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【後編】制度に命を吹き込む「昇給」の仕組み:キャリアパス要件Ⅲと加算制度の全体像

前編・中編はこちら【オープニング】皆さん、こんにちは、こんばんは!kaigo_全力サポートです。介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件を巡る3部作も、いよいよ最終回を迎えました。前編では要件Ⅰの核心である『仕組みの構築』、中編では『キャリアの見える化と人材育成』について議論してきました。そして今回、この探求の締めくくりとして、構築した制度に命を吹き込み、実際に職員の成長を賃金へと結びつけるためのエンジン、すなわち『昇給の仕組み』、キャリアパス要件Ⅲに焦点を当てます。素晴らしいキャリアの地図(キャリアパス・賃金テーブル)を描き、職員に成長のための最高の道具(研修)を提供したとしても、実際に一歩前に進んだ者の給与が上がらなければ、その制度は死んだも同然です。職員は敏感です。『どうせ頑張っても給料は変わらない』と感じた瞬間、あらゆる仕組みは形骸化します。キャリアパス要件Ⅲが求めているのは、まさにこの『頑張りが報われる』という約束を、具体的な昇給の仕組みとして保証することです。今回は、要件Ⅰとの密接な関係、そしてより実践的な運用の知恵を交えながら、この加算制度が目指す全体像を明らかにしていきましょう。」【本論1: 内容の核心解説 - 要件Ⅲは要件Ⅰの『運用ルール』である】まず、非常に重要な問いから始めましょう。『要件Ⅲで求められる昇給の仕組みは、要件Ⅰで定めた賃金テーブルなどで満たされますか?』。この答えは、『YES』です。というより、むしろ『要件Ⅰと要件Ⅲは、表裏一体で機能することで初めて意味をなす』と捉えるべきです要件Ⅲが求めているのは、『介護職員について、経験若しくは資格等に応じ
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【中編】キャリアパスの「見える化」戦略:配分ルールと賃金テーブルが組織を変える

【オープニング】皆さん、こんにちは、こんばんは!kaigo_全力サポートです。前回は、介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅰについて、その核心が『手当の原資がどこか』ではなく、『キャリアと賃金が連動する仕組みの存在と運用にある』ことを解き明かしました。さて、本日はその続編。その『仕組み』を、いかにして具体的で、公平で、そして職員の心に響くものにしていくか。キャリアパスの『見える化』戦略と、人材育成との連携に焦点を当てていきます。『仕組みはあります』と答えるだけでは、制度は機能しません。絵に描いた餅です。その仕組みが、職員一人ひとりにとって『自分ごと』として捉えられ、日々のモチベーションに繋がって初めて、生きた制度となります。そのためには、二つの重要なステップがあります。一つは、処遇改善の『配分ルールを明確にすること』。もう一つは、キャリアの道筋を示す『賃金テーブルを具体的に設計すること』です。今回は、これらの実践的なテーマに加え、それがどう人材育成、つまりキャリアパス要件Ⅱと結びついていくのかまで、議論を広げていきましょう。【本論1: 内容の核心解説 - 配分ルールの明確化はなぜ『必須』なのか】まず、多くの事業所が直面する問い、『加算を原資とする賞与や手当の配分ルールは、明確にする必要がありますか?』。これに対する答えは、断言します。『はい、絶対的に必要です』。なぜなら、ルールの不透明性は、職員の不信感と不公平感の温床となるからです。例えば、同じように働いているはずなのに、なぜあの人と自分の賞与額が違うのか。その理由がブラックボックスだとしたら、どうでしょう。職員のエンゲージ
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10回シリーズ その7【完全版】特定事業所加算を徹底解説!~質を収益に変え、未来を拓く経営戦略~第7回:障がい福祉サービス特有の要件②【同行援護・行動援護】編

