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【東京入管の運用変更に注意|在留申請時の顔写真提出が強化へ】

2026年6月14日の改正入管法施行に関連し、東京出入国在留管理局から「在留申請時の顔写真提出」に関する案内が出ています。行政書士会を通じて共有された実務向け情報ですが、外国人雇用企業やビザ申請予定の方にとって重要な内容です。今回の運用では、✔ 永住許可申請✔ 在留資格変更許可申請✔ 在留期間更新許可申請などにおいて、「在留カード発行時点で1歳以上となる方」について顔写真提出が必要となる予定です。さらに、施行日前に申請した案件も対象となる可能性があります。最近の東京入管では、・技人国ビザの仕事内容確認・大学専攻との関連性・企業実態確認・追加説明資料要求など、審査が以前より細かくなっている印象があります。今後は、✔ 専門業務の説明✔ 雇用理由の整理✔ 在留資格との整合性✔ 企業側の管理体制がますます重要になると考えられます。「とりあえず申請する」ではなく、事前準備が重要な時代になってきています。グエン行政書士事務所では、・技術・人文知識・国際業務ビザ・永住許可申請・在留資格変更・更新・外国人雇用サポートなどを対応しています。外国人雇用やビザ申請についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。#技人国ビザ#外国人雇用#在留資格#永住許可#行政書士#ビザ申請
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技人国ビザ申請は「申請前の設計」が重要です。

~ 不許可リスクを減らすために必要な視点とは ~ 外国人材の採用が増える中で、 「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)」の申請相談も増えています。 一方で、 * 人材紹介会社から「問題なく取れると思います」と言われた * 業務内容は実際にある仕事だから大丈夫だと思っていた * とりあえず書類を出せば許可されると思っていた というケースでも、 実際には不許可や追加資料要請につながることがあります。 先日、当事務所で対応した案件でも、 一度不許可となった後、 再申請サポートを行い、 無事に許可取得となったケースがありました。 ※守秘義務の関係上、詳細は伏せています。 --- ## 技人国ビザは「仕事内容の説明」が非常に重要 技人国ビザでは、 単に「雇用契約がある」というだけでは足りません。 入管では、 * 業務内容 * 学歴・職歴との関連性 * 会社の事業内容 * 採用理由 * 報酬内容 * 業務の専門性 などを総合的に確認します。 特に重要なのが、 「実際の仕事内容が、技人国ビザに該当する専門業務として説明できるか」 という点です。 同じ仕事内容でも、 書き方や整理の仕方によって、 入管側の受け取り方が変わることがあります。 ## 在留資格申請は「書類提出」ではなく「リスク設計」 在留資格申請では、 入管の裁量判断が大きく関わります。 そのため、 「許可が出たら報酬を支払う」 という成功報酬型だけの考え方では、 本来のリスク管理としては不十分な場合があります。 本当に重要なのは、 * どこに不許可リスクがあるのか * どの説明が不足しているのか * どの資料が必要なのか
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派遣社員の技人国ビザ更新でお困りではありませんか?

2026年、派遣会社に雇用され、派遣先で勤務する外国人材の「技術・人文知識・国際業務」について、申請時に確認される資料が増えています。昨年と同じ書類を揃えただけでは、追加資料を求められる可能性があります。特に、次のようなケースは早めの確認が必要です。・派遣先で勤務している外国人のビザを更新したい・派遣先に依頼する書類が分からない・昨年と同じ資料で申請できるか不安・客先常駐が派遣、請負、準委任のどれに当たるか分からない・申請書と契約書の内容に相違がないか確認したい・追加資料を求められ、対応に困っている派遣就労を伴う技人国ビザ申請では、派遣元だけでなく、派遣先の協力が必要になることがあります。在留期限が近づいてから準備を始めると、必要資料が間に合わず、申請スケジュールに影響するおそれがあります。グエン行政書士事務所では、派遣就労者の技人国ビザについて、次のご相談に対応しています。・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・必要資料の確認・派遣先への依頼資料の整理・客先常駐案件の確認・追加資料や説明書への対応人材派遣会社、人材紹介会社、外国人材を雇用する企業のご担当者さまからのご相談も承ります。「自社のケースでは何が必要か分からない」という段階でもご相談いただけます。在留期限や入社日、派遣開始日が迫る前に、早めにお問い合わせください。
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2026年6月からスタート!「特定在留カード」で外国人の手続きはどう変わる?

こんにちは。 横浜市のグエン行政書士事務所です。 今回は、2026年6月14日から始まる「特定在留カード」についてご紹介します。 あまりニュースで大きく取り上げられていませんが、外国人の方や外国人を雇用している企業にとっては知っておきたい制度です。 ## 特定在留カードとは? 現在、多くの外国人の方は ・在留カード ・マイナンバーカード の2枚を持っています。 2026年6月14日からは、希望する方について、この2枚を1枚にまとめた「特定在留カード」を利用できるようになります。 なお、この制度は任意です。 これまでどおりの在留カードを利用することも可能です。 ## 外国人本人のメリット 特定在留カードになることで、 ・カード管理が楽になる ・行政手続きが便利になる ・マイナポータルが利用しやすくなる といったメリットがあります。 特に、住所変更や各種行政サービス利用時の利便性向上が期待されています。 ## 注意しておきたい点 便利になる一方で、 ・カードを紛失した場合の影響が大きくなる ・個人情報管理に注意が必要 という側面もあります。 1枚に情報が集約されるため、これまで以上に大切に管理する必要があります。 ## 外国人雇用企業にも影響 実は、この制度は企業側にも関係があります。 今後は、 ・在留資格管理 ・外国人従業員の情報管理 ・コンプライアンス体制 の重要性がさらに高まると考えられます。 最近の入管実務では、 ・技術・人文知識・国際業務ビザ ・永住許可申請 ・在留資格変更申請 などにおいて、審査が以前より細かくなっている印象があります。 そのため、 「採用できたから安心
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【留学生の就職後の就労ビザ変更をサポートします】

継続就職活動のための「特定活動」申請中だったネパール人留学生2名について、就職決定後、就職先企業様と連携し、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請をサポートしました。すでに審査が進んでいる案件でしたが、就職決定という事情変更を踏まえ、申請方針を整理し、必要書類を短期間で整備しました。その結果、2名とも当日中に「技術・人文知識・国際業務」への変更許可を取得することができました。外国人留学生を採用する場合、内定後の在留資格変更手続きは非常に重要です。特に、すでに「特定活動」や「留学」など別の申請が進んでいる場合には、現在の審査状況、就職先での職務内容、本人の学歴・専攻、雇用条件などを踏まえて、適切に書類を整える必要があります。当事務所では、留学生本人・採用企業様の双方に向けて、就労ビザ申請に関する書類作成や手続きのサポートを行っています。※許可の可否や審査期間は、申請内容・提出資料・入管の審査状況により異なります。
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