絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

家賃増額請求権

貸主が利用者に断りもなく 建物全体を勝手に見栄えをよくした。ここには雨漏修復や鉄のさびは入っていない。貸主が勝手に住民の承諾も得ずに自らの資本で1階の内装を鏡とガラスと大理石で見栄えをよくした。だから10月から賃貸料6万円増加なという お手紙が届き 相談された私は私が 弁護士に訴える前の論点の整理をして弁護士にこれを送った1:貸主は、オーナーチェンジの時、建物を購入した後、物件価値をあげて賃貸人の増加を考えて、物件の価値や相場を高めようとした が 借主には連絡をしておらず この改造は 借主に何の利益もない独善的な思考で自らの資本でおこなったのはよいがその原資の回収のために賃貸料を不当に増額しようとしていて借地借家法に抵触する。2:1階のエントランスを大理石にしたところで既存住民に利便性はない駅から濡れないで動く歩道でマンション入り口まで移動できるというのは大いに有効だがそういったことではなく、貸主の欲望と自己満足につきる3:大理石は高級な建材であり、壁や床に使用することで、物件のグレードが上がり、資産価値も高まるが、賃借人が負担する科目ではない貸主の個人的な私利私欲である4:肝心の固定資産税台帳によれば固定資産税額はたいして上昇しておらず単位面積当たりの価格も同じである。外装を大修繕の時に大幅に雨がしみこまないなどの対策をしたらば別だが外装の整備はしていない翻って家賃増額請求権は発生しないものとみなして 空き部屋が目立つのは貸主の営業努力が足りていないと認識し、筋違いの請求である逆にもう少し家のグレードを落として安くしたら全室埋まるはずである。5:大理石やガラスや鏡で賃貸物件の
0
1 件中 1 - 1