遺族基礎年金

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法律・税務・士業全般
遺族基礎年金は被保険者等が死亡したときに、その遺族の生活保障を行う為に支給される年金給付です。遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲は、「子のある配偶者」か「子」に限られます。(遺族厚生年金とは違うので注意)これは遺族の中でも子の扶養や就労等の面で生活上困難を伴うことが予想される母子家庭や父子家庭、遺児に対しての生活保障を行い、生活の安定を図ることを目的としています。従前は子のある夫は対象外であったが、平成26年4月施行の改正により男女差が改正されました。遺族の範囲とその要件は、被保険者の死亡の当時、その者によって生計を維持された「子」(18歳年度末までの子で現に婚姻をしていないこと)と子のあるその配偶者に支給します。また、死亡した者の要件として、被保険者、または被保険者であった者で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満である者が死亡した場合を「短期要件」と言い、老齢基礎年金の受給権者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡した場合を「長期要件」と言います。長期要件に該当した場合は保険料納付要件は問われませんが、短期要件での請求の場合保険料納付要件が問われることになります。納付要件は原則、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合にはその被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であることが求められることになります。また、短期要件としては、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの一年間、未納期間が無いことが求められます。(死亡日において65歳以上の者にはこの特例は適用しません)
遺族基礎年金の受給権は次のいずれかに該当するに至った時消滅します
配偶者と子に共通 死亡したとき
婚姻(事実婚含む)したとき
直系血族又は直系姻族以外の者の養子(事実上養子縁組関係含む)となった時
子 ・離縁により死亡した被保険者の子でなくなったとき
・18歳年度末が終了したとき
配偶者 すべての子が下記の減額改定事由のいずれかに該当した時
・死亡したとき
・婚姻(事実婚関係含む)したとき
・配偶者以外の養子(事実上養子縁組関係含む)となったとき
・離縁によって死亡した被保険者等の子でなくなったとき
・配偶者と生計を同じくしなくなったとき
・18歳年度末が終了したとき
遺族基礎年金の受給権は次のいずれかに該当するに至った時支給停止となります
配偶者と子に共通 同一の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきとき
配偶者 配偶者の所在が1年以上明らかでなく、遺族基礎年金の受給権を有する子が申請したとき
子 配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき
生計を同じくすその子の父又は母があるとき

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