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努力義務やれてますか?

努力義務 (どりょくぎむ)とは努力義務とは、日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され、違反しても 刑事罰 や 過料 等の法的制裁を受けない 作為義務・不作為義務 のことです。 ただし、対応を怠る、または努力義務とは正反対の行為を行ったことを起因して労働災害が発生した場合、被害を受けた第三者から損害賠償を請求されたり、監督官庁から行政指導を受ける可能性があるので注意が必要です。 安全衛生に関する努力義務について安衛法上の主な規定は次の通りです。 ①第三者向け(第3条の2抜粋)  機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者などは、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。 ②健康の保持・増進(第68条の7他抜粋)  事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。 ③受動喫煙の防止(第68条の2抜粋)   事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 ④安全衛生の水準の向上(第28条の2他抜粋)  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない
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