【他の法律に違反した(違法)取引は、税務上損益に影響するのか?】
この周辺地域は、農業が盛んで、近年の農業においては、人手の大部分を技能実習生に依存しています。
しかしながら技能実習生においては、労働上の制約もあるので、賄えない部分をブローカーのような人に依頼し、不法滞在している外国人に対して作業をお願いしていますが、不法滞在なので本来は支払ってはいけないお金であるので、(不法就労助長罪)経費にならないでしょうか?
ブローカーに払う場合と不法滞在外国人に払う場合があり、
①ブローカーの場合には 例えば 「この畑 50万でやってくれる?」という内容
②不法就労外国人に支払う場合は 1日いくら という内容です。
それぞれの税務上の問題点と否認されないようにするにはどうしたらいいですか?
答)法人税法上、益金の額に算入すべきもので他の法律に違反したかどうか問わない通達で利息制限法の制限超過利子(いわゆるサラ金の過払金)があります。
簡単に言えば 利息制限法に違反していても もらっちゃったら益金に入れなさい ということです。
益金が違法収益でもOKなら対応する原価である損金も違法でOKというのは、簡単に導き出せますね。
したがって、法人税法は、他の法律に基本影響されません。
今回の場合、労働の対価、もしくは請負の対価として支払っていれば、事業関連性がある限り損金になります。
ここで①と②の契約形態を解説します。
① この畑を収穫してくれたら50万 → 請負契約
② 1日いくら(指揮命令あり) → 雇用契約となることから、
①はインボイスがあれば課税仕入れが可能で源泉所得税の必要はありません。②は 雇用契約なので給与となり、乙欄もしくは丙欄(2ヶ
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