【全体公開/労務管理用語】第1.5②回「労働保険(労災保険)(怪我や病気のデメリット)」を分かりやすく解説【労働保険】
※注 ここで解説している「労務管理用語」は、厚生労働省等の官公庁で公式に使用されている用語を、一言一句法律通りに正しく説明しているものではありません。
労務管理で使われる用語は、基本的に堅苦しい表現が多く、日常的に(一般会話で)使われるような言葉では無いため、 これから課題の解決の為に、労務管理業務・社内のマネジメント・仕組みの効率化に取組もうとしている方々には、大変ハードルが高いと思います。 この項では、そういった方々のために、労務管理とは何かをイメージしやすいように、つまり意訳のような形で解説していきたいと思いますので、 用語の意味を正しく理解したい(例えば、社労士試験に役立てたい、公式的な文書に記載したい)等という狙いの方は、他のサイトや書籍等を参考にしてください。 お疲れさまです。コンサルハスモトです。 今回は、『第1回「労働保険(労災保険)」を分かりやすく解説』内の用語である、 「労働者が怪我や病気で働けなくなった場合のデメリット」について解説しています。 お時間がありましたら、第1回と第1.5回をご覧になってから、今回の内容を読んだほうが、理解が深まるのではないかと思います。★注釈2 労働者が怪我や病気になった場合のデメリット 「国も企業も本人(家族含む)も、全ての方々に対してマイナスなことしか発生しない」と前述しましたが、詳細に記述すると以下のようになります。① 国が被るデメリット (1)労働者自身が払うべき税金(消費税等)を受け取れない(減額して受け取る)ことになる。 皆さんの身近にある税金としては、商品(サービス)を購入するごとに納める「消費税」があります
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