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遺族年金の基礎 受給要件・対象・年金額は?

はじめにファイナンシャル・プランナー業をしていると「年金にこのまま入っていても大丈夫なんでしょうか?、自分で積み立てて運用した方が確実ではないですか?」とか、「年金って本当にもらえるんですか?」などと良く質問されます。腐っても国の制度ですから、制度の変更はあるももの年金という仕組み自体決してなくなるものではありません。そもそも私達が「年金」と呼んでいる物は「年金保険」であり、老後に一定のお金をもらうだけではなく、亡くなった場合には遺族に遺族年金が、障害になって働けなくなったら障害年金が支給される「保険」なのです。そこで今回は、亡くなった場合に支給される「遺族年金」について考えてみましょう。遺族年金とは遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者または受給者が亡くなった時に、その方の収入によって生計をたてていた遺族が受けることができる年金の事を指します。 遺族年金には、「遺族基礎年金」、「遺族厚生年金」があります。亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給される仕組みになっています。 遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。遺族年金を受け取れる方って?さて上記の遺族年金の考え方だと、その方の収入によって生計を維持していた方が遺族となる訳ですが、全ての遺族が遺族年金を受け取れる訳ではありません。 遺族年金を受け取れる方は以下の図の様に、最も優先順位の高い方のみとなります。日本年金機構 遺族年金ガイド 令和3年度版 より転載 *「子のある妻」または「子のある55歳以上の夫
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小室圭さんの母、佳代さん 元婚約者の400万の借金は解決する?遺族年金・傷病手当金の不正受給での刑事告発は今後どうなる?圭さんに対する想いは?(2021年10月15日撮影)

こんにちは(^^)みやざきゆみこです。最近ずっと世の中を騒がせている眞子様と小室圭さんの婚約問題。今回は、400万の借金を作って、二人のご結婚に待った!をかけた張本人、母の小室佳代さんについて占っていきます。元婚約者の借金返済のみならず、またもや新たなお金の問題・・・遺族年金と傷病手当金の不正受給の詐欺で刑事告発されてしまいました。小室圭さん本人の問題ではなく、すべてお母さんのやったことではあるのですが、圭さんに説明責任を追及されてしまっているところがちょっとかわいそう(^^;借金の問題は解決するのか?刑事告発はどうなる?そして自分のやったことでこんなにも圭さんを追い詰めることになってしまい、佳代さんは圭さんに対してどのような想いを持っているのでしょうか?私が占った全体の感想は、息子からでさえも目をそらしたり、向き合おうとせずに逃げているような印象を受けました・・・。今は精神的に厳しい状況ではあるのですが、いつかは向き合わないといけない問題がこのタイミングで浮き彫りになってきているだけなんですよね。逃げて逃げて守りに入っていくと、どんどん動けない状況になっていきます。できるだけ早く、ご自身の過去の行いと向き合い、責任を持って解決してくことが、佳代さんが自分らしく生きるという大きな一歩になることでしょう。一日でも早く向き合われることを切に願っております。
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遺族年金 見直しどうなる?

先週の朝日新聞の記事ですが、年金関連で気になる記事でしたので引用してみます。Q:今後の制度見直しに向けた議論では何が焦点になっているの?A:制度の男女差について、女性の条件にそろえるのか、男性にそろえるのか、新しい条件を設定するのかなどが議論される。現在の遺族厚生年金は原則終身で支給されているが、これを若い遺族では有期給付とするかどうかも論点の一つだ。また、中高齢寡婦加算についても、子のいない妻が40歳以上なら65歳になるまで年間約60万円もらえるが、就労機会が増加している中で将来的に廃止したほうが良いという意見もある。 男性に厳しいだけでなく、保険料を払っているに亡くなった女性の夫が年金を受け取りにくくなっているのは、「保険料を払っている女性への差別だ」との声もある。Q:いつごろの制度改正を目指しているの?A:公的年金は原則5年ごとに制度を見直していて、次の改正は25年に予定されている。厚労省は、ここでの法改正も視野に入れ、来年にも審議会での議論を取りまとめたい考えだ。ただ、既に遺族年金を受け取っている人は今の制度を前提に生計を立てていることから、見直しの対象に入れるべきではないという意見が多い。見直しは今は受け取っていない比較的若い世代を対象にする方向で議論が進んでいる。(引用終わり)公的年金の遺族年金の法改正の記事ですが、遺族年金の問題は以下の課題があるそうです。・いまの年金制度が「夫が外で働いて家計を支える」考え方に基づいているため、女性に優しく、男性に厳しい受給条件になっている具体的には、厚生年金保険料を支払っている共働き世帯が居たとして、男性が亡くなった場合の遺族年
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