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事業協同契約に関係する主な法律

事業協同契約に関係する主な法律① 民法(最重要)まず大前提として、事業協同契約は民法上の契約です。関係する中心条文は以下。契約自由の原則(民法521条)債務不履行責任(民法415条)不法行為責任(民法709条)共同不法行為(民法719条)解除・解約(民法540条以下)👉事業協同で誰かがやらかすと、「共同で責任を負う」構造になる可能性があるのが最大のリスク。だからこそ責任分担免責損害賠償の範囲を契約書で調整する意味が出てくる。② 商法(商人同士の場合)事業者同士であれば、商法も影響します。商行為性善管注意義務(商法644条類推)商慣習の考慮特に問題になるのは、「そこまでやる義務があるのか?」という場面。商人同士だと、一般人より高い注意義務を期待されるため、「聞いてない」「知らなかった」は通りにくい。③ 会社法(間接的に重要)事業協同契約自体は会社法の直接対象ではありません。しかし、実務上は強く意識されます。なぜなら、事業協同が実質的に「会社っぽい」役割・意思決定が不明確利益配分が固定こうなると、それ、会社作るべきでは?という評価が出るから。👉会社を作らず協同を選ぶなら、法人格がないこと連帯責任の可能性意思決定構造を契約で明示しないと危険。④ 独占禁止法(意外と見落とされがち)ここは盲点になりやすい。事業協同の内容によっては、価格の取り決め取引先の制限役割分担による競争排除が、不当な取引制限に当たる可能性がある。特に注意が必要なのは、同業者同士の協同市場シェアが高い場合👉「協力」のつもりが、カルテル評価されるケースもゼロではない。⑤ 下請法・フリーランス法(実態次第)名目は「協同」
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