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「幽霊マンション激増中~(^^;」

「うわ~、そんなに幽霊が出るマンションが増えてるの??」(^^;;「いや、そ~じゃない!実は、今日本では築年数40年を超える、”旧耐震基準”のマンションが増えているのじゃ!」「じゃぁ(修繕や修理とか建て替え)でもすればイイじゃんか!ねぇ~♪^^」「あのね~、そんなに簡単にいかないから大問題になっているんじゃよ!」・・・ということで~、もうすでに築年数40年越えのマンションの修繕・建て替え問題が日本ではこれから「日本のアキレス腱」となるだろう。年金老人が増えるが、マンションは老朽化し、マンションの修繕積立金さえ不払いの可能性もある。それに建設関係の人件費・材料費・輸入コスト等が円安も含め、建物再建に大打撃を放つ。それに何で「地震国家日本」でこんなに「もろい海砂?を使用したマンションという名の’砂上の楼閣?’」を増やすのか?すでに多くの「中古マンション」が建っているのに・・・それを「リノベーション」したほうが、イイと思うけど。外壁・屋根等を「耐震設計」された素材で囲んだ方がイイのでは??その方が、「建築日数も建設費用」も断然安いし、肝心な「設備関連」がある程度、そのまま使えるし。内装も「リフォーム経費」でまかなえる。どうじゃろか?なんか、古い物件を解体し、整地して最初から建て替える?なんて、「アホかいな?!」もう、欧米をちょっとは見習って、「百年や二百年くらいは住めるリフォーム可能な住宅」をもう日本も考えないとイカンぜよ。日本はね~、正倉院とか「築1200年」だっけ?「世界一の木造建築文化」を持っている優秀な国家なのじゃ。もうそろそろ「もったいない」を実現せんとイカンぜよ。日本人の
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「下目線の家」

【沈んだ家】12歳の時近所に沈んだ家を発見し驚いてしまった。この家は元々誰も住んでいない2階建ての空き家だった。家の作りは築50年以上たってて完全に老朽化してた。この家があった事は以前から知っていたけどある日この家の前を通ると1階部分が地面に沈んでる。俺は何があったのか近くに行き確かめてみる事にした。( *゚ェ゚))フムフムすると地面が陥没してて中に水が溜まってる。アワワワワ(((゚д゚; )))ワワワワッしかし近所の俺の家の水道は特に止まってなくてこの溜まった水は水道管の破裂じゃなさそうだった。〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓【原因不明】この沈んだ家の両隣には2m位間隔を開けて普通に民家が立っていた。(*´゚д゚`*)オヤオヤこの時の状況はこの沈んだ家の地面だけピンポイントで沈んでたのだった。そして俺は全く原因が解らないままとりあえずその場を離れた。翌日また俺は原因が知りたいのでこの沈んだ家の所に行きもっとよく見てみる事にする。すると役所の人らしき人がいて沈んだ家の事を専門家と調べてるようだった。俺は原因が知りたくて沈んだ家にいた人達に原因を聞いてみる事にした。そして原因を聞いてみると「全く解らない」と答えた。フシギ(*´Д`*)〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓【危険地帯】俺は学校の帰り道この沈んだ家の前を通るので毎日状況を確認してた。そしてある日沈んだ家の両隣の家の窓を見ると家具が無くなってて引っ越し準備をしてるようだった。そして沈んだ家を見てみると「立ち入り禁止」の看板があり両隣の家のまで丸々黄色いテープで囲いがされてる。どうやら区は早急にこの沈んだ
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地震の倒壊は貸主に責任があるのか

 賃貸マンションの貸主の土地工作物責任についてです地震によりアパートやマンションが倒壊した場合、家主は、被害者でありながら加害者になるかもしれないという事例です。    阪神・淡路大震災により中古賃貸マンションの1階が押しつぶされ、借主が死亡した事案において、建物(築31年)に設計施工上の欠陥があって通常有すべき安全性を有しておらず、設置の瑕疵があるとして、築16年後に建物を取得した貸主の土地工作物責任を認めたが、媒介業者については、「軽量鉄骨コンクリートブロック造」を「鉄筋コンクリート造」と説明した誤りがあっても、相当因果関係がないとして、その責任を否定した事例 を紹介します。(神戸地判 平成11年9月20日 ) Aら4名は、媒介業者Y2の媒介で、貸主Y1から、神戸市東灘区のマンションの1階部分を賃借していたところ、平成7年1月の阪神・淡路大震災で同建物の1階部分が完全に押しつぶされ、死亡した。 本件建物は、昭和39年に補強コンクリートブロック造として建築されたものを、Y1が昭和55年に取得して、賃貸に供していたものであったが、設計上構造計算に疑問があり、施工上も配筋、緊結に問題がある物件であった。また、登記簿上、本件建物の構造は、「軽量鉄骨コンクリートブロック造一部鉄筋コンクリート造3階建」となっていたが、Y2は、Aらとの賃貸借契約の際、「鉄筋コンクリート造3階建」と説明していた。 Aらの親Xらは、本件建物に瑕疵があったとして、(1)Y1に対し、安全な建物を賃貸すべき義務の債務不履行及び民法717条の土地工作物責任に基づき、また、 (2)Y2に対し、建物の構造について虚偽の
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