【労務|副業編|第4話|情報商材編】 「解約できます」に潜む“返金ゼロ”の現実
情報商材の勧誘でよく聞く言葉。「合わなければ解約できます」「クーリングオフ可能です」「返金保証あります」安心ワードに聞こえます。ですが、ここで数字を見ます。── クーリングオフの基本特定商取引法に基づくクーリングオフ。原則8日以内。訪問販売や電話勧誘販売は対象。しかし。オンライン申込の場合、“通信販売扱い”になるケースが多い。通信販売は、クーリングオフ制度は原則なし。つまり、8日以内でも返金義務がない場合があります。── 返金保証の中身「30日返金保証」よく見る文言です。しかし、条件を見ます。・全動画視聴必須・課題提出必須・サポート利用履歴必須・○○回以上ログイン必須条件未達の場合、返金対象外。実質的な返金率はどれくらいか。公開されていません。── 中途解約の計算仮に20万円の講座を契約。受講開始後に解約。「既に提供済み部分は差し引きます」ここが問題。動画講座の場合、“提供済み”と見なされる割合は全体の30%〜70%と主張されるケースも。20万円 × 50% = 100,000円さらに事務手数料。結果、返金額 = 0円〜数万円。── デジタル商品の盲点デジタルコンテンツは、一度閲覧可能になると「価値が提供済み」と判断されやすい。PDFを1ページでも開けば“提供完了”と主張される可能性。現実問題として、全額返金が認められる事例は限定的。── 相談件数の数字消費生活センターへの情報商材関連相談件数。年間 数千件規模。副業・投資系が多数。その中で、「返金できない」「解約できない」という相談は上位カテゴリ。── “安心ワード”は確認対象① クーリングオフ対象か② 通信販売扱いか③ 返金
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