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貯金ゼロからの生き残り兵法・第3章 「年金は老後だけじゃない!国が用意した3つの最強の盾」

こんばんは!⚔️ 社会派FPのコウダイです。今回は、多くの人が勘違いしている「年金」のお話です。「年金なんて老後にもらうものでしょ?」実は、それだけではありません。年金には、人生を守る3つの大切な役割があります。🛡️① 老齢年金65歳以降の生活を支える年金です。長生きしても原則一生受け取れるため、「長生きリスク」に備える盾になります。🛡️② 障害年金病気やケガで働けなくなったときに受け取れる年金です。実は若い人ほど知っておきたい制度です。うつ病など精神疾患が対象になるケースもあります。🛡️③ 遺族年金一家の大黒柱が亡くなった場合に、残された家族の生活を支える年金です。子どもがいる家庭では、とても重要な制度になります。FPの視点「国の保障を知らない」これが保険に入りすぎてしまう大きな原因です。国の制度を知らないまま、「とりあえず保険に入っておこう」となると、毎月の固定費がどんどん増えてしまいます。まずは国の保障を知り、不足する部分だけ民間保険で補う。これがお金を守る基本です。今日のまとめ年金は、✔ 老後のためだけではありません。実は、・老齢年金・障害年金・遺族年金という3つの制度で、私たちの生活を支えています。制度を知るだけでも、お金に対する不安はかなり減ります。ではまた!【参考文献】『貯金すらまともにできていませんが この先ずっとお金に困らない方法を教えてください!』(サンクチュアリ出版/大河内薫・若林杏樹 著)
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子供から毎度、風邪が移る。

こんにちは。おひさしぶりです。ゆうです。いや〜子供の風邪が移りまして10日くらいいや2週間風邪をこじらせていました。やっと喉と鼻が治りココナラ電話相談を復活しています。子供の風邪菌って強くないですか?大人が移るとものすごい重症化してる気がするんですよ。私は扁桃炎になり慢性副鼻炎になり声が出なくなり喉から血が出るように痛いし。休むことが出来ないから回復も遅い。43歳の体にはキツイったらないです。1歳7ヶ月の息子の世話と家事と仕事と重症の風邪は生きている心地がしない。パートが在宅になったのが唯一の救い。在宅じゃなかったら、、、、、、。もうね体が持たないのですよ、、、初老には。婚活界隈の新たな動きというか。国会では遺族年金の改正がしれっと終わっていた。いやいや、もうね。未婚も増えるし女性は子供産まないですよ。少子化食い止めたいんだよね?なぜ逆行することするんだろう。今後は働く女性しか子供を持つことは厳しくなる。そして今氷河期世代の専業主婦は焦っているだろう、、、、、。早く社会復帰したほうがいいよ。。。親戚に結婚してから専業主婦が二人いるけど何かあったらどうするんだろうって思う。子供に頼るんかな(娘だけど、、、)私は被保険者1号だから正直、主婦年金は(被保険者3号)ズルいなって思っている。自分の年金くらいは収めてよって同じ年金額もらえるのって不公平だよね。私も旦那の扶養に入ることも可能だけどしない、社会に出てないと不安だし。専業主婦ってやっぱりズレてるなって働いていて感じたから。人生生きているなら人の役に立ちたい。家族だけじゃなくね。対岸の家事ってドラマみて共感する部分もある。でもね、
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遺族年金の基礎 受給要件・対象・年金額は?

はじめにファイナンシャル・プランナー業をしていると「年金にこのまま入っていても大丈夫なんでしょうか?、自分で積み立てて運用した方が確実ではないですか?」とか、「年金って本当にもらえるんですか?」などと良く質問されます。腐っても国の制度ですから、制度の変更はあるももの年金という仕組み自体決してなくなるものではありません。そもそも私達が「年金」と呼んでいる物は「年金保険」であり、老後に一定のお金をもらうだけではなく、亡くなった場合には遺族に遺族年金が、障害になって働けなくなったら障害年金が支給される「保険」なのです。そこで今回は、亡くなった場合に支給される「遺族年金」について考えてみましょう。遺族年金とは遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者または受給者が亡くなった時に、その方の収入によって生計をたてていた遺族が受けることができる年金の事を指します。 遺族年金には、「遺族基礎年金」、「遺族厚生年金」があります。亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給される仕組みになっています。 遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。遺族年金を受け取れる方って?さて上記の遺族年金の考え方だと、その方の収入によって生計を維持していた方が遺族となる訳ですが、全ての遺族が遺族年金を受け取れる訳ではありません。 遺族年金を受け取れる方は以下の図の様に、最も優先順位の高い方のみとなります。日本年金機構 遺族年金ガイド 令和3年度版 より転載 *「子のある妻」または「子のある55歳以上の夫
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【生命保険編|第3話】 公的保障を差し引いてから考える

生命保険の必要額を考えるとき、いきなり「いくら残すか」を考えるのは早すぎます。まずやることは、ひとつ。公的保障を知ること。日本は“ゼロから守られる”わけではない万が一のとき、何も支えがないわけではありません。代表的なものは、  ・遺族年金  ・遺族基礎年金  ・遺族厚生年金働き方や家族構成によって受け取れる金額は変わりますが、一定の支えはある。なぜ差し引くのか生命保険は、“全額を作る”ものではありません。足りない部分を埋めるもの。たとえば、毎月20万円必要遺族年金が月12万円出るなら、不足は8万円。これを何年支えるか。ここで初めて保険金額が見えてくる。ここを知らないとどうなるか営業トークで多いのは、「もしものときは数千万円必要です」間違いではない。でも、公的保障を考慮していないケースも多い。結果、必要以上の保障額。保険料が高くなる。そして家計を圧迫する。生命保険は“引き算”から始まる① 必要な生活費を出す② 公的保障を確認する③ 差し引く④ 不足分を保険で補う順番が大事。足し算ではない。引き算。第3話のまとめ生命保険は、不安の大きさで決めるものではありません。不足分で決める。次回は、教育費や住宅ローンをどう組み込むか。さらに具体的に入ります。▶ 必要保障額の整理をご希望の方はこちら
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「ひなた君を救え!~ママは彼を死守した。」

「児童虐待イメージ」これはもうねぇ~、ヤバイ事件じゃ。ある「国際結婚」での「悲劇」じゃ。夫は「中国人」で妻は「日本人」であったぞよ。その間に子供ができたのよ。そう、それが「ひなた君」じゃ。これは単なる「国際結婚」での事件というには、あまりに「ヤミが深い」のよ。ある日「ひなた君」のママが、マンションのベランダから落下し、死亡したのじゃ。その時に「ひなた」君を抱きながら、一緒に落ちたのじゃが、なんとか「ママ」は「ひなた」君を「かばい」、「自分は死んでも、ひなた君を守り、彼は守られた」のじゃ。まあ、そのベランダからの落下で人が亡くなり、普通なら「警察の事情聴取」がアルのじゃが、それは簡単な聴取だけで終了じゃ。「はて?まさかの簡単な中国人パパさんからの聴取」だけで終了って・・・「それで、ひなた君のママのママが、怒ったのよ。」まあ、当たり前じゃ。そう「ひなた君」のおばあちゃん(山本純子さん)が彼の権利と命と財産を守るために立ち上がったのじゃ。だけど、なぜか「裁判所」も「中国人パパに親権があると認めている」のよ。この裁判所の「裁判官」もちょっと問題アリの方みたいじゃが、どうして「ひなた君」が「パパに会いたくない!パパにノドを閉められる」とかね~「ひなた君の証言もアリ」だし、「病院の診断書もアリ」という状況じゃ。まあ、普通ならそんな「DVパパ」には「子供」は預けられないじゃんか。それがなぜか「裁判所の裁判官」が「パパに親権」アリと判断したのじゃ。もうそれで、「ひなた君の祖母」は「なんとしてもひなた君を自分の元で育てたい」との意見を主張したのじゃが、どうしてもこの「裁判所の裁判官」は「ノー」と
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遺族年金 見直しどうなる?

先週の朝日新聞の記事ですが、年金関連で気になる記事でしたので引用してみます。Q:今後の制度見直しに向けた議論では何が焦点になっているの?A:制度の男女差について、女性の条件にそろえるのか、男性にそろえるのか、新しい条件を設定するのかなどが議論される。現在の遺族厚生年金は原則終身で支給されているが、これを若い遺族では有期給付とするかどうかも論点の一つだ。また、中高齢寡婦加算についても、子のいない妻が40歳以上なら65歳になるまで年間約60万円もらえるが、就労機会が増加している中で将来的に廃止したほうが良いという意見もある。 男性に厳しいだけでなく、保険料を払っているに亡くなった女性の夫が年金を受け取りにくくなっているのは、「保険料を払っている女性への差別だ」との声もある。Q:いつごろの制度改正を目指しているの?A:公的年金は原則5年ごとに制度を見直していて、次の改正は25年に予定されている。厚労省は、ここでの法改正も視野に入れ、来年にも審議会での議論を取りまとめたい考えだ。ただ、既に遺族年金を受け取っている人は今の制度を前提に生計を立てていることから、見直しの対象に入れるべきではないという意見が多い。見直しは今は受け取っていない比較的若い世代を対象にする方向で議論が進んでいる。(引用終わり)公的年金の遺族年金の法改正の記事ですが、遺族年金の問題は以下の課題があるそうです。・いまの年金制度が「夫が外で働いて家計を支える」考え方に基づいているため、女性に優しく、男性に厳しい受給条件になっている具体的には、厚生年金保険料を支払っている共働き世帯が居たとして、男性が亡くなった場合の遺族年
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