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公的年金の源泉徴収票

令和5年1月中旬から順次、「公的年金等の源泉徴収票」が送付されています。 令和4年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受けとった方全員に届くものです。 老齢(退職)年金は課税所得なので、確定申告をする際に源泉徴収票が必要になります。確定拠出年金・確定給付年金・厚生年金基金も課税対象です。 (確定申告は必要な方・不要な方がおられます) 障害年金・遺族年金は非課税なので関係せず、源泉徴収票はありません。老齢・障害・遺族の年金生活者支援給付金も非課税なので、同様に源泉徴収票はありません。 R5から源泉徴収票の電子送付サービスが開始されています。 (国民年金を納付した方の控除証明も同様にねんきんネットで再交付可能です) e-Taxとの連携も始まり、ますます便利になっています。 勿論これまで同様、源泉徴収票は電話でご自宅への郵送依頼、窓口での直接交付も可能です。 源泉徴収票でわかること 〇前年に受け取った年金の種別や合計額(令和4年2月から12月払い(令和5年1月払い含む)) 〇徴収された源泉所得税額 〇適用された各種控除 〇徴収された社会保険料額 以前は「扶養親族等申告書」が未提出だと、所得税が高額に徴収されるトラブルがよくあったのですが、税制改正により令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出/未提出で所得税率に差がなくなりました。各種控除の適用を受けない方は、提出しなかった場合でも、「年金から源泉徴収された社会保険料」の控除や「基礎控除」については適用されます。 扶養親族等申告書「扶養親族等申告書」とは、毎年秋に老齢年金の受給額が年108万以上
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かけてないのにもらえる? 特別ルール 合算対象期間

老齢の年金を受給するためには、納付や免除を受けた期間を合わせて10年の加入期間が必要です。(平成29年8月1日法改正前は25年)納付や免除で10年に満たない方については、「合算対象期間」といって、年金の制度上足し合わせて考えてよいとされる期間があります。合算対象期間は、資格をみるための期間としてはカウントできますが、金額を計算する際の計算には入らないことから、別名カラ期間ともいわれます。 また公的年金の歴史上「昭和61年4月1日以降」「昭和36年4月1日~昭和61年3月31日」「昭和36年3月31日以前」3つの期間に分かれます。 以下1.~3.日本年金機構HP抜粋 ※は20歳以上60歳未満の期間に限ります。 1.昭和61年4月1日以降の期間 (1)日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間※ (2)平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって国民年金に任意加入しなかった期間※ (3)第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間 (4)国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間※ (5)昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間※ 2.昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間 (1)厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間※ (2)被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人
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在職老齢年金とは?

【在職老齢年金とは】70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所に努めた場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。減額されて支給される年金のことを在職老齢年金といいます。在職老齢年金により年金が支給停止されている方が退職した場合厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けている70歳未満の方が、退職して1か月を経過したときは、退職した翌月分の年金額から見直されます。・年金額の一部または全部支給停止がなくなり、全額支給されます。・年金額に反映されていない退職までの厚生年金保険に加入していた期間を追加して、年金額の再計算が行われます。【60歳以上65歳未満の場合の在職老齢年金】フローチャートを見る前に、用語の整理をしておきましょう。基本月額:加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12加給年金:加給年金は、特別支給の老齢厚生年金を受給することになったけれど、配偶者はまだ年金がもらえないことから、家族手当のようなイメージで受給者に支給されます。配偶者に支給したいけれども、年金をもらっていないので受給者に支払うということです。ですから、配偶者が65歳になって公的年金を受給できるようになった場合は、振替加算は停止され、配偶者に振替加算として支給されます。(金額はそのままではありません。あくまでも考え方です)この考え方は、厚生年金保険に加入している夫と専業
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公的年金の額 現役時代ほど差はつかない・・は本当か

老齢年金とは、高齢になった時に受け取れる年金です。中でも老後の生活を送るにあたって、生活費のメインとなる収入はやはり公的年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)です。老齢基礎年金の受給額は加入月数で決まっています。しかし、老齢厚生年金の受給額は現役時代の収入に応じて決まりますが、現役時代の収入ほどの差は無いと言われていますが、本当なんでしょうか。そこで、今回はモデルケース別に試算して検証してみたいと思います。老齢基礎年金額で差はつかない 老齢基礎年金とは、いわゆる国民年金と呼ばれている部分で、国民年金や厚生年金保険などに加入して保険料を納めた方が受け取る年金です。現役時代の報酬とは関係なく、加入期間に応じて年金額が計算されます。 以下の計算式で老齢基礎年金を算出します。 現役時代の報酬とは関係なく、加入期間に応じて年金額が計算されます。  781700円 x (納付月数 + A + B) / 480か月  A:国庫負担割合が3分の1の期間(平成21年3月まで)    B:国庫負担割合が2分の1の期間(平成21年4月以降 確かに、現役時代の収入には関係なく、加入期間(納付月数)で受給額が決まっていますので、 現役時代の収入によって差が生じる様なことはありません。 老齢厚生年金は現役時代の収入で計算される 老齢厚生年金は、会社員や公務員の方が所属する事業所を通じて加入します。保険料は給与の額に応じて決まり、会社と従業員が折半して納めます。年金の受給は基本的に65歳から始まりますが、10年以上の加入期間が必要です。 老齢厚生年金の計算は老齢基礎年金に比べてやや複雑です。 老齢基礎年金は加入
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公的年金受給者でも確定申告が必要な場合