皆さん、こんにちは! こんばんは!!kaigo_全力サポートです。 障がい福祉サービスに特化した特定事業所加算の解説、第2弾。前回は「居宅介護」と「重度訪問介護」を取り上げましたが、今回はさらに専門性の高い「同行援護」と「行動援護」に焦点を当てます。 これらのサービスは、特定の障害特性に対する深い理解と、高度な専門技術が不可欠です。そのため、特定事業所加算の要件も、その専門性を評価するために、非常にユニークな内容となっています。 特に、2024年度の報酬改定では、これらのサービスの質をさらに高めるための大きな変更がありました。これは、国が単なる身体的な介助だけでなく、より専門的で、地域社会と連携した支援を求めていることの表れです。 この加算を取得することは、あなたの事業所が、その分野における「トップレベルの専門家集団」であることを証明する、何よりの証となります。それでは、そのための具体的な要件を見ていきましょう。 【同行援護】視覚障がい者支援の専門性を評価する人材要件 視覚障がいのある方の外出を支援する「同行援護」。このサービスの加算要件で最も特徴的なのは、「人材要件」に、他にはない専門資格が並んでいる点です。 これは、質の高い同行援護を提供するためには、一般的な介護技術だけでは不十分で、視覚障がいに関する専門知識と技術を持った人材が不可欠である、という考えに基づいています。 加算取得のためには、これまで解説してきた「介護福祉士率30%以上」などの要件、もしくは、以下の同行援護独自の人材要件のいずれかを満たすという選択肢があります。 ● ① 同行援護従業者養成研修(一般課程)修
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10回シリーズ その5【完全版】特定事業所加算を徹底解説!~質を収益に変え、未来を拓く経営戦略~ 第5回:重度な支援を必要とする方へ【重度者対応要件】を理解する

皆さん、こんにちは! こんばんは!!kaigo_全力サポートです。 特定事業所加算シリーズ、第5回となる今回は、加算(I)や(III)といった、より高い評価を得るために避けては通れない「重度者対応要件」について掘り下げていきます。 この要件は、その名の通り「支援が特に必要な、重度の利用者様に積極的にサービスを提供している事業所」を高く評価するものです。 「うちは重度の方が多いから、もしかしたら対象かも?」 「『看取り』の対応でも要件を満たせるって聞いたけど、具体的にどうすればいいの?」 そんな疑問をお持ちの経営者様も多いでしょう。 実はこの要件、ただ単に大変なケースに対応している事業所を評価しているだけではありません。ここには、「病院から在宅へ」という、日本の医療・介護政策の大きな流れが色濃く反映されています。国は、重度の介護や人生の最終段階のケアを、地域で、住み慣れた自宅で支えることができる事業所を、まさに今、求めているのです。 この要件をクリアすることは、加算による収益増だけでなく、これからの時代に不可欠な事業所として、地域での存在価値を確立することに直結します。今回は、そのための2つの道筋を、具体的に解説していきます。 道筋①:「重度者比率」を計算する!対象者と計算方法のすべて 重度者対応要件を満たすための、最も基本的な方法が「重度者比率」をクリアすることです。 【介護保険(訪問介護)の場合】 前年度または直近3ヶ月の利用者総数のうち、以下のいずれかに該当する方の合計が20%以上であること。 ● 要介護4または要介護5の方 ● 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準がランク
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【前編】介護職員処遇改善加算の核心に迫る:キャリアパス要件Ⅰ「原資の誤解」を解き明かす

【オープニング】皆さん、こんにちは。こんばんは。kaigo_全力サポートです。今回のテーマは、介護業界の持続可能性を支える、しかし多くの現場担当者を悩ませる複雑な制度、『介護職員処遇改善加算』。その中でも特に解釈が分かれがちな『キャリアパス要件』の核心に、3回にわたって深く、そして明快に切り込んでいきたいと思います。今回はその第一弾、『キャリアパス要件Ⅰ』に潜む、ある種の"神話"とも言える誤解を解き明かしていきます。介護職員の処遇改善は、もはや単なる福利厚生の話ではありません。サービスの質、人材の確保・定着、ひいては事業所の経営そのものを左右する最重要課題です。そのための強力なツールが処遇改善加算ですが、その算定要件、特にキャリアパス要件の解釈は一筋縄ではいきません。先日、ある事業所の管理者の方から、こんな切実なご相談をいただきました。『私たちは、キャリアパスに応じた役職手当や昇給を、加算からではなく、法人の本体会計から支払っています。加算金は、賞与や特別手当として職員に全額還元しているのですが…この運用、本当に要件Ⅰを満たしているのでしょうか?自信がありません』と。皆さんの中にも、同じような不安を抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、この問いを起点に、キャリアパス要件Ⅰが本当に求めているものは何なのか、その本質を探っていきましょう。【本論1: 内容の核心解説 - 原資は問題ではない】まず、先ほどの問いに対する私の答えを、明確にお伝えします。その運用で、全く問題ありません。むしろ、非常に堅実で、制度の趣旨を深く理解した『望ましい形』とさえ言えます。多くの方が陥
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10回シリーズ その9【完全版】特定事業所加算を徹底解説!~質を収益に変え、未来を拓く経営戦略~第9回:実地指導で指摘されないために!返還リスクをなくす完璧な自己点検

