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【あるとないでは大違い】身寄りがない人の支援その⑤【7つの備え】

皆さん、こんにちは!過去に何度か記事としているテーマではありますが、今回は備えについて記事にしてみました。すでに「身寄りがない」、もしくは、何らかの理由があり「親族に頼れない」方のご相談等はたくさんあるんですが、一つ一つ対応しているうちに、「あれ、もうちょっと早めに○○していれば、ここまで困らんかったかも?」ということがあって、自分なりにまとめてみようと思い立った次第です。身寄りがない方の備え「身寄りがいない」というは天涯孤独のような人だけではありません。 家族がそばにおらず支援を受けられない人や家族がいても色々な事情からが支援が受けられなければ「身寄りがいない」と言われ、私自身もそう表現することもあります。それは、日常に必ず起こり得ること、例えば銀行からの出勤、風邪を引いたときの看病、ちょっとした買い物のお願い、悩んだ時の相談など様々な局面で、当事者や関係者が「家族がいない」ということに困るからだと思います。今回は、このような問題が起こる背景は色々あるのだと思うのですが、そっちではなく、どう備えるのか?備えることができるのか?ということについて考えていきたいと思います。本当にすぐ困る金銭管理金銭管理は行政や相談機関、サービス事業所がお手伝い出来ない行為の代表格です。もしも、「身寄りがない人」が認知症等で判断能力が低下してしまって、通帳印鑑重要書類を失くすことやATMの操作や窓口の手続きを一人でできなくなってしまったらたちまちに代価手段がないために困ってしまいますかといって、判断能力が低下してからでは成年後見制度や日常生活自立支援事業などの利用にはある一定の時間がかかり即対応で
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成年後見人制度をご存じでしょうか。

あなたは、成年後見人制度をご存じでしょうか。認知症や知的障がい、精神障がいなどが原因で、判断能力が不十分になっている人は、自分に不利益な契約であっても正しい判断がつけられず、契約をしてしまう恐れがあります。 成年後見人制度は、このような判断能力が不十分な方々に対し、後見人等の援助者を選任し、保護・支援するための制度です。 成年後見には、「法定後見」と「任意後見」があります。 「法定後見」とは、家庭裁判所が後見人を選任する制度で、配偶者や4親等内の親族等が、判断能力の低下している本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、後見人選任の申立てをするものです。 一方、「任意後見」とは、現在正常な判断能力のある人が、将来認知症などで判断能力が低下する場合に備えて、任意後見受任者との間に、「任意後見契約」を締結するものです。 任意後見は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所から任意後見監督人を選任されてはじめて、契約が効力を生じます。 任意後見契約は、必ず公正証書で手続きします。
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