年金受給者も確定申告が必要?前回、確定申告について少しお話をさせていただきました。その中で、年金受給者でも確定申告が必要な場合があるので注意が必要です、と書かせていただきました。具体的には以下の場合です。 ・公的年金等の収入額合計が400万円を超える場合 ・公的年金以外の所得(給与や不動産収入など)が年間20万円を超える場合 ではこの部分をもう少し詳しく見てゆきましょう。判断手順まずは公的年金以外の所得金額を計算してゆきます。事例として、公的年金収入が200万円、給与収入が240万円/年、個人年金が60万円/年あった場合の事例で記入してみます。計算の結果、公的年金以外の所得金額は180万円になりました。次に、フローチャートに従って判断をしてゆきます。公的年金は400万円以下なので、「はい」を選択します。 公的年金等以外の所得金額が20万円以下である、は180万円あるので「いいえ」を選択します。 その結果、税務署への確定申告が必要です、に該当しました最後にこの様に公的年金受給者でも確定申告が必要な場合がありますので、上記フローに従って判断し、申告漏れが無い様に注意しましょう。税金を納める場合だけでなく、医療費控除など、還付を申請を目的にする場合も確定申告が必要になりますので、注意して下さい。 確定申告期限もあと一週間少々となりました。期限切れにならない様こちらにも注意して下さいね。                       誰でもFP相談室 村上
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●(無料記事)日本の公的年金制度

 皆さんこんにちは!ゴリラの人事 兼 投資家です。今日は日本の公的年金制度について、記事を書いていきたいと思います。ニュースやネット等で「将来は年金が貰えなくなる」と聞いたことはありませんか??今日はその謎について、説明したいと思いますが・・・すみません。本当にお手間で恐縮なのですが・・・「はてなブログ」にて今回の記事を書いています。もし興味がございましたらはてなブログまでお越しいただけると幸いです。また、今後もこの記事で告知はさせていただきますが、基本は「はてなブログ」にて記事を書いていきます。本記事にリンク(URL)が貼れないため、私のTwitterを経由してご覧いただければと思います。何卒よろしくお願い致します。Twitterユーザー名:gorilla_jiro以 上
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自助努力の必要性が加速!~公的年金引き下げ~

厚生労働省が21日、2022年度の公的年金の支給額を前年度から0・4%引き下げると発表しました。これで引き下げは2年連続。自営業者らが入る国民年金の支給額は、40年間保険料を納めた満額で月6万4816円(前年度比259円減)、厚生年金は平均的な給与で40年間会社員だった夫と専業主婦のモデル世帯で月21万9593円(同903円減)となります。そもそも公的年金とは?「国民年金」と「厚生年金」です。そして国民年金は国民全員が加入するものとなっています。また年金を受け取ることができるのは「老齢」「障害」「遺族」の3つのパターンに分かれています。こっからが本題です。年金が減っている理由です。先ほどの上記3つのパターンが年金を受け取れるわけですが、それぞれどうなっているのが現状なのかです。まず「老齢」です。これは言わずもがな高齢化社会における日本は老齢年金を支払う数はどんどん増えているます。よって支出は増えていくということ。次に「障害」です。よく車椅子状態の方や寝たきり状態の方、あとは眼が見えない方など基準は様々ですが総称して障害をお持ちの方になります。こういった時に国からの支援として今回の障害年金が支給されます。実はこの障害を持っている方は年間5万人以上と言われてます。それが毎年毎年なわけです。そんな方のためにあるのが今回のような年金支給です。最後に「遺族」です。これはもうお分かりのように亡くなられた方のご遺族が受け取ることのできる年金となっています。この3つのパターンの際に支給されますが、年々支払は増えていってます。この公的年金を支払う為に支えているのが今働いている人たちです。しかしな
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年金の種類ご存じですか

