遺族年金 見直しどうなる?

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マネー・副業
先週の朝日新聞の記事ですが、年金関連で気になる記事でしたので引用してみます。

Q:今後の制度見直しに向けた議論では何が焦点になっているの?
A:制度の男女差について、女性の条件にそろえるのか、男性にそろえるのか、新しい条件を設定するのかなどが議論される。現在の遺族厚生年金は原則終身で支給されているが、これを若い遺族では有期給付とするかどうかも論点の一つだ。
また、中高齢寡婦加算についても、子のいない妻が40歳以上なら65歳になるまで年間約60万円もらえるが、就労機会が増加している中で将来的に廃止したほうが良いという意見もある。
男性に厳しいだけでなく、保険料を払っているに亡くなった女性の夫が年金を受け取りにくくなっているのは、「保険料を払っている女性への差別だ」との声もある。

Q:いつごろの制度改正を目指しているの?
A:公的年金は原則5年ごとに制度を見直していて、次の改正は25年に予定されている。厚労省は、ここでの法改正も視野に入れ、来年にも審議会での議論を取りまとめたい考えだ。
ただ、既に遺族年金を受け取っている人は今の制度を前提に生計を立てていることから、見直しの対象に入れるべきではないという意見が多い。見直しは今は受け取っていない比較的若い世代を対象にする方向で議論が進んでいる。(引用終わり)

公的年金の遺族年金の法改正の記事ですが、遺族年金の問題は以下の課題があるそうです。

いまの年金制度が「夫が外で働いて家計を支える」考え方に基づいているため、女性に優しく、男性に厳しい受給条件になっている

具体的には、厚生年金保険料を支払っている共働き世帯が居たとして、男性が亡くなった場合の遺族年金は妻、子、父母、祖父母らが支給対象になり、原則厚生年金の報酬比例部分の年金額の3/4を受給できます。

一方、女性が亡くなった場合の遺族年金は、夫が55歳以上にならないと受給できません。男性であれば元々、仕事をしているのが当たり前で、遺族年金をもらわなくても生活が破綻することはないだろう、という考え方に基づいているようです。

現在では、女性が働くのは当たり前になっていますし、家族の形は様々で、女性が外で働き、男性は主夫をする…ということも珍しくありません。

そのような家族形態の場合、夫の方は妻が亡くなったことで生活に困ることが多いでしょう。

また、女性が厚生年金を支払っているのに、女性だったらもらえる年金が男性というだけでもらえないのは差別ではないか?という意見も理解できます。

そこで、この男女差を無くす方向で法改正が検討されているということです。

方向性としては、男性に合わせるのか?女性の合わせるのか?それとも新しい条件にそろえるのか?…

色々な方向がありますが、心配なのは男女とも働くのが当たり前になっているので、今の女性が亡くなった条件に合わせましょう、となってしまうことです。

これだと、夫が亡くなって妻が残された場合でも妻が55歳になるまで年金受給ができなくなってしまいます。

女性が働くことが当たり前の世の中…というキーワードだけに注目され、こういう改悪の方向性になってしまうことが心配されます。

公的年金保険の大きな特徴が、この遺族年金が受給できることです。これが改悪になることは非常に大きな影響があります。今後の法改正の動向に注目していく必要があります。

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