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10回シリーズ その6【完全版】特定事業所加算を徹底解説!~質を収益に変え、未来を拓く経営戦略~ 第6回:障がい福祉サービス特有の要件①【居宅介護・重度訪問介護】編

皆さん、こんにちは! こんばんは!!kaigo_全力サポートです。 これまで、特定事業所加算の「体制要件」「人材要件」「重度者対応要件」という3つの大きな柱について、主に介護保険の訪問介護を念頭に解説してきました。 しかし、この加算は障がい福祉の訪問系サービスにも適用されます。そして、そこには介護保険とは異なる、サービスごとの特別なルールが存在します。これを知らずに介護保険の知識だけで申請しようとすると、「要件が足りない!」ということになりかねません。 そこで、今回と次回の2回にわたり、「障がい福祉サービス特有の要件」に焦点を当てていきます。今回は、訪問系サービスの基本である「居宅介護」と、より専門的な「重度訪問介護」を取り上げます。 これらのサービスで加算を目指す経営者の皆様は、ぜひ細部までご確認ください。この「違い」を理解することこそが、加算取得への確実な一歩となります。 【居宅介護】基本は同じ、でも「プラスアルファ」に要注意! 居宅介護の特定事業所加算は、基本的な考え方や要件の多くが、介護保険の訪問介護と共通しています。これまで解説してきた「研修計画」や「定例会議」「指示・報告の徹底」といった体制要件は、ほぼ同じように求められます。しかし、注意すべき重要な違いが「重度者対応要件」にあります。 【居宅介護の重度者対応要件】 前年度または直近3ヶ月の利用者総数のうち、以下のいずれかに該当する方の合計が30%以上(加算(I)・(III))または50%以上(加算(IV))であること。 ● 障害支援区分5以上の方(加算(IV)は区分4以上) ● 喀痰吸引等を必要とする方 ● 【ここ
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10回シリーズ その9【完全版】特定事業所加算を徹底解説!~質を収益に変え、未来を拓く経営戦略~第9回:実地指導で指摘されないために!返還リスクをなくす完璧な自己点検

皆さん、こんにちは! こんばんは!!kaigo_全力サポートです。 特定事業所加算の取得、誠におめでとうございます!もしくは、取得に向けて最終準備段階にあることでしょう。大きな収益増と、質の高い事業所であるという誇りを手に入れ、まさにこれからという時だと思います。 しかし、ここからが本当のスタートです。第1回でお話しした、この加算の最も恐ろしい側面、「返還リスク」との戦いが始まります。 特定事業所加算は、一度取得すれば永続するものではありません。要件を満たし続けることが大前提であり、行政による「運営指導(実地指導)」で不備が見つかれば、容赦なく過去に遡っての返還を命じられます。 「知らなかった」「うっかりしていた」は通用しません。大切な職員の努力と、事業所の未来を守るため、今日は「返還リスクをゼロにする、完璧な自己点検」の方法を伝授します。これは、加算を守り抜くための「最強の盾」です。 運営指導担当官の視点を知る!運営指導では何がチェックされるのか? まず理解すべきは、運営指導の目的です。彼らは、不正や悪意を探しに来るのではありません。「定められたルール(算定要件)通りに、きちんと事業所が運営されているか」を記録に基づいて客観的に確認しに来るのです。 そして、指摘事項のほとんどは、悪質な不正ではなく、日々の業務の中での「記録漏れ」や「プロセスの不徹底」です。つまり、監査官は「やったかどうか」だけでなく、「やったという証拠が、正しく記録されているか」を見ています。この視点を持つことが、自己点検の第一歩です。 【実例】これが危ない!運営指導・頻出指摘事項ワースト10 全国の運営指導
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