ご覧いただきありがとうございます。ご存じの方も多いと思いますが、日経平均株価が4万円を突破しました。 バブル越えどころか4万円という大台をあっさり追い抜いてしまうあたりが、今の日本株の勢いを象徴していますね。 しかし、日本株をけん引しているのは、主にハイテク関連であり、全上場企業の半数以上は値下がりしているようです。ハイテク関連はこの先もしばらくは勢いが衰えることはないかもしれませんが、値下がりしている銘柄の行方が気になります。 さて、今日は年金と社会保険の種類についてお話したいと思います。「年金って国民年金と厚生年金の2つじゃないのか?」 と思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、意外とたくさんあるんです 年金は、大きく分けると公的年金と私的年金に分別されますが、社会保険も様々な種類の保険があります。ここでは、年金や社会保険についてまとめてみました 公的年金・国民年金 ・厚生年金保険 私的年金企業型・厚生年金基金 ・確定給付企業年金 ・確定拠出年金(企業型) ・中小企業退職金共済 ・特定退職金共済 個人型・個人年金 ・財形年金 ・確定拠出年金(個人型) ・国民年金基金 以上が年金の種類です。国民年金と厚生年金の2つは公的年金の部類に入りますが、それ以外は私的年金となります 私的年金の中にも、企業型と個人型に分別され、個人型の確定拠出年金は「iDeCo」の愛称で有名ですね 続きまして社会保険です。 社会保険・健康保険 ・雇用保険 ・労災保険 ・介護保険 大きく分けると以上のようになります。年金や社会保険の表現は様々で、例えば「健康保険」と「公的年金」、「介護保険」を「狭義の社
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遺族年金 見直しどうなる?

先週の朝日新聞の記事ですが、年金関連で気になる記事でしたので引用してみます。Q:今後の制度見直しに向けた議論では何が焦点になっているの?A:制度の男女差について、女性の条件にそろえるのか、男性にそろえるのか、新しい条件を設定するのかなどが議論される。現在の遺族厚生年金は原則終身で支給されているが、これを若い遺族では有期給付とするかどうかも論点の一つだ。また、中高齢寡婦加算についても、子のいない妻が40歳以上なら65歳になるまで年間約60万円もらえるが、就労機会が増加している中で将来的に廃止したほうが良いという意見もある。 男性に厳しいだけでなく、保険料を払っているに亡くなった女性の夫が年金を受け取りにくくなっているのは、「保険料を払っている女性への差別だ」との声もある。Q:いつごろの制度改正を目指しているの?A:公的年金は原則5年ごとに制度を見直していて、次の改正は25年に予定されている。厚労省は、ここでの法改正も視野に入れ、来年にも審議会での議論を取りまとめたい考えだ。ただ、既に遺族年金を受け取っている人は今の制度を前提に生計を立てていることから、見直しの対象に入れるべきではないという意見が多い。見直しは今は受け取っていない比較的若い世代を対象にする方向で議論が進んでいる。(引用終わり)公的年金の遺族年金の法改正の記事ですが、遺族年金の問題は以下の課題があるそうです。・いまの年金制度が「夫が外で働いて家計を支える」考え方に基づいているため、女性に優しく、男性に厳しい受給条件になっている具体的には、厚生年金保険料を支払っている共働き世帯が居たとして、男性が亡くなった場合の遺族年
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公的年金の財政検証結果レポートを読んで

しばらくGW休暇をいただいてブログ更新できていませんでしたが、また更新を再開します。GW中でニュースも少ないので、今回は最近読んだ公的年金の財政検証レポートの感想を書きます。このレポートは国民年金、厚生年金の財政が将来的に健全に運営されることを検証した結果の報告書です。2004年にマクロ経済スライドを適用されてから、5年間隔で検証が行われています。直近でいうと2019年に行われた財政検証が最新の結果になります。概要はまた別途説明したいと思いますが、興味深いのは最終章で報告されている「オプション試算」です。オプション試算とは何かというと、現状の年金制度をベースに追加して、こんな制度改正を行ったらこんな結果になりますよ…というシミュレーションが行われているのがオプション試算です。提案されているのは以下の2点。オプションA:被用者保険の適用拡大オプションB:保険料拠出期間の延長と受給開始時期の選択これらのオプション試算の条件を適用すると、当然財政的には安定、年金額も増える一方、被保険者の負担は増えます。負担増に対する反対意見はあるものの、この財政検証結果をもって、どんどん年金制度が変わっていっていることがわかります。例えば、受給開始時期の選択ですが、以前は60歳~70歳までで選択できたものが、2022年から~75歳まで延長できることになりました。また、被用者保険の適用拡大(保険料支払い事業者の拡大)は2022年10月から100人超、2024年10月から50人の企業規模で社会保険加入適用範囲が拡大されます。このように財政検証結果というのは、年金制度改正に大きな影響を及ぼしていることがわ
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