威力業務妨害罪をご存じですか?

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法律・税務・士業全般
あなたは、威力業務妨害罪というものをご存じですか。

威力業務妨害罪とは、刑法234条で規定されている罪です。

(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、とされています。

「威力」とは、被害者の事由意志を制圧するような行為です。直接的な暴力だけでなく、メールやSNSでの過激な投稿は、「威力」にあたります。

「業務」とは、日常的な仕事はもちろん、人が社会生活において占める地位に基づき反復・継続して行われる業務なども含まれます。

「妨害」とは、業務そのものを妨げることに限らず、広く業務を妨げる一切の行為を指します。妨害を受けて、実際に業務が阻害されたかどうかは問いません。

威力業務妨害罪の例としては、
・執拗な迷惑電話
・必要以上のクレーム
・インターネット上での爆破予告などです。

航空会社とマスク拒否をめぐってトラベルを起こした人は、威力業務妨害罪と障害罪で逮捕されましたね。

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