皆さん、こんにちは! こんばんは!!kaigo_全力サポートです。 特定事業所加算の取得、誠におめでとうございます!もしくは、取得に向けて最終準備段階にあることでしょう。大きな収益増と、質の高い事業所であるという誇りを手に入れ、まさにこれからという時だと思います。 しかし、ここからが本当のスタートです。第1回でお話しした、この加算の最も恐ろしい側面、「返還リスク」との戦いが始まります。 特定事業所加算は、一度取得すれば永続するものではありません。要件を満たし続けることが大前提であり、行政による「運営指導(実地指導)」で不備が見つかれば、容赦なく過去に遡っての返還を命じられます。 「知らなかった」「うっかりしていた」は通用しません。大切な職員の努力と、事業所の未来を守るため、今日は「返還リスクをゼロにする、完璧な自己点検」の方法を伝授します。これは、加算を守り抜くための「最強の盾」です。 運営指導担当官の視点を知る!運営指導では何がチェックされるのか? まず理解すべきは、運営指導の目的です。彼らは、不正や悪意を探しに来るのではありません。「定められたルール(算定要件)通りに、きちんと事業所が運営されているか」を記録に基づいて客観的に確認しに来るのです。 そして、指摘事項のほとんどは、悪質な不正ではなく、日々の業務の中での「記録漏れ」や「プロセスの不徹底」です。つまり、監査官は「やったかどうか」だけでなく、「やったという証拠が、正しく記録されているか」を見ています。この視点を持つことが、自己点検の第一歩です。 【実例】これが危ない!運営指導・頻出指摘事項ワースト10 全国の運営指導
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10回シリーズ その8【完全版】特定事業所加算を徹底解説!~質を収益に変え、未来を拓く経営戦略~第8回:申請から認可まで!特定事業所加算・取得実践マニュアル

皆さん、こんにちは! こんばんは!!kaigo_全力サポートです。 さあ、いよいよ特定事業所加算取得に向けた実践編に突入です!これまで7回にわたり、加算のメリットから、体制・人材・重度者対応といった複雑な要件まで、その「設計図」を読み解いてきました。【過去第1回から第7回のブログはこちら!】10回シリーズ その1【完全版】特定事業所加算を徹底解説!~質を収益に変え、未来を拓く経営戦略~ 第1回:知らないと大損!今こそ取るべき「特定事業所加算」完全入門10回シリーズ その2【完全版】特定事業所加算を徹底解説!~質を収益に変え、未来を拓く経営戦略~第2回:質の高い組織の土台作り【体制要件①】研修と会議をマスターする10回シリーズ その3【完全版】特定事業所加算を徹底解説!~質を収益に変え、未来を拓く経営戦略~第3回:ケアの生命線【体制要件②】確実な伝達と安全管理の仕組み 10回シリーズ その4【完全版】特定事業所加算を徹底解説!~質を収益に変え、未来を拓く経営戦略~第4回:事業所の宝「人」を活かす【人材要件】の徹底攻略10回シリーズ その5【完全版】特定事業所加算を徹底解説!~質を収益に変え、未来を拓く経営戦略~ 第5回:重度な支援を必要とする方へ【重度者対応要件】を理解する10回シリーズ その6【完全版】特定事業所加算を徹底解説!~質を収益に変え、未来を拓く経営戦略~ 第6回:障がい福祉サービス特有の要件①【居宅介護・重度訪問介護】編10回シリーズ その7【完全版】特定事業所加算を徹底解説!~質を収益に変え、未来を拓く経営戦略~第7回:障がい福祉サービス特有の要件②【同行援護・行
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【5部シリーズ】訪問介護事業所のための運営指導対策:経営者・管理者が知るべき全知識 第4部:介護給付費算定の適正化と加算・減算の理解

