【全体公開/労務管理用語】第1.5②回「労働保険(労災保険)(怪我や病気のデメリット)」を分かりやすく解説【労働保険】

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※注 ここで解説している「労務管理用語」は、厚生労働省等の官公庁で公式に使用されている用語を、一言一句法律通りに正しく説明しているものではありません。
 労務管理で使われる用語は、基本的に堅苦しい表現が多く、日常的に(一般会話で)使われるような言葉では無いため、
 これから課題の解決の為に、労務管理業務・社内のマネジメント・仕組みの効率化に取組もうとしている方々には、大変ハードルが高いと思います。
 この項では、そういった方々のために、労務管理とは何かをイメージしやすいように、つまり意訳のような形で解説していきたいと思いますので、

 用語の意味を正しく理解したい(例えば、社労士試験に役立てたい、公式的な文書に記載したい)等という狙いの方は、他のサイトや書籍等を参考にしてください。


お疲れさまです。コンサルハスモトです。

 今回は、『第1回「労働保険(労災保険)」を分かりやすく解説』内の用語である、
 「労働者が怪我や病気で働けなくなった場合のデメリット」について解説しています。

 お時間がありましたら、第1回と第1.5回をご覧になってから、今回の内容を読んだほうが、理解が深まるのではないかと思います。


★注釈2 労働者が怪我や病気になった場合のデメリット
「国も企業も本人(家族含む)も、全ての方々に対してマイナスなことしか発生しない」と前述しましたが、詳細に記述すると以下のようになります。

① 国が被るデメリット 
(1)労働者自身が払うべき税金(消費税等)を受け取れない(減額して受け取る)ことになる。

 皆さんの身近にある税金としては、商品(サービス)を購入するごとに納める「消費税」がありますが、労働者が満足に動けない&稼げないのですから、通常よりも納める金額が減少してしまいます。
(2)労働者が勤務している企業の売上等に貢献出来ないため、企業が納める税金が減額してしまう。

 国の税収の大きな柱である「法人税」は、基本的に、企業が儲かる割合に合わせて納税金額が増減します。

 ということは、従業員が、
怪我や病気で一人減る → その人が担当していた部署の売り上げが減る → 当然利益も減る
という当たり前の循環に入ってしまうと、国にとってマイナスになります。

(3)労働者に補償する金銭が発生してしまう。 

 社会保険でいう「傷病手当金」、労災保険でいう「傷病補償」等です。
一時的にですが、国から出て行くお金となってしまい、国にとってマイナスになります。

② 企業が被るデメリット
(1)労働者に支払っている給与分の、企業へのリターンが少ない。

 怪我や病気の間は、国が給与の大部分を補償してくれますが、その後復帰した際には、いきなり怪我や病気に以前と同程度に業務に取り組むことが出来るようにバリバリ働くことは難しいですので、リハビリ期間のようなものが必要です。
 国は、(基本的には)そのような時期の給与等は補償してくれません。

(2)社会保険料の負担

 会社に在籍している限りは対象労働者の「社会保険料」は発生しています。
 復帰した後に払ってもらっても良いのですが、そうなると、労働者の手取りが少なくなってしまうため、回収しない企業も多いです。

(3)他の労働者への影響度

(一時的ですが)一人労働者が減るため、他の労働者への負担が高まり、そのことにより、通常よりも、肉体的・精神的(ストレスなど)労災発生のリスクが高まります。

 このことは、直接的なもので無いので皆さん無視しがちなのですが、病気・怪我・育児・介護等で従業員が抜けた場合には、その周辺の労働者についても気を配ったマネジメントをしないといけないということに気を付けましょう。

③ 労働者自身が被るデメリット 
(1)いつものように自由に行動出来ない。

  国からの補償は、通常通りに企業で勤務した場合の給与よりも減額されていることがほとんどなので、行動が制限されてしまいます。ストレスも多くかかります。

(2)いつもよりも少ない生活費での暮らしになる。

 と、上記のように全ての方面でマイナス面が多く発生するため、
前述したように、

国(厚生労働省等)は病気やケガの「予防」に力を入れるようになった

という理由がお分かりになったのではないかと思います。


 では、今回はここまでにしたいと思います。 

 また、他の記事でお会いしましょう。さようなら。
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