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中国上海税関で危険化学品検査逃れにより、14万人民元の罰金

中国では、税関による輸入危険化学品に対する検査の強化は続いています。特に全国危険化学品の輸入量の5割を占めると言われる上海では、検査逃れへの取り締まりが強まっています。  2023年4月26日に上海税関が公開したある処罰決定書によると、今年3月にある物流会社が危険化学品に対する法定検査を回避しようとして、14万人民元(約272万円相当)の罰金が課せられたことがわかりました。  対象となる危険化学品は「4,4'-ジイソシアン酸メチレンジフェニル(CAS:101-68-8)」で、中国危険化学品目録(2015版)のNo.318に当たります。同社は危険化学品ではなく、一般化学品として税関に輸入申告をしました。税関がその違法行為を判明し、「輸出入商品検査法施行条例(2022年改正)」に基づき、今回の処罰を下りました。  「輸出入商品検査法施行条例(2022年改正)」第45条により、検査逃れの場合、貨物価値の5%〜20%の罰金を課せることができます。今回の貨物価値は116万人民元を超えているため、罰金の14万は12%前後に設定されたと推測されています。  同じく上海税関で、今年5月29日に公開されたもう一つの処罰決定書には、ある会社はガリウム(CAS:7440-55-3)を80-90%が含まれる放熱グリスを危険化学品として輸入申告しなったため、2.5万人民元の罰金が課せられたことが記されています。ガリウムは中国危険化学品目録(2015版)のNo.1013に当たります。
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空港に関する法律とは?知られざる仕組みとルール

日本の空港は、国内外から毎日数多くの人や物を運び入れる“国の玄関口”です。飛行機を安全に運航するためには、空港の整備や運用、利用者の安全確保に関するさまざまな法律が関わっています。今回は「空港に関する法律」をテーマに、その基本的な仕組みをわかりやすく解説します。1. 空港法日本の空港を規律する基本法が 「空港法」 です。この法律では、空港を「国際航空運送や国内航空運送に使用される公共の飛行場」と定義し、空港の設置・管理・運営について定めています。国が管理する「国管理空港」地方公共団体が管理する「地方管理空港」民間事業者が運営を担う「コンセッション方式の空港」といった形で分類され、それぞれ責任の所在が決まっています。2. 航空法空港と切り離せないのが 「航空法」 です。この法律は飛行機そのものの運航ルールを定めていますが、空港周辺の安全確保についても重要な役割を担います。特に「空港周辺の高さ制限」は有名です。例えば、滑走路の近くに高層ビルを建てると飛行の安全を脅かすため、航空法で制限が設けられています。3. 出入国管理及び難民認定法(入管法)空港といえば、出入国のチェックポイントでもあります。外国人の入国審査、日本人の出国手続きは 「入管法」 に基づいて行われています。パスポートやビザの確認、不法入国の防止、難民申請の受理など、空港はまさに“国境の最前線”といえます。4. 税関関連法空港には必ず「税関」があります。これは 「関税法」 をはじめとする税関関連法に基づき、輸出入品のチェックや関税の徴収を行うためです。たとえば免税範囲を超える酒・たばこ、現金、あるいは禁止薬物などが持ち
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中国からの輸入量が極端に減っているよ、でも…

中国輸入代行業者へお願いしていた商品が、中国から発送されました。商品は60種類で合計408個(段ボール箱3つ)。商品代金は約134,000円です。昨日5月8日に発送されましたので、こちらへ届くのは来週の12日か13日でしょうか。今年何回目の輸入かな?なんて思いながら代行業者の管理画面見てみたら、愕然としました。輸入量が少なすぎる~。昨年の1月~5月9日(中国発送日)の中国からの商品輸入回数は26回、今年5月8日までは4回。これじゃ欠品は有り~の。売上が伸びない~の。当然ですわな。でも、がんがん輸入しましょう!と焦るのは禁物です。なぜなら1回の輸入商品(中国からの発送商品)の額と国際送料の額の合計が日本円にして20万円を超えると日本の税関で「通関手続き」を自分でしなければなりません。そうなると手数料も高くなるんですけど、それ以上に怖い(経験済)のは商品の検査です。説明すると長くなるので別の機会にしますが、1回にたくさん仕入れる(送ってもらう)ことだけは避けましょう。
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中国 GB30000シリーズ国家標準、最後の二つのピースが追加される予定

2014年11月から施行されてきた中国強制国家標準「GB 30000シリーズ 化学品分類とラベル規範」は国連GHS改訂4版に対応しており、中国でGHS分類を実施する上で重要な規格となります。現行のGB 30000シリーズは第2部分から第29部分まで構成されています。一方、第1部分は長期にわたって存在していない状態です。  GB 30000の第1部分は「通則」であり、現行の「GB13690-2009(化学品分類及び危険性公示 通則)」の代わりとして位置付けられています。実は、GB 30000の第1部分(以降、GB 30000.1)の作成は2012年から計画されておりますが、途中で数多ある事情により、何度も先送りされました。  こういう状態を過去形にしたのは今年6月16日、中国工業と情報化部(MIIT)が公開したGB 30000.1の意見募集案です。意見募集期間は2023年8月16日までとなります。意見募集案の内容により、GB 30000.1はGB 30000シリーズの今までの部分と違い、国連GHS改訂8版に対応することになります。GB 30000.1が正式に公布した後、今までの第2部分から第29部分までも国連GHS改訂8版に対応するよう修正される予定です。これにより、今後、中国は国連GHS改訂8版へ移行することになります。  前述したように、GB 30000.1は現行の「GB13690-2009(化学品分類及び危険性公示 通則)」の改正版とも言えます。そのため、GB 30000.1が正式に発効した後、GB13690-2009は廃止される見込みです。また、GB 30000.1が正式
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中国「輸入禁止貨物目録(第8組)」、「輸出禁止貨物目録(第7組)」を公布

2023年6月6日、中国商務部・税関総署・生態環境部が2023年第21号公告で、「輸入禁止貨物目録(第8組)」及び「輸出禁止貨物目録(第7組)」を公布しました。三つの痩せ薬関連の品目は以下となります。 シブトラミンを含有する混合薬品 シブトラミンを含有する製剤 シブトラミン及びその塩類残りの六つの品目の内の三つはつい前日規制内容が発表された5種類のPOPsの内の「ペルクロロブタ-1,3-ジエン」、「多塩化ナフタリン」、「ペンタクロロフェノールとその塩類・エステル類」となります。一方、「デカブロモジフェニルエーテル」と「短鎖塩化パラフィン」は2023年12月31日まで例外用途が設けられているため、今回の目録には収録されていませんでした。  とはいえ、「短鎖塩化パラフィン」は「中国厳格制限有毒化学品名録(2020年版)」に収録されています。もう一つの「デカブロモジフェニルエーテル」は「重点管理新汚染物リスト(2023年版)」に収録されており、今意見募集中の「中国厳格制限有毒化学品名録(2023年修正案)」にも収録されています。そのため、両物質を輸出入する前に、まず生態環境部に許可を申請することが必要となります。2024年1月1日以降、両物質の輸出入は完全に禁止されることになります。
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