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海外提出書類の「アポスティーユ」「領事認証」とは? 翻訳から認証手続きまで、トータルでサポートします

​はじめに:「認証」の手続きで戸惑っていませんか?​海外への留学、駐在、国際結婚、あるいは海外での現地法人設立など、国境を越えた手続きを進める際、現地の提出先から次のようなことを言われることがあります。​「日本の公文書にアポスティーユ(Apostille)を付けてください」「日本にある大使館で領事認証(Legalization)を取得してください」​初めて耳にする言葉に、「どこに行けばいいの?」「何から始めればいいの?」と途方に暮れてしまう方も少なくありません。本日は、この複雑な「認証手続き」の仕組みと、私がお力になれることについてお話しします。​1. アポスティーユと領事認証の違い​日本の役所や大学が発行した書類をそのまま海外へ持って行っても、相手国では「これが本物の書類かどうかわからない」と判断されてしまいます。そこで、日本の外務省や大使館にお墨付き(認証)をもらう必要があります。​大きく分けて、以下の2つのパターンがあります。​■ アポスティーユ(Apostille)​提出先の国が「ハーグ条約」に加盟している場合(アメリカ、イギリス、韓国、ヨーロッパ諸国など)は、日本の外務省で「アポスティーユ」という認証を受けるだけで、相手国の大使館での認証が免除されます。​■ 領事認証(Legalization)​提出先の国がハーグ条約に加盟していない場合(中国、ベトナム、中東諸国など)は、日本の外務省で公印確認を受けた後、さらに**駐日大使館(領事館)**に足を運び、領事の認証を受ける必要があります。​2. 書類の英訳や「英文宣誓書」の作成もお任せください​認証手続きにおいて、ただハ
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