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死後事務委任契約とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、兄弟は5人いるが、生涯独身の方から相談を受けました。 その方は単身で暮らしていて、兄弟との交流も途絶しているため、自身の死後、葬儀や法要等を執り行ってくれる人がいないとのことでした。 このような方の場合、【死後事務委任契約】を結ぶことにより、自身の死後に発生する事務(「死後事務」といいます)手続を第三者に委任することができます。 死後事務の例を挙げれば、委任者が希望する葬儀場で葬儀を行なうことや、病院費用の精算、高齢者施設の費用の精算、法要の実施(例えば3回忌まで)、などがあります。 なお、遺言書に死後事務に関する希望を記載しても法的効力はなく、希望通りの死後事務手続が実行される保障はないことになります。 遺言に記載することにより法的効力が認められる事項を【法定遺言事項】といい、法定遺言事項は限定されているためです。 そのため、死後事務については、遺言書とは別に死後事務委任契約を結んでおくことが必要になります。 この相談者の場合はペットを飼っていませんでしたが、ペットを飼っている方の場合は、死後事務委任契約においてペットの飼育方法等を指定しておくことができます。ところで、死後事務としてペットの飼育を引き継ぐ受任者に対しては、その飼育費を渡す必要もあります。 ペット飼育費は、死後事務委任契約を結んだ時点で受任者に概算額を予め渡しておくか、あるいは、遺言書において受任者に遺贈することもできます。 なお、死後事務委任契約書において「ペット飼育費用を受任者に遺贈する」と記載しても、遺贈の法的効力には疑義が生じますので、遺贈する場合は遺
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【相続の相談事例】身寄りのない高齢の方からのご相談~安心して最期まで暮らすために~

ご相談事例を一つご紹介いたします。もちろん、個人が特定される情報は一切記載しておりませんのでご安心ください。ご相談内容:お一人暮らしの90歳の方からのご依頼今回ご相談いただいたのは、現在お一人暮らしをされている80代の方。ご家族には先立たれ、現在は身寄りもなく、「自分が亡くなるまで安心して暮らしたい」「亡くなったあとは、少しばかりの財産を誰かのために役立てたい」というお考えをお持ちでいらっしゃいました。お話を伺う中で、年齢やお立場に関係なく、将来をしっかりと見据えて行動される姿勢に、私自身、深く胸を打たれました。提案した内容:任意後見・遺言・死後事務委任契約の活用こうしたご要望に応えるため、以下のような手続きをご提案・サポートいたしました。1. 任意後見契約の締結万が一、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる第三者に支援を依頼できる契約です。元気なうちに締結することで、安心して暮らしていくための土台ができます。2. 遺言書(公正証書遺言)の作成少額でも、ご自身の想いを反映するためには「遺言書」の作成が有効です。今回は、財産の一部を寄付という形で社会に還元したいというご意向を伺い、遺贈による寄付をご提案しました。3. 死後事務委任契約の締結ご逝去後の各種手続き(役所への届出、火葬・納骨、住居の整理など)を信頼できる第三者に託す契約です。ご自身の死後に混乱が生じないよう、事前に準備しておくことが可能です。4. 尊厳死宣言書の作成延命治療についての意思表示を文書にしておくことで、医療現場や関係者の判断を助け、ご本人の意思を尊重することができます。これらはすべて、公証人
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