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【労務|副業編|第2話|情報商材編】返金条項の“この一文”を見落とすな

情報商材の契約書には、必ずと言っていいほど「返金条項」が存在します。しかし問題は、返金できるかどうかではありません。どの条件を満たせば返金できるのか。ここに本質があります。── よくある条文の例例えば、こんな記載です。返金は、購入後30日以内に申請した場合に限ります。ただし、当社指定の課題を全て提出し、動画コンテンツを90%以上視聴していることを条件とします。一見、普通に見えます。しかしここで確認すべき数字は3つです。── ① 申請期限は「何日」か30日以内。この「以内」は、購入日を含むのか、含まないのか。例えば、4月1日購入なら、4月30日までか。5月1日までか。1日違うだけで、対象外になることもあります。── ② 達成率は「何%」か動画視聴90%。全10本なら、1本未視聴でもアウト。全20本なら、2本未視聴でアウト。数字は冷たい。でも、契約は数字で決まります。── ③ 条件証明は「誰が」するのか多くの情報商材では、「条件を満たしていることを証明できる場合」と書かれています。ここで重要なのは、証明義務は誰にあるのか。通常は、購入者側です。つまり、自分で提出履歴や視聴履歴を示せなければ、返金対象外となる可能性があります。── 情報商材で確認すべき3つの数字(再確認)① 返金申請期限(日数)② 達成率(%)③ 条件証明の方法この3つを読むだけで、「保証」という言葉の重みが変わります。副業は、勢いで始めることができます。しかし、返金条項は勢いでは読めません。次回は、【情報商材編|第3話】分割払いと信販契約の構造を整理します。── サービスのご案内副業契約・情報商材・オンライン講座な
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