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【第4回】事実は「抜き出す」のではなく、「要約」する(事実の抜き出しに字数を使うのはNGである理由)

前回(第3回)は、受験生全員に共通する2時間・3,000字という制約のルールの中で、答案に書くべき優先順位①〜⑤を紹介しました。 今回はその掘り下げです。特に⑤「事実を最低限踏まえた検討をすること」について、事実の抜き出しを端折りながら多くのことを検討する具体的な方法を説明します。1:事実は「要約するもの」である「事実を拾うほど良い答案になる」と思っている受験生は多いです。しかし、前回(第3回)も述べた通り、事実の抜き出しに字数を割くべきではありません。3,000字以内で答案を完成させなければならないわけですから、事実を引き写すほど、優先して書くべき字数の枠を圧迫します。 事実を引き写した方が点数が入るのであれば、極端なことをいうと、書き写した事実の文字数に比例して点数が高くなることになりますが、もちろんそのような試験ではありません。また、第1回でも紹介した、刑法と刑訴を2,300字(答案用紙4枚)で書いた刑事系7位の合格者の答案は、事実の抜き出しは必要最小限でした。 したがって、現在の司法試験のルールを前提とする場合、合理的に考えて、事実の抜き出しは「最小限」にとどめざるを得ないのです。 一方で、事実を無視して答案を作成することも当然のことながら出来ません。したがって、このジレンマを解消するためには、事実は「抜き出すもの」ではなく「要約するもの」という戦略を採らざるをえません。 2:「要約」で構わない理由ここまで聞いても、これまで教わってきた前提と違うため、抵抗感を感じる受験生もいると思いますので、いくつか裏付け的な話をします。 もちろん、何の意味もなく事実を抜き出している訳
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【第3回】2時間・3,000字で答案を書くための方法論

前回(第2回)のおさらいです。 想定外は一切許されない試験の性格上、最悪の状況を最初から想定した戦略を立てる必要があるため、受験生共通のルールとして、2時間・3,000字で答案を完成させる必要があることをお話ししました。 そして、3,000字以内で答案を完成するためには優先順位を付けざるを得ず、以下の①~⑤は絶対に省くことが出来ないことをお話ししました。 ①:問いに「形式的に」答えること ②:問いに「正しい方向を向いて」答えること ③:三段論法を最低限守ること ④:三段論法を維持するために「最低限度の規範」の論証がいること ⑤:具体的な検討のため、 問題文の事情を「最低限」踏まえて検討すること そして、上記の①~⑤を書くことが出来て初めて ⑥: あてはめを充実させること を書くことが出来るものの、字数的にその余裕はないところまでが前回の話です。今回は、上記の優先順位①〜⑤について、それぞれが具体的に何を意味するのかを説明します。 ①:問いに「形式的に」答えること当たり前のことですが、問いに「合わせて」答案は書かなければなりません。 例えば、設問で「Aの請求は認められるか」と聞かれていたら、答案の末尾は、「Aの請求は認められる。」もしくは、「Aの請求は認められない。」のいずれかで締めなければなりません。 「そんな当たり前のこと今更言うな」と思われるかもしれません。 しかし、前回、「一応の水準」のレベルは、「形式的に問いに答えられていた」答案レベルのものが非常に多いと話した通り、問題を読んでいない受験生は非常に多いのです。 例えば、前回紹介した、令和5年度行政法「設問1⑵」の問題で
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