賃金控除協定とは?対象項目・締結方法・違法となるケースを実務目線で解説
給与計算の実務において、社宅費や食事代、親睦会費などを賃金から控除する場面は日常的に発生します。しかし、これらの控除は、労働基準法の「全額払いの原則」との関係で、適切な手続きを踏まなければ違法となるリスクがある領域です。
特に実務で見落とされやすいのが、賃金控除協定の未締結や内容不備です。「慣例で続いている」「入社時に同意を取っている」といった運用では足りず、労働基準監督署の調査において是正指導につながるケースも少なくありません。
本記事では、賃金控除協定について解説します。。
1 賃金控除協定とは
賃金控除協定とは、労働者に支払う賃金から一定の費用を控除するために、使用者と労働者側との間で締結する労使協定のことをいいます。根拠は労働基準法第24条に定められている「賃金支払の原則」にあります。
同条では、賃金は①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて支払うことが義務付けられています。このうち特に重要なのが「全額払いの原則」であり、原則として使用者は賃金の一部を差し引いて支払うことはできません。
もっとも、実務上は社会保険料や税金のほか、社宅費や食事代などを給与から控除する必要が生じます。このような控除を適法に行うために認められている例外の一つが、賃金控除協定です。すなわち、法令で認められている控除を除き、賃金から何らかの費用を差し引く場合には、あらかじめ労使間で書面による協定を締結しておく必要があります。
この協定は、過半数労働組合がある場合にはその組合と、ない場合には労働者の過半数を代表する者との間で締結しなければなりません。また
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