遺族厚生年金5年間のみ支給夫が32歳、妻が29歳の子がいない夫婦と仮定します。夫は休日に釣りへ出かけ、海岸で釣りをしていた最中に高波にさらわれ、不幸にも溺死した。という設定にします。休日に趣味の釣りへ出かけ亡くなったので、業務外の事故として労災の対象外です。この夫婦には子がいないので、遺族基礎年金は支給されませんが、遺族厚生年金は支給されます。ただし、妻が30歳未満なので5年間のみの支給となります。遺族厚生年金受給額中高齢寡婦加算は、夫死亡時に40歳以上64歳未満でないと支給されませんので、30歳未満の場合、働いていなければ5年後に収入が途絶えてしまいます。しかも遺族厚生年金の額は、そう多くはありません。夫の厚生年金被保険者加入期間が10年で、平均標準報酬額が30万円とすると300,000円×0.005481×300ヶ月=493,290円×4分の3=
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