訪問介護事業所の運営指導において、介護給付費の算定の適正性は、最も厳しく、かつ不正が発覚した場合のペナルティが重い項目の一つです。適正な介護報酬の請求は、事業所の経営基盤を安定させる上で不可欠であると同時に、介護保険制度の信頼性を維持するためにも極めて重要です。 基本報酬の算定原則と所要時間 訪問介護の基本報酬は、サービス内容と所要時間に基づいて算定されます。算定の原則: 介護給付費は、厚生労働大臣が定める1単位の単価に、サービス提供時間に応じた単位数を乗じて算定されます。この際、1円未満の端数は切り捨てて計算されます。 所要時間: 報酬算定の基礎となる「所要時間」は、実際にサービスを行った時間ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容の訪問介護を行うのに要する「標準的な時間」で算定されます。 計画との整合性: 訪問介護員等が実際に行った時間が、計画上の標準的な時間と著しく乖離している状態が続く場合、サービス提供責任者は介護支援専門員と調整の上、訪問介護計画の見直しを行う必要があります。 複数回訪問の合算: 前回提供した訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合、原則としてそれぞれの所要時間を合算して1回の訪問介護として算定します 1。ただし、緊急時訪問介護加算を算定する場合や、医師が回復の見込みがないと診断した利用者への訪問介護は除外されます。 安否確認・健康チェックのみの禁止: 単なる本人の安否確認や健康チェックのみで、それに伴い若干の身体介護や生活援助を行う場合は、訪問介護費を算定できません。 過去の指摘事例では、居宅サービス計画に位置付けがないにもかか
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【5部シリーズ】訪問介護事業所のための運営指導対策:経営者・管理者が知るべき全知識 第3部:設備基準と運営基準の重要項目

訪問介護事業所の運営指導では、人員基準と並び、「設備基準」と「運営基準」の遵守状況が厳しくチェックされます。これらは、利用者が安全かつ快適にサービスを受けられる環境を整え、事業所が適正な事業活動を行うための基盤となるものです。 事業所の設備・備品基準 訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画が設けられていることが求められます。 専用の区画: 事業所の事務室は、他の事業の用に供するものと明確に区分される必要があります。間仕切りなどで区切られていれば、他の事業と同一の事務室でも差し支えありません。業務に支障がなければ、明確に特定できる区画があれば足りるとされています。事務室のスペース: 利用者からの申込受付や相談に対応するために適切なスペースが確保されている必要があります。 必要な設備・備品: 訪問介護の提供に必要な設備や備品が確保されているかを確認します。特に、手指を洗浄するための設備など、感染症予防に必要な設備が備えられているかが重要です。 共用設備: 他の事業所や施設が同一敷地内にある場合、それぞれの事業に支障がなければ、設備や備品を共用することも可能です。 設備基準の不備は、直接的なサービス提供に影響を与えるため、運営指導では必ず確認される項目です。特に感染症対策に関する設備は、近年の社会情勢を踏まえ、より重視される傾向にあります。 運営規程の作成と重要事項説明 運営規程は、事業所の運営に関する重要事項を定めた事業所の「憲法」ともいえるものです。運営指導では、この規程が適切に作成され、利用者に周知されているかが確認されます。 運営規程の記載事項
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【5部シリーズ】訪問介護事業所のための運営指導対策:経営者・管理者が知るべき全知識 第2部:人員基準の徹底解説とチェックポイント

訪問介護事業所の運営において、最も基礎的かつ厳格な基準の一つが「人員基準」です。適切な人員配置は、質の高いサービス提供の前提であり、その不備は行政指導や行政処分に直結する可能性が高い項目です。ここでは、人員基準の主要なチェックポイントを詳細に解説します。 訪問介護員等の員数 指定訪問介護事業所には、事業所ごとに常勤換算方法で2.5人以上の訪問介護員等を配置することが義務付けられています。この「常勤換算方法」とは、従業者の勤務延時間数を、その事業所で常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を基本とする)で除して、常勤の従業者の員数に換算する方法を指します。 常勤換算の計算: 例えば、週40時間勤務の常勤職員は1人としてカウントされます。週20時間勤務の非常勤職員は0.5人としてカウントされます。複数の非常勤職員の勤務時間を合算して2.5人以上を満たす必要があります。 勤務延時間数: サービス提供時間だけでなく、サービス提供のための準備時間(待機時間を含む)も勤務延時間数に含めることができます。ただし、1人あたりの勤務延時間数は、常勤の従業者が勤務すべき時間数を上限とします。 常勤の定義: 当該事業所における勤務時間が、その事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本)に達していることを指します。育児や介護、治療のための所定労働時間の短縮措置が講じられている場合は、30時間以上の勤務で常勤とみなされる特例もあります。 兼務の考え方: 同一事業者によって併設される他の事業所の職務を兼務する場合、それぞれの勤務時間の合計が常勤の要件を
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【5部シリーズ】訪問介護事業所のための運営指導対策:経営者・管理者が知るべき全知識 第1部:運営指導の全体像と心構え

はじめに:運営指導、その真の目的と乗り越えるための第一歩 訪問介護事業所の経営者、そして現場を支える管理者の皆様、日々の業務、本当にお疲れ様でございます。介護保険制度の根幹を支える訪問介護事業は、その社会的使命の大きさゆえに、厳格な運営が求められます。その中でも、事業所の適正な運営を確保し、質の高いサービスが提供されているかを定期的に確認する「運営指導」は、避けては通れない重要なプロセスです。 「運営指導」と聞くと、多くの方が「監査」のような厳しい検査を想像し、不安を感じるかもしれません。しかし、その本質は、事業所の運営状況を客観的に評価し、法令遵守を促すとともに、サービスの質の向上を支援することにあります。特に初めて運営指導を受ける経営者や管理者の方々にとっては、何から手をつけて良いか分からず、大きなプレッシャーを感じることもあるでしょう。 このブログシリーズでは、皆様が運営指導をスムーズに乗り越え、さらには事業所の運営体制を強化するための実践的な知識と具体的な対策を、全5回にわたってお届けいたします。第1部から第4部までは無料で公開し、運営指導の全体像から、人員、設備、運営基準、そして介護給付費の算定に至るまで、基本的ながらも重要なチェックポイントを網羅的に解説します。 そして、第5部では、これまでの無料コンテンツでは触れられなかった、各チェック項目の「重要度」を独自の視点で5段階評価し、その根拠を詳細に解説する有料コンテンツをご用意いたしました。過去の行政処分事例や指摘事項を徹底的に分析し、どこに重点を置いて準備すべきか、どのようなリスクが潜んでいるのかを具体的に示します
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10回シリーズ その4【完全版】特定事業所加算を徹底解説!~質を収益に変え、未来を拓く経営戦略~第4回:事業所の宝「人」を活かす【人材要件】の徹底攻略

皆さん、こんにちは! こんばんは!!kaigo_全力サポートです。 これまで3回にわたり、特定事業所加算の「体制要件」について解説してきました。質の高い組織の土台となる「研修」「会議」、そしてケアの生命線である「指示・報告」「安全管理」。これらの仕組みが整って初めて、事業所の「宝」である人材、つまり職員一人ひとりの力が最大限に発揮されます。 今回は、その「人材」に焦点を当てた「人材要件」を徹底的に攻略します。 「うちには介護福祉士が少ないから無理…」 「サービス提供責任者(サ責)の経験年数って、どこから数えるの?」 「勤続年数の要件って、うちでもクリアできる?」 こうした疑問に、一つひとつ丁寧にお答えしていきます。この人材要件は、一見するとハードルが高く感じられるかもしれません。しかし、実は複数の選択肢が用意されており、自社の強みを活かせば、十分にクリアできる道筋が見えてきます。 そして、この要件をクリアしようと努力する過程そのものが、職員の専門性を高め、経験豊かなスタッフが長く働きたいと思える魅力的な職場を作り、結果としてサービスの質を向上させるという、素晴らしい好循環を生み出すのです。 専門性の高さを証明する!職員の「資格保有率」の計算方法 人材要件の柱の一つが、事業所にどれだけ専門性の高い職員がいるかを示す「資格保有率」です。これには、いくつかのパターンが用意されています。 【人材要件パターンA:資格の質で勝負】 以下のいずれかを満たす必要があります。 ● ① 介護福祉士率30%以上:全ヘルパーのうち、国家資格である「介護福祉士」の割合が30%以上。 ● ② 上級資格者率
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10回シリーズ その3【完全版】特定事業所加算を徹底解説!~質を収益に変え、未来を拓く経営戦略~第3回:ケアの生命線【体制要件②】確実な伝達と安全管理の仕組み

皆さん、こんにちは! こんばんは!!kaigo_全力サポートです。 前回は、特定事業所加算の「体制要件」のうち、「研修」と「会議」という組織の土台作りについてお話ししました。戦略的な研修で職員を育て、効果的な会議で情報を共有する。この二つが、質の高いケアを生み出す原動力になることをご理解いただけたかと思います。 さて、今回は体制要件の後半戦です。テーマは「リスク管理」。訪問介護という事業には、常に3つの大きなリスクがつきまといます。 1. サービスエラーのリスク:間違った情報で、間違ったケアをしてしまう。 2. 職員の離脱リスク:職員が心身の不調で倒れたり、辞めてしまったりする。 3. 緊急事態のリスク:利用者様の容態が急変する。 特定事業所加算の体制要件は、これら3つのリスクを最小限に抑えるための、非常に優れた仕組みを私たちに教えてくれます。今回は、その具体的な方法である「指示・報告」「健康診断」「緊急時対応」の3点について、運営指導で絶対につまずかないためのポイントを交えながら、徹底的に解説します。 品質の証となる「記録のループ」!確実な指示・報告の徹底 特定事業所加算では、「サービス提供責任者(サ責)が、担当ヘルパーに対し、利用者様の情報や留意事項を文書等の確実な方法で伝達してからサービスを開始し、サービス終了後、ヘルパーから適宜報告を受けること」が厳格に求められています。 これは、単なる「言った・言わない」を防ぐためだけではありません。サ責の専門的な視点からの指示と、現場のプロであるヘルパーからのフィードバックが、記録として正確にループすることで、ケアの質が継続的に改善
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10回シリーズ その2【完全版】特定事業所加算を徹底解説!~質を収益に変え、未来を拓く経営戦略~第2回:質の高い組織の土台作り【体制要件①】研修と会議をマスターする

皆さん、こんにちは! こんばんは!!kaigo_全力サポートです。 第1回では、特定事業所加算がもたらす絶大なメリットと、それが単なるご褒美ではなく「経営の設計図」であるというお話をしました。今日からは、その「設計図」の具体的な中身を一つひとつ見ていきましょう。 今回は、全ての加算区分の基本となる「体制要件」の中から、組織の質を根本から支える二つの柱、「研修」と「会議」について、誰にでも実践できるよう、具体的に解説します。 「研修なんて、OJTで十分」「会議はやってるけど、ただの報告会になってる…」そんな事業所様こそ、必見です。この二つを正しく運用することが、加算取得への第一歩であり、職員が成長し、定着する組織文化を作るための鍵となります。 「見て覚えろ」はもう古い!戦略的な「個別研修計画」の作り方 特定事業所加算では、「全ての従業者(またはサービス提供責任者)に対し、個別の研修計画を作成し、それに基づいて研修を実施すること」が求められます。 なぜ「個別」なのでしょうか?それは、職員のスキルアップを「場当たり的」なものから「戦略的」なものへと転換させるためです。新人ヘルパーに必要な研修と、10年目のベテランサービス提供責任者(サ責)に必要な研修は、当然違います。一人ひとりの経験や役割に合わせた計画があって初めて、人は効果的に成長できるのです。 これは、問題を未然に防ぐ「プロアクティブ(先見的)」な経営への転換でもあります。例えば、今後、認知症の利用者様が増えることを見越して、今のうちから全職員に認知症ケアの研修を実施しておく。これが戦略的な人材育成です。問題が起きてから慌てて対
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