絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

3 件中 1 - 3 件表示
カバー画像

薬機法66条1項 誇大広告の規制についての話

66条1項では、何人も医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し記述し又は流布してはならないと規定しています。 何人もとなっているので、別に業者じゃなくても規制されますし、広告事業者や、ブログ記事を書くだけでもだめでしょう。 虚偽の広告とは嘘をついてはいけないということです。本当はそんなデータないのにあるように装ったりはだめですし、真偽を知らずに人から伝え聞いただけの情報で結果間違っていても、規制対象となります。 誇大広告は実際よりオーバーに言うことです。オーバーというのは、完治します、唯一の商品です、たった三分で効果が出ますなどの表現は対象となる可能性はあるでしょう。 行政書士 西本
0
カバー画像

【続】景品法違反の恐れ有りとの戦い「稼げるようになる方法」は誇大広告?

先日書いたこちらの記事でもお伝えしましたが、また「景品法違反パトロール」に捕まってしまいました。今回はこちらのサービスのサムネ画像が摘発されました。違反「ココナラ初心者が稼げるようになる最初の方法」修正「ココナラ初心者が1ヶ月で4件稼いだ方法教えます」景品法違反の恐れ有りと指摘された部分は「稼げるようになる・・・」が誇大広告に該当する、つまり話を「盛り過ぎ」と指摘されました。なので、ファクト(事実)である初月で4件稼いだ方法というタイトルに変更したので多分大丈夫のハズです。「ココナラ 稼ぐ」で検索すれば分かりますが、稼げます的な表現を使用している商品は山のように販売されていますが、なぜか私だけが何度も指摘を受けることになるのか?もう完全に「景品法違反パトロール」に目をつけられているとしか思われません。ただし、1つだけ言えることは・・・こちらの記事でも書いているように現在検証中のココナラ広告を配信すると、途端に前回も指摘されたことを考えると、ココナラ広告の審査基準の方が厳しいということになります。これってダブルスタンダードってことですよね?ルールは統一してもらわないと困るんですが。どっちにしても、私も「話を盛る」つもりはないので、いきなり出品取り下げっていうのはもう許して欲しい!と思います。よく公開依頼で同じ依頼に提案されることが多い、「天華さかん@こころ揺さぶる記事を代行 」さん ↓https://coconala.com/users/862118この方のような「心を揺さぶる記事」が書けない私は、少しだけキャッチーなタイトルで気を引かないと誰も見てくれないんですが、やはり私の文
0
カバー画像

誇大広告の禁止に関する規定

特定商取引法に該当する事業者には、様々な規律があり、これを破ると罰則規定があります。 中でも、誇大広告の禁止というものがあります。これは特定継続的役務であれば法44条1項となります。 「著しく事実に相違する表示」「実際のものよりも著しく優良、有利であると人を後人させるような表示」の禁止となります。 著しくというところが問題になります。ここは法の趣旨が一般消費者の保護ということであることから、平均的な一般消費者の客観性を根拠に判断していくことになります。 民法の錯誤同様、一般消費者が広告に書いていることと事実との相違を知っていれば当該契約に誘い込まれることはないという事情が必要になります。 例えば、ある資格試験の講師がその資格がないといった場合、これは故意に隠すのもだめです。司法試験の塾であえて司法試験に合格していないですが教え方が上手ですというのは構いませんが、資格がないのに、ないと書かないというのは、問題です。通常資格があると思うからです。 後は、聞いたこともない団体や資格を名刺に書いてみたり、文部科学大臣推薦、認定なども本当にそうであれば構いませんがそうでもないのに書いてしまうと、虚偽広告となる可能性があります。 3ヶ月で-20キロ、ですとか、1ヶ月で30点アップのような記載方法は微妙です。ケースバイケースですが、こういう表示は客観的資料などが提出することができれば問題有りません。
0
3 件中 1 - 3