絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

【役員退職金についての質問です】

役員退職金についての質問です。 過大役員退職金の判定は、同種、同規模の法人と比較して判断するとされていますが、現実的に一般企業がそのようなデータを入手するのは困難だと思われるので、功績倍率法により計算しているケースが多いと思います。 今回、最終月額報酬(または平均月額報酬)×在職年数×功績倍率で算定することを予定しており、ま退職金規定には上記で計算した退職金の50%を超えない範囲で功労加算金を支給すると規定してあります。 質問① 功績倍率について、過去の判例で社長は3倍と国が提示しているので功績倍率3倍までは認められると言われていますが、社長が創業者である場合に功績倍率、3.5までは大丈夫とか4倍までは大丈夫とか税務署内で役員退職金を否認するか、しないかのラインというものはあるのでしょうか? 質問② 仮に創業社長に退職金を支給する場合において、最終月額報酬が400万円(退職年直前で上げた金額ではありません。過去7年の平均月額報酬は450万円になります)、在職年数20年、功績倍率3倍で計算すると退職金が2億4千万円になります。金額だけみると相当高額になりますが、このような場合において、税務署が役員退職金を否認することがあるのでしょうか? 質問③ 功労加算金も含めて、役員退職金の過大判定をすると思いますが、功労加算金を支給するのと 功労加算金は支給せず功績倍率や平均月額報酬を採用する場合、どちらが否認リスクが高いでしょうか? ③ー1 最終月額報酬400万×20年×功績倍率3倍=2億4千万円 + 功績加算金30%の7千2百万円  退職金合計3億1千6百万 ③ー2 過去10年平均月額
0
1 件中 1 - 1