絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

3 件中 1 - 3 件表示
カバー画像

法定雇用率引き上げに伴う「障害者雇用」の進め方は?

法定雇用率が段階的に引き上げられており、これまで対象外だった中小企業でも障害者雇用が義務化・強化されています。「どこで募集すればいいのか」「どのような業務を切り出せば定着するのか」など、一からノウハウを求める経営者が増えています。1.まず押さえるべき「法的な枠組み」 (1) 自社に必要な障害者数(雇用義務人数)の把握 ざっくり言うと以下の通りです障碍者雇用(義務)の対象となる会社(=規模要件): 常時雇用する従業員が  ・~2026年6月:40.0人以上  ・2026年7月~:37.5人以上 計算式: 雇用義務人数  =従業員数( 常用雇用)× 法定雇用率(小数点以下切り捨て)   ※『従業員数( 常用雇用)』の出し方:   以下の合算   ◎ 常用雇用労働者はそのまま人数でカウント   ◎短時間労働者(=週20~30時間)はそのままカウントしない。    ※1人を0.5人としてカウント。  ※『従業員数( 常用雇用)』とは:    以下の3要件を満たす者    ①雇用期間の定め:     a)無     b)雇用期間(見込):1年以上継続    ②所定労働時間(週単位):20時間以上    ③雇用形態(アルバイト等):不問  ※法定雇用率:    ・現在:2.5%    ・2026年7月~:2.7%  計算例: 週30時間以上の常用雇用労働者:80人  週20~30時間未満の短時間労働者:40人  この場合、   常用雇用労働者数:80人  短時間労働者換算:40人 × 0.5 = 20人   → 常用雇用で働く従業員数 = 80 + 20 = 100人2(2) 未達成
0
カバー画像

障害者雇用率とは?企業と働く側が知っておくべきこと

こんにちは!人事コンサルTakaです。最近は「障害者雇用率」という言葉を、ニュースや企業情報の中で目にする機会が増えたような気がします。けれども、その中身をきちんと理解している方は、意外と少ない印象です。今回は、相談を受けることが多い「障害者雇用率」について、企業側と働く側、双方の視点からできるだけわかりやすくお伝えしたいと思います。■ 障害者雇用率とは?障害者雇用率とは、一定規模以上の企業に対して、従業員のうち一定割合以上を障害のある方として雇用することを義務づけた制度です。現時点では、民間企業では、法定雇用率2.5%が定められています。これは、仮に従業員を40人雇っている企業であれば、1人は障害者を雇用する計算になります。この制度は「働きたい」と願う障害のある方に機会を広げるために設けられています。しかし、制度があることと、実際に働きやすい環境が整っていることは、必ずしも同じではありません。■ 企業側の本音企業側にとって、障害者雇用は「義務」である一方で「どう進めればよいか、わからない」という悩みもあります。・どんな業務を任せればよいのか・配慮とはどこまで必要なのか・現場の理解をどう得るのか・評価制度をどう設計するのか特に中小企業では、専任の人事担当がいない場合も多く、手探り状態で進めているケースも少なくありません。中には、雇用率達成が目的化してしまい、「数字合わせ」のようになってしまうこともあります。本来の目的は、共に働き、活躍できる環境をつくることのはずです。■ 働く側の不安一方、障害のある方の側にも、不安があります。・本当に配慮してもらえるのか・周囲からどう見られるの
0
カバー画像

障害者雇用なんでも相談受付中!

はじめましてこの度、弊社では障害者雇用に関するなんでも相談をはじめました。弊社の特長は「人事ご担当者様」をはじめ「現場担当者様」の日々の対応や「障害をお持ちの当事者様」からも、ご相談いただけるサービスとなっております。初めての「障害者雇用」から、日々のちょとした「モヤモヤ」まで、まずはご相談いただければ幸いです。精神保健福祉士、社会福祉士、産業カウンセラー、零細企業の経営者、それぞれの経験からお答えいたします。#障害者雇用 #仕事の悩み #なんでも相談 #法定雇用率
0
3 件中 1 - 3