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「著作権」って結局どうなるの?あとで揉めないための最低限のルール

こんばんは!伴走型デザイナーのしるべデザイン・ひかるです。デザインを依頼して、無事に納品も済んで「よし、これを使ってInstagramの投稿も作っちゃおう!」「チラシの文字を自分で少し変えてもいいのかな?」そんな時、ふと頭をよぎるのが「著作権」という言葉ではないでしょうか。「買ったものは私の好きにしていいの?」「それとも、デザイナーさんに許可を取らなきゃいけない?」今日は、ココナラでのお取引で後悔しないための、著作権の「最低限のルール」をプロの視点から分かりやすくお伝えします。デザインには「2つの権利」があるちょっと難しい話ですが、デザインには大きく分けて2つの権利があります。▼所有権そのデザインの「データ」を自由に持っておく権利。▼著作権そのデザインを「作った人の証(あかし)」としての権利。基本的には、納品された瞬間にそのデザインは「あなたのもの(所有権)」になります。ですが、「勝手に作り変えてもいいか」「他の用途(チラシで作ったものを看板にする等)に使ってもいいか」は、デザイナーによってルールが異なります。「二次利用」と「著作権譲渡」の違いここが一番の「揉めポイント」です。▼二次利用「チラシ用に作った画像を、SNSのバナーにも使う」といった、当初の目的以外での利用のこと。▼著作権譲渡権利そのものをあなたに完全に差し上げること。多くのデザイナー(私も含め)は、基本的には「ご自身で使う範囲ならご自由にどうぞ!」というスタンスですが、中には「二次利用は別途料金」という方もいます。ここを事前に確認しておくのが、スマートな依頼のコツです。私が大切にしている「権利」の考え方私は「伴走型
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