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将来の国民年金受給額を増やしたい方必見です。

ご覧いただきありがとうございます。 国民年金の受給額を満額にするには、どの程度の期間納付しなければならないかご存じでしょうか。 答えは480ヶ月分です。480ヶ月分というとまるまる40年です。 会社員や公務員、教員などは、給与から天引きされているので、60歳まで勤め上げたら問題なく満額受給になります。 一方自営業者等の第1号被保険者は、自ら保険料を納めなければならず、病気やケガなど何らかの事情で未納期間が発生した場合、その分年金受給額が減少します。 ここでは、・第1号被保険者で将来受給する国民年金の額の減少する分を取り戻したい ・国民年金を満額受給したい ・国民年金満額以上の年金を確保したい そのような方向けに、各種制度を説明したいと思います。第1号被保険者に該当する方たち 国民年金のみを受給する方は第1号被保険者と呼ばれますが、 ・個人事業主 ・無職 ・農業従事者 ・フリーランス など、一般的に企業をはじめとした組織に属していない方が対象です。 また、国民年金第2号被保険者の扶養に入っていた配偶者(同第3号被保険者)も、会社員であった夫(妻)が退職すると第1号被保険者となり、国民年金保険料を納めなくてはなりません。 第1号被保険者とは、簡単に言えば、「自分で年金保険料を納付しなければならない人」です。 未納期間を有することにより減少する受給額を少しでも取り戻す方法 480ヶ月というと、まるまる40年になります。国民年金受給額を満額にするためには、未納期間を把握することから始まります。 20か月分未納であれば、20ヶ月分納めなければなりません。まずは、ご自身の状況を把握すること
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国民年金保険料の学生納付特例制度

本日、お客様との面談時に国民年金保険料の学生納付特例制度、追納方法、追納しなかった場合の影響などについて質問がありました。良い機会ですので、まずはその制度について簡単に解説したいと思います。国民年金保険料の学生納付特例制度とは日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口やお近くの年金事務所で手続きをする事で適用になります。 ただし、学生納付特例制度を利用しても、猶予を受けた分の保険料を追納しなければ年金額は減ってしまいます。追納は10年以内に行うことが必要です。追納額は当時の保険料の額ですが、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 注)最新情報は最新情報は日本年金機構HP等で確認して下さい未加入期間の減額の計算方法781700円 x (未納月数)/480か月 で計算します。 例えば1年間分が未納の場合 781700円 x 12か月/480か月=19543円 が減額になります。実際に計算してみます 未納期間無しの場合の年金受取額は78.17万円/年、未納期間2年間の場合の年金受取額は74.2615万円/年となりますので、その差額は3.9085万円/年となります。 平均寿命85歳(年金受給期間20年)で考えてみます 年金受給総額は未納期間無しの場合は総額1563.4万円、未納期間2年間の場合は総額1485.23万円となりま
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