絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

住んでいない家の売却にかかる税金まとめ

「不動産売却で、自分が住んでいるかどうかで税額は変わる?」 「自分が住んでいない空き家を売りたいけど、税金計算が複雑そう…。」相続した家やセカンドハウスなど、自分が住んでいない家を売却する際は、状況によって税金の計算方法が変わることもあります。 また、売却時の税金は、家の取得方法や所有期間、住んでいなかった理由によって、適用される特例や控除の内容も異なります。この記事を読むことで、税金への理解が深まり少しイレギュラーな家の売却でも安心して進められるようになるでしょう。■自分が住んでいない家を売却したときにかかる税金①譲渡所得税(所得税・住民税) ②印紙税 ③登録免許税譲渡所得税の税率は不動産の所有期間によって異なり、短期譲渡所得(所有期間5年以下)なら39.63%、長期譲渡所得(所有期間5年超)なら20.315%です。 また、かかる税金の項目がほとんど同じでも、不動産の利用状況次第で実際に支払う税額に差がでることもあります。※相続した家を売却する場合、譲渡所得税が課税されます。 譲渡所得は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた額に基づいて計算されます。もし取得費が不明なら、概算で売却価格の5%を取得費として計算する場合があります。 また、相続税を支払っている場合、納税した相続税額の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」が使える点が、住んでいる家を売るときとの大きな違いです。 さらに、一定の条件を満たせば、相続空き家特例により3,000万円の特別控除も受けられます。・セカンドハウス・別荘の場合セカンドハウスや別荘を売却する際には、譲渡所得税が発生します。ただし、住居とし
0
1 件中 1 - 1