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体系的理解とは~司法試験予備試験受験生必見~

7科目はそれぞれ個性があるものの完全なる独立体ではない さて、前回まで法的なものの考え方から始まり各科目についてのごくごく簡単なポイントまとめをしてきました。 今回は、それらの総括として全体像に関する私なりのまとめを書ければと思います。 先に結論として示しておきたいのは、「7科目は別科目であっても相互に関連性を有する」ということです。 ここで言う7科目とは、憲法・行政法・民法・会社法(商法)・民訴法・刑法・刑訴法です。つまり、法を正しく理解していれば、ある特定の科目だけでなく、全部の科目の理解が相乗的に深まってくるということです。 ただし、それは、法知識の核となる理解や考え方が身についていればこそです。「いくら各科目の教科書を読んでもわからない、記憶に残らない」というのは、この部分に弱点があるからかもしれません(単に勉強不足ということもあります。)。 憲法は、他の6科目を常に憲法の支配下に置いています。憲法分野の議論を他の科目ですることは少ないですが(刑訴法はちょくちょくありますが・・・)、他の科目が憲法と切っても切れない関係にあるということです。 「民法の契約が・・・」とか、「所有権に基づく・・・」とか、当たり前のように議論してますが、全ては憲法に守られているからできることなのです。 条文そのものの違憲性が問題になることもありますし、条文をめぐる解釈・議論の妥当性について違憲性が問題となることもあります(適用違憲・処分違憲の話になりましょうか・・・)。 したがって、憲法は、一つの試験科目であると同時に、それにとどまらない非常に大きな存在と言えます。 これに気付き、視野を広げら
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