在職老齢年金とは?
【在職老齢年金とは】70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所に努めた場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。減額されて支給される年金のことを在職老齢年金といいます。在職老齢年金により年金が支給停止されている方が退職した場合厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けている70歳未満の方が、退職して1か月を経過したときは、退職した翌月分の年金額から見直されます。・年金額の一部または全部支給停止がなくなり、全額支給されます。・年金額に反映されていない退職までの厚生年金保険に加入していた期間を追加して、年金額の再計算が行われます。【60歳以上65歳未満の場合の在職老齢年金】フローチャートを見る前に、用語の整理をしておきましょう。基本月額:加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12加給年金:加給年金は、特別支給の老齢厚生年金を受給することになったけれど、配偶者はまだ年金がもらえないことから、家族手当のようなイメージで受給者に支給されます。配偶者に支給したいけれども、年金をもらっていないので受給者に支払うということです。ですから、配偶者が65歳になって公的年金を受給できるようになった場合は、振替加算は停止され、配偶者に振替加算として支給されます。(金額はそのままではありません。あくまでも考え方です)この考え方は、厚生年金保険に加入している夫と専業
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