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アトラス行政書士法人の事件簿 第6回 整体・接骨など施術業の“個別指導”その契約、整っていますか?

〜信頼される先生ほど、サービス内容の「線引き」が大切です〜「技術や経験を、次の世代に伝えていきたい」「独立開業を目指す人の力になりたい」そんな想いで、個別指導・コンサルティングを始める施術業の先生方が増えています。けれど、「丁寧に教えるほど境界線が曖昧になってしまう」ことに、不安を感じている方も少なくありません。今回のご依頼は、整体・接骨など施術業の分野で、短期集中の個別指導を提供する事業者様からの契約書作成依頼でした。💼 ご相談内容:経験を活かした指導だからこそ“契約”が必要ご依頼者様は、すでに現場経験を積んだ施術家として活動されており、自身のノウハウをもとに、新たに施術業界に入る個人に向けた「1対1の個別支援」を行いたいとのことでした。指導内容は、以下のような形式で構成されていました:定期的な相談対応(メッセージや通話ツールを活用)複数回にわたる実務解説(オンラインまたは対面)技術指導・実地体験(施術の進め方を紹介)開業後のフォローアップ地域や事業形態が重複する受講者との契約調整📌 抽象的なポイント整理:コンサルティングの“範囲”を明確に指導と実務の“境界線”を設定教える側・教わる側の“安心”を確保✍️ ポイント①:業務内容は“ざっくり”ではなく“明確に”今回のような指導型サービスでは、「なんとなく説明した」「たぶん伝わっていると思っていた」という曖昧さが、のちのトラブルの原因になります。契約書では次のように対応しました:相談対応の範囲・期間を明記(ただしツール名や回数は非明示)実務指導・アドバイスのテーマ例をいくつか列挙(開業準備、集客設計、施術方針など)体験型の学習機会
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誇大広告の禁止に関する規定

特定商取引法に該当する事業者には、様々な規律があり、これを破ると罰則規定があります。 中でも、誇大広告の禁止というものがあります。これは特定継続的役務であれば法44条1項となります。 「著しく事実に相違する表示」「実際のものよりも著しく優良、有利であると人を後人させるような表示」の禁止となります。 著しくというところが問題になります。ここは法の趣旨が一般消費者の保護ということであることから、平均的な一般消費者の客観性を根拠に判断していくことになります。 民法の錯誤同様、一般消費者が広告に書いていることと事実との相違を知っていれば当該契約に誘い込まれることはないという事情が必要になります。 例えば、ある資格試験の講師がその資格がないといった場合、これは故意に隠すのもだめです。司法試験の塾であえて司法試験に合格していないですが教え方が上手ですというのは構いませんが、資格がないのに、ないと書かないというのは、問題です。通常資格があると思うからです。 後は、聞いたこともない団体や資格を名刺に書いてみたり、文部科学大臣推薦、認定なども本当にそうであれば構いませんがそうでもないのに書いてしまうと、虚偽広告となる可能性があります。 3ヶ月で-20キロ、ですとか、1ヶ月で30点アップのような記載方法は微妙です。ケースバイケースですが、こういう表示は客観的資料などが提出することができれば問題有りません。
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