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【工事進行基準を強制適用しなければならない取引条件について】

中小企業者(=資本金1億円以下など)が受注した(例として) 請負金額40億円・工期3年・支払条件なし の工事について、 「工事進行基準の強制適用の有無」を中心に、わかりやすく解説します。 ✅【結論】この工事は「工事進行基準の強制適用対象」です。 🔍 理由:法人税法施行令第63条の3《長期大規模工事》 中小企業者にとっても、以下の3要件をすべて満たすと「長期大規模工事」として進行基準の強制適用対象になります。 要件 判定基準 今回のケース ① 工期が1年超 工事契約に定める工期が1年超 ✅ 3年 → 該当 ② 請負金額が10億円以上 ✅ 40億 → 該当(10億円以上) ③ 支払条件の要件 「代金の1/2以上が引渡し後1年超で支払われる契約ではないこと」 ✅ 「支払条件の定めがない」=満たすとされる 🔎 ポイント:③支払条件の解釈 「支払条件が契約書に定められていない」場合は  → 税務上は「要件を満たす」と判断される方向になります。 つまり、「不利な支払条件がある契約(=代金の大半が1年超後に支払われる)」でなければOKというスタンスです。 (お金が1年超も貰えないのに工事進行基準を強制適用させ先に納税させるのは可哀想だから 引き渡し基準OK) 📌 よってこの工事は… 区分 内容 対象法人 中小企業者(資本金1億円以下)でも該当 請負金額 40億円 → ✅10億円以上 工期 3年 → ✅ 1年超 支払条件 明記なし → ✅ 要件クリアとみなす 判定✅ 強制的に工事進行基準を適用 💬 実務メモ(税務署が見る視点) 工事進行基準の強制適用が必要な工事について、完成基準を使っていた場
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