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バー・スナック・クラブ営業を始める前に/絶対に知っておくべき風営法の注意点/逮捕リスクを高める7つの行為

風営法の規制を受ける飲食店を始める前に知っておいて欲しいこと「バー」「スナック」と言えば一般的には「主としてお酒を出すお店」ですが、夜12時を過ぎて営業する場合は営業開始前に警察(公安委員会)に届出をしなければなりません。「クラブ」「キャバクラ」と言えば一般的には「接待をする店」ですが、夜12時までしか営業できず、営業を開始する前に警察(公安委員会)から営業許可を受けなければなりません。これら、風営法の規制を受ける営業を始めようとする方には、最初に絶対に理解しておいてほしいことがあります。これを理解できていないと逮捕される可能性がグンとあがります。ちなみに私は四半世紀にわたって風営法とお付き合いをしてきた行政書士ですが、かつては公務員としてある分野での取り締まりをしていました。法令違反のリスクは違反の種類によって様々であることこの世には様々な法令違反がありますが、「違反はすべて同じ。とにかく全ての法律を守ればいいんだろ。」と思っている人がいます。けっこうたくさん。いわゆる「素人さん」はたいていこのタイプです。しかし、法令違反のリスクは違反の種類によっていろいろです。努力義務違反⇒法律が「努力せよ」とは言っているが処罰規定がない行政罰対象違反⇒行政処分の対象にはなるが刑事罰の対象ではない刑事罰対象違反⇒いわゆる犯罪のこと。前科がつきます。法令違反には、種類や場面によって、こういった違いがあることをまず理解しましょう。そして、皆さんがもっとも恐れるべきは刑事罰対象違反ですが、その中でもリスクの軽いものと重いもの、摘発されやすいものとされにくいものがあります。ここではとりあえずこう考
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