韓国化粧品の輸入ビジネスで必要となる契約 ──ブームの裏で静かに効いてくる法務の話
韓国化粧品は、日本市場でも根強い人気がある。成分へのこだわりデザイン性SNSとの相性「輸入して販売したい」そう考える事業者も多い。だが、韓国化粧品の輸入ビジネスは、商品より先に、契約で失敗するケースが多い。この記事では、韓国化粧品を日本で輸入・販売する際に最低限押さえるべき契約を整理する。第1章 韓国化粧品輸入ビジネスの前提まず前提として、韓国化粧品を日本で販売する場合、単なる物販ではない薬機法の規制対象表示・品質・責任が重いという特徴がある。つまり、契約で「責任の所在」を曖昧にすると危険。第2章 最初に必要なのは「取引基本契約」韓国メーカー(または代理店)と結ぶ、最も重要な契約がこれ。取引基本契約で必ず確認すべき点商品の範囲(どのブランド・どの品番か)取引形態(売買か、代理販売か)最低発注数量(MOQ)支払条件(前払い・後払い・通貨)ここが曖昧だと、聞いていた条件と違う追加費用が発生したというトラブルが起きやすい。第3章 独占販売契約の落とし穴韓国化粧品ビジネスでは、日本での独占販売権を与えるという話がよく出る。だが、独占契約はメリットよりリスクが先に立つことがある。注意点地域・期間が限定されているか販売実績未達時の解除条項メーカー側の直接販売の可否「独占」と言われても、契約書に書いてなければ意味がない。第4章 品質・成分に関する責任条項化粧品ビジネスで最も重要なのがここ。成分が日本の規制に適合しているか表示内容の正確性安全性に関する責任輸入販売者は、薬機法上の責任主体になり得る。そのため契約では、成分情報の提供義務虚偽表示があった場合の補償リコール時の対応を必ず定めておく。
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