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【解説】業務妨害罪とは、どのような場合に成立するのでしょうか?

業務妨害罪とは、虚偽の風説を流布し、または、偽計、もしくは威力を用いて、人の業務を妨害する犯罪をいいます。業務とは、職業、その他社会生活上の地位に基づき、継続して行う事務や事業などの社会活動です。従って、個人的な娯楽や学習、家庭生活上の料理や洗濯などは業務にはならないです。 業務妨害罪には、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪、電子計算機損壊等業務妨害罪の3つがあります。 (1) 偽計業務妨害罪 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害することです。 「虚偽の風説の流布」とは、客観的な真実に反する内容のうわさを、不特定または多数の人に伝播させることです。 「偽計と用いて」とは、他人を錯誤(勘違い)に陥らせるに足りる計略を用いることです。 たとえば、 ・ピザ屋に嘘の注文をした場合 ・飲食店のアルバイト従業員が、不衛生ないたずら動画をSNSに投稿した場合 ・競合相手の新聞紙と体裁を似せてシェアを奪おうとした などが、これにあたります。 (2) 威力業務妨害罪 威力を用いて、人の業務を妨害することです。 威力とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいいます。 暴行、脅迫はもちろん、社会的地位や経済的優越を利用する場合も含まれます。 たとえば、 ・満員の営業中の食堂に縞蛇20匹をまき散らかした場合 ・電車の運転手を殴打して電車の操縦を妨げた場合、弁護士の鞄を奪取し隠匿した場合 ・人が仕事で使用する机の引き出しの中にねずみの死骸を入れた場合 ・クレーマーが、衣料品店やコンビニの店員を土下座させるなどした場合 ・客がスーパーの店員に商品の在りかを尋ねた際
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威力業務妨害罪をご存じですか?

あなたは、威力業務妨害罪というものをご存じですか。威力業務妨害罪とは、刑法234条で規定されている罪です。 (威力業務妨害) 威力を用いて人の業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、とされています。 「威力」とは、被害者の事由意志を制圧するような行為です。直接的な暴力だけでなく、メールやSNSでの過激な投稿は、「威力」にあたります。 「業務」とは、日常的な仕事はもちろん、人が社会生活において占める地位に基づき反復・継続して行われる業務なども含まれます。 「妨害」とは、業務そのものを妨げることに限らず、広く業務を妨げる一切の行為を指します。妨害を受けて、実際に業務が阻害されたかどうかは問いません。 威力業務妨害罪の例としては、 ・執拗な迷惑電話 ・必要以上のクレーム ・インターネット上での爆破予告などです。 航空会社とマスク拒否をめぐってトラベルを起こした人は、威力業務妨害罪と障害罪で逮捕されましたね。
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