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フランチャイズ店舗の雇用管理は誰が責任者か?

神戸の社労士:井上です!カットハウスのQBハウスがありますが、令和7年7月に東京地裁で床屋スタッフと店主と運営会社に残業代を求める裁判がありましたので、ここにまとめておきます。フランチャイズ(FC)や業務委託形式で多店舗展開をしている企業の皆様にとって、見過ごせない裁判例が出されました。店舗を運営する「個人事業主(受託者)」と、そこで働く「従業員」との間で未払賃金トラブルが発生した際、従業員側が「本部(委託会社)も雇用主である」として連帯責任を追及した事案です。今回は、東京地裁で下された判決のポイントと、実務上の留意点を詳しく解説します。1. 事案の概要:未払残業代を「本部」にも請求有名なヘアカット専門店「QBハウス」の事例です。登場人物:被告会社: QBハウスを運営・展開する本部。被告A(個人事業主): 本部から4店舗の運営を委託されていた。原告ら(理美容師): 被告Aに雇われて店舗で働いていたスタッフ。トラブルの内容: スタッフ8名が、残業代(割増賃金)が未払であるとして、直接の雇い主である「被告A」だけでなく、「本部(被告会社)」に対しても連帯して支払うよう訴えを起こしました。スタッフ側は、「被告Aは本部の代理人として自分たちを雇ったのだから、本部との間にも雇用関係がある」と主張したのです。2. 判決のポイント:なぜ「本部の責任」は否定されたのか?裁判所は、本部とスタッフとの間の雇用関係を否定しました。その主な理由は以下の3点です。① 契約実態が「独立した事業者」であった本部と被告Aの間の契約には、「従業員の雇用は被告Aが行うものとする」という明文規定がありました。被告A
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