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建物賃貸借契約書とは?

建物の賃貸借契約は、日常の暮らしに深く関わる契約であり、民法だけではなく借地借家法の適用を受けるため、契約書の作成には注意が必要となります。賃貸借契約とは賃貸借契約とは、貸主が物の使用や収益を借主にさせることを約束し、その代わりに借主が貸主に賃料を支払うことを約束することによって効力が生じる契約のことです。 賃貸借契約とは異なり、使用貸借契約では、目的物を無償で使用・収益させることを約定するものとなります。また、借地借家法の適用はありません。  建物の賃貸借契約の場合には、対象となる部屋(アパートやマンションの一室)などを使用・収益させ、その対価として賃料等を支払うことを約束すること、契約終了の場合は借りた部屋を返すことを約束することで契約が成立します。なお、居住用として貸し借りする場合に限らず、事業用とすることもあります。 建物賃貸借契約に関係する法律 不動産の賃貸借契約では、民法のほか、「借り手の保護」の観点から民法に優先する規定を定めている借地借家法や消費者契約法などによって借主の法的保護が図られています。 借地借家法では、契約書などで借地借家法の定めよりも借主に不利な条項を定めても無効とされています。 建物賃貸借契約書の種類不動産を対象とする賃貸借契約の大半は、建物賃貸借契約または土地賃貸借契約です。なお、賃貸借の対象により適用される条文が異なります。 建物賃貸借契約は、「普通建物賃貸借契約」と「定期建物賃貸借契約」の2種類があります。 ①普通建物賃貸借契約 普通建物賃貸借契約とは、通常、1年以上の契約期間を定める賃貸借契約をいいます。 定期建物賃貸借契約と異